浜菊会のブログ

半泣き老狼団。一道民が生き抜く為の記録。

「福島原発処理水は安全」派の連中が毎日使えば解決できる

2019-09-23 11:25:38 | 政治
橋下徹、池田信夫、松井大阪市長、吉村大阪府知事らに提案しておるのだが、彼らは何故か処理水を海洋投棄するというばかりで、利用しようとは言わない。東電も使うと言わないのはどうしてなのか?w


そもそも、「飲める」と断言していた連中なのだから、さっさと日常利用すると宣言すればよいのだw

具体的に書いてみようか?


汚染水、否、福島原発の処理水は毎日150トン出るとの事。

海洋放出の基準値は6万ベクレル(Bq)/リットル。

参考資料>https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/osensuitaisaku/committtee/osensuisyori/2016/pdf/0927_01k.pdf

この中で、吸収線量率は0.0048mGy/日、と推計されている。


さて、150トンの処理水はほぼ水なので、1トン≒1000リットルなら15万リットル、これを15000人に10リットルずつ配布するとしよう。

東電の社員、国会、霞が関のお役所、これらの人数は15000人以上いるでしょう?
他にも、橋下徹や松井市長や吉村知事や維新の議員ら有志も大勢おるんだろう?

なら、十分ですなw

東京都水道局によれば、一人当たり水使用量は、219リットル/日で、10リットル使うことは難しいことではないはずだ。


話を戻すが、1リットル当たりで0.0048mGyなので、10リットル利用では0.048mGy/日、となり、全身に放射線を受けたとすると、大凡1mGyは1mSvに相当するので10リットル使う人は0.048、面倒なので0.05mSv/日の実効線量、となる。


これを年換算で見れば、約18.3mSv/年となり、福島県の帰還可能地域の基準以下となる。


すなわち、毎日福島原発の処理水をたったの10リットル使ってくれる人が15000人程度いるだけで、処理水の問題が解決できるのでは?w

しかも、毎日利用する水の、たったの11分の1でしかないのですよ?

実効線量を考えても、20mSv/年以下ではないですか。

国が「安全だ」と認めた基準なんでしょう?


ならば、東電と国会と霞が関と大阪府・市で分配して、毎日使えば簡単に解決ではないですかwww

これができない、って理由はないんでしょ?


ならば、簡単に解決するではないですか。

それとも、それを実行できない理由でもあるんですか?www

水道料金の節約にもなるだろうし、処理水の問題も解決できるし、いいことずくめではありませんかwww


飲めるって言うくらいなんだから、使えばいいのだよw

どうしてそれができないのだ?


まさか、安全じゃないから、ですか?ww
放射能wがwww



言い忘れたけど、上の計算結果は、オレの素人考えなので、間違ってるかもよw

これまでにも間違って書いてることがよくあるから、簡単には信用しないように。



いわゆる日韓請求権協定、徴用工問題についての資料

2019-09-21 17:28:01 | 政治
締結時から懸念されていたが、現代に蘇ったかのようだ。
当時の国会の議論はとても有用である。まさに予言通りに問題が噴出してきた、という所だろうか。



参院 日韓条約等特別委員会(昭和40(1965)年)

11月22日

政府委員 藤崎萬里条約局長

第三に、財産及び請求権の解決並びに経済協力に関する協定は、四カ条よりなり、二議定書が附属しております。この協定は、日韓両国間の歴史的な特別の関係にかんがみ、また両国間の将来の友好関係の確立という大局的な見地から韓国の経済の発展に寄与するため、同国に対し無償供与三億ドル及び長期低利の借款二億ドルの経済協力を行なうこととし、これと並行して両国間の請求権問題を完全かつ最終的に解決することについて規定しているものであります。
 わが国は、日韓間の請求権問題の解決にあたり、韓国側の請求項目のうち法的根拠があり、かつ事実関係も立証されるものについては支払いを認めるとの立場をとってきたわけでありますが、交渉の結果、法的根拠の有無について日韓間の見解に大きな隔たりがあること、また職後十数年を経過し、事実関係を正確に立証することはきわめて困難なことが判明するに至りました。このような日韓間の対立を放置し、日韓国交の正常化をいつまでもおくらせることは、大局的見地から見て適当でないことは明らかであるため、いわゆる大平・金了解を基礎として、わが国が韓国に対し経済協力を行ない、これと並行して、両国間の財産及び請求権に関する問題を完全かつ最終的に解決することとしたのであります。
 請求権問題の解決につきましては、協定第二条において、平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたことが規定されており、また、この条の規定による処理の対象から除かれる一定の財産、権利及び利益のほかは、この協定の署名の日に一方の国の管轄下にある他方の国及び国民の財産、権利及び利益に対する措置並びに一方の国及びその国民の他方の国及びその国民に対する請求権に関しては相互にいかなる主張もすることができないものとする旨が規定されております。
 経済協力に関しては、この協定は、韓国に対し三億ドルに相当する日本国の生産物及び日本人の役務を十年間にわたって無償で供与し、また、二億ドルまでの海外経済協力基金による長期低利の円借款を事業の実施に必要な日本国の生産物及び日本人の役務の調達に充てるものとして、同じく十年間にわたって供与することを定めております。
 また、協定の第一議定書は、前記の無償供与の実施手続として実施計画の決定、契約の締結及び認証、韓国使節団の設置等について規定し、第二議定書は清算勘定残高の返済及び返済のない場合の無償供与からの減額について規定しているものであります。

