@hamagikukai 農水大臣による執行停止が公表された。沖縄県側見解は処分前である(=行政指導)が、行政手続法上の処分ではそうだと思ってきたのでこれを支持した。ただ、これが継続的性質のいわゆる事実行為(法2条)という解釈の場合には、審査請求は該当するという見解かもしれない。
行政不服審査法にいう処分は、2条の定義により事実行為を含むとされ、行政手続法2条の処分と定義が異なっている。すなわち、許認可取消処分を前提とする行為の中止要請=行政指導を、実質的に事実行為とするという判断なのかもしれない。ただ農水大臣の執行停止が出されても、裁決前であるのは同じ
弁明書の再度の提出は過去にも行われている(再反論書も)が、裁決までの時間が延びるだけなので、政府側(農水省含む)が工事推進をやってくることはほぼ確実であるので、沖縄県側としては、公有水面埋立承認の撤回を宣言するよりない、という状況なのは、全く同じである。
@hamagikukai 今回の審査請求に関して、処分について行政手続法上の定義を中心に考えてしまったのは、当方の落ち度だった。事実行為の解釈論で請求している可能性を見落としていた。申し訳ない。実質的に行政指導も対象となり得るということだ。お詫びする>>農水省・防衛省官僚
@hamagikukai 行政不服審査法上の手続ができる、と仮定しても、という意味であって、防衛省や農水省の言い分が正しいというものではないですよ。当方の指導だから適用外だとする見解は成立しない部分があり得る、というだけです。むしろ、本件申請は知事権限の範囲を認めたことになる。
いうなれば、沖縄防衛局―ひいては防衛省及び日本政府の行為であろうとも、やはり公有水面埋立法に基づく知事の承認権限には「服さねばならない」というものであること、上級庁が想定されていないので大臣権限等は及ばない、と。同時に、沖縄防衛局は民間人同様事業者の法的地位ということである。
政府の外交・防衛政策上の立場云々という論点はほぼ通用しなくなった、ということだろうね。これは、めでたい。都道府県(知事)の行政権限を政府の外交権限が優越する、といった特殊な法理論は存在しない、ということだな。それが確認できただけでもよかった、と当方は考えている。
国際有識者声明呼びかけ人のガバン・マコーマックさんは翁長県政に慎重な行動より迅速な決断を切望する。沖縄が安倍政権に「ノー」を突きつけることは、沖縄だけでなく日本全体を覆う重苦しい政策に押しつぶされそうな人々に新しい希望を与えるだろう。 pic.twitter.com/GkpdWavLM5
今の安倍政権と米軍のやってることは、地上げ屋の手法と同じなんだぞ。暴力団(海保、警察、自衛隊等)を使って、暴力で土地家屋をぶっ壊して無理矢理工事を推進。札びらで頬を叩き、暴力で排除し、工事を実行するんだ。この暴力に唯一対抗できるのが知事権限なのだ。知事はこれまでの犠牲を無視か?
知事が権限を発動せねば、沖縄県民は見殺しにされるんだぞ。地上げ屋軍団が、やつらの暴力が、勝利することを手助けすることになるんだぞ。暴力団の肩を持つというのか、沖縄県知事は。
翁長沖縄県知事は、最初から政府と事を構える気などないのかもしれない。これまでの動きは、「抵抗しているフリ」だけだった。反対派の不満を抑える為に今回のボーリング停止指示を言ったが、決定的な効力を有しないことは明白であったから。何も動きを見せないと不満が抑制できないので、やったのかも
翁長知事がここで小手調べのような、曖昧な手を繰り出す意味などなく、単に政府の為に時間稼ぎに手を貸しているかのようだ。本気なら公有水面埋立免許の撤回以外にはなく、それをやらない理由とは、岩礁破砕許可の小さな話に焦点化して、抵抗しているように見せかけ、工事は完遂させる腹ということか?
今回の破砕許可取消を裁判まで争う意義は極めて乏しく、そもそも裁判のテーブルに乗せるまでが、極めて長い。プロレスをやって時間を浪費させ、仲井真前知事と同じように最終局面ではコロリと手のひらを返すということなら、目先の岩礁破砕許可をチマチマやって誤魔化し続けることも可能だろう。
そこをいくら争っても、工事が止まらず、現実の埋立行為までは停止できるはずもないということを百も承知のはず。それでも公有水面埋立免許の撤回を行使しないとなれば、事実上の政府側に協力している人間と見做さざるを得ないであろう。ボーリングの許可云々の話でないことは明らかだから。


『生活の党』支援道民(浜菊会) @hamagikukai
伊波 洋一 (いは よういち) @ihayoichi