=========


同11月24日

○国務大臣(椎名悦三郎君/外務大臣) 

これは金・大平了解が取りきめられる際に、このほかに普通の民間における信用供与の問題がある。これは政府が義務を負うのでもなし、自然の成り行きにまかして、両国の民間人の間にさような借款信用供与の取りきめが行なわれるのであって、いわば青天井である。しかし、このほかにそういうものがあるということをただ念のために記録するというような趣旨において取り扱われたのであります。今回の日韓条約の一括取りきめに際しまして、この青天井式のものが一億ドル以上期待されるという従来の書き方であった、考え方であったのでありますけれども、その後、実際問題として、両国の間に民間信用供与のすでに行なわれつつあるものもある、それからそういう見込みのものも相当にある。で、これらを考えますというと、優に三億ドル以上のものがここ十年足らずの間に考え得ると、こういうような状況になってまいりましたので、この問題を交換公文において、このほかに民間の信用供与が三億ドル以上も期待されるということを書き添えたのでありますが、これは政府間の協定というたぐいのものではない、性質上、そういうことで参考資料並みに添えてありますが、取りきめの実体に入るものではありませんので、御指摘のような取り扱いをしたわけであります。

○亀田得治君
 
三億ドル以上に関する交換公文を拝見いたしますると、韓国側に対して行なわれる三億ドル以上の民間借款につきまして、「関係法令の範囲内で容易にされ、かつ、促進されるものとする。」と、こういうふうに明記されておるわけなんです。これは当然日本政府が信用供与に関するこの問題を扱う際に、関係法令の運用上、促進されるように努力するんだと、こういう意味ですわね。日本政府の義務じゃないですか。日本政府のこの民間信用供与に対する態度いかんによって、促進されたりされなかったり、実際問題としても結果が違ってくるわけでしょう。日本政府は、直接貸す金ではありませんから、そういう意味では直接の権利、義務の当事者ではない。しかし、行政上の立場からは、韓国に対してそういう義務を負っておるわけじゃありませんか、どうなんです。

○国務大臣(椎名悦三郎君) 

これはいわゆる義務というものではないのであります。ほんの行政上の手心で、そういう指導ができたならば指導もする、しかし、その指導を必ずやらなければならぬというのではないのであります。あくまでこれは行政上に課せられた義務ではない。いわば普通われわれがいう、手心とでも申しますか、そういうものでありまして、その本体はあくまで民間経済人の総意にかかっておる問題である、こう考えます。

○政府委員(藤崎萬里君) 

いま外務大臣から御答弁になりましたことをちょっと補足させていただきますが、関係法令の範囲内において容易にし、促進すると、これはいろんないままで賠償に伴って行ないました経済協力の交換公文のきまり文句でございます。関係法令の範囲内において、とございますので、絶対的な国際法上の義務ではなく、日本の法令の範囲内でやりさえすればいいことだ、そういう意味でいま大臣は、義務でないとおっしゃったわけでありますが、関係法令の範囲内で容易にし、促進するということは、それじゃ、義務じゃないかと言われると、これはそういう意味の義務ではあると言ったほうが正しいかと思います。しかし、そういうしぼりのかかってない絶対的な国際法上の権利義務じゃない、こういうふうに御説明いたしたいと思います。

○亀田得治君 

しぼりのかかった義務であっても、義務じゃありませんか。おおよそ、関係法令に反した義務なんというようなことは考えられますか。そういう説明自身が矛盾してますよ。そうでしょう。それだったら、法令の改正までちゃんとそろえて出さなければならぬ。「関係法令の範囲内で」、これは非常に幅があるわけですから、法の運用というものは。大きなここで義務を負っておる。条約局長なかば認めたような言い方ですが、どうも外務大臣はおかしいですね。債権債務の当事者でないと、これは当然です、民間供与ですから。そんなことを私は言っているわけではない。これはやはり政府がこれを促進してやるのだと、こういうことで日韓交渉がまとまっているのじゃありませんか。韓国の国会の議事録を開いたって、これはみな三億ドル、二億ドル、三億ドル、合計八億ドルと、これだけのものを獲得したのだと、こういう説明ですよ。私は、交渉の経過から見てそういうふうに受け取られるのがむしろやはり当然だろうと思うわけなんです。そういうものをかけてこないというのは、これは一体どうなんです。こんなことを前例にされちゃ困るですよ。

○国務大臣(椎名悦三郎君) 

いまも申し上げましたように、これは厳格な意味の国際間の義務でも何でもない、いわゆる国内の行政法規の上において、その範囲内において、好意を持ってこれを見守る、場合によっては軽い指導というようなことにもなるかもしれません。そういったようなことは、何もこれに限らず、もう平生の外交上の行政事務において、いろいろ手かげんはしておるのでありまして、当然行政官庁にまかせられた範囲の仕事でありますから、これを国会の承認にかける必要はない、かように判断をしております。



○国務大臣(椎名悦三郎君) 

この三億ドル以上を期待するという交換公文は、この基本的な、というと語弊がありますが、一括した日韓条約の発効と同時に効力をあらわすものとして取り扱ってはおりますけれども、いつからいつまでと、こういう期限の制約を与えておりません。いわば日韓間における現在すでにスタートされつつあるところの信用供与というものも、これを含めて、そして将来に向かって三億ドル以上、こういうふうに了解さるべきものでございまして、その場合に、さかのぼって三億ドル以上の信用供与の中に包含せられるべき部分はすでに発生しておる、こう申し上げることができるのであります。どういうものでございますか、その具体的な事例をあげよと言われるならば、事務当局から申し上げたいと思います。

○亀田得治君 
これは、私がいま展開しておる主張に関連がありますので、具体的に示してください、先食いをされておるその案件につきまして。

○政府委員(後宮虎郎君/アジア局長) 

お答え申し上げます。このいわゆる三億ドル以上の民間信用供与に該当すると見られますもの、この十月末現在までで政府が輸出承認を与えましたものは九件ございまして、契約金額の合計がざっと七千百万ドルくらいになっております。詳細に契約別に……。

○亀田得治君 それは九件全部ちょっとおっしゃってください。

○政府委員(後宮虎郎君) 

第一番目が、日綿実業の輸出にかかります塩化ビニール樹脂プラントの輸出でございます。その次が伊藤忠の輸出にかかりますセメント・プラントでございます。次が豊田通商の輸出にかかります冷間圧延設備、次が安宅産業の担当いたしましたポリアクリル・プラント、次が三井のやりました尿素肥料プラント、次が日商のやりましたブルドーザー、三菱のやりましたブルドーザー、それから三井のやりました苛性ソーダPVCプラントでございます。その次が伊藤忠のやりましたポリアクリル繊維プラント、それだけでございます。

○亀田得治君 それらにつきまして、両政府間に口上書きができているはずですね。

○政府委員(西山昭君/経済協力局長) 

お答えします。それらの民間信用供与にあたりましては、韓国政府から輸出承認の要請がございますたびに、日本政府で許可します場合には、これが民間信用供与に入るものであるという趣旨の了解でつくりました書類がございます。

(中略)
○亀田委員

しかし、なぜこの日韓問題について韓国国会議事録が問題になるのか、これはもう御承知のとおり日本政府の言うことと向こうの言うことがあまりにも違う。そういうところから発して、これはもうきちんとした審議をしようとすれば、どうしてもこれは審議するものとしては触れざるを得ぬわけなんです。そうでしょう。ところが、それを指摘いたしますと、指摘されたほうは、そういうものを見ておるのかおらんのか、第一はっきりしない。だから審議というものはそういうものじゃいけないので、ともかく自分の都合が悪いことでありましても、資料は資料としてちゃんとこう確定さしておいて、そうして、この資料のここにこういうことが書いてあるが、一体どういうことなのか、いやそれは社会党のほうでそういうふうにおっしゃるが、それはこういう意味じゃとか、こういうことになってきませんと決着がつかない。そういう意味で、私たちはこの韓国資料というものを、こういう条約審議の特殊なこれは例です、条約自体が異例なものだから、こういう審議も異例になるわけなんだ。両政府の言い分が違う。

=======


11月25日

○木内四郎君 

少しむずかしい説明ですけれども、一応了承しておきます。
 ところで、わがほうの在韓財産に対する、請求権に対する解釈、これは相当変転しておると思いますが、変転の事情を、簡単でけっこうですからひとつ政府委員から御答弁願いたいと思います。
 また、これに関連しまして、米国大使の口上書に、平和条約第四条(a)に定められた取りきめを考慮するにあたって関連あるものとするという文句があるのですが、この関連あるという点を考慮されたことがあるのかどうか。この点についてひとつ御説明願いたいと思います。

○政府委員(藤崎萬里君)
 
政府が韓国と交渉をするにあたりまして、請求権の問題につきましては、四条(b)の規定は必ずしも日本の請求権まで殺すものじゃない。財産はかりに売却処分をしたかもしれないが、その対価に対する請求権はあるはずだというような法律論を展開いたしました。それを昭和三十二年の暮れに変えまして、結局請求権もないのだということにいたしたわけでございます。これは元来、日本政府が平和条約を国会の御審議をお願いしたときには、現在とっておりますように請求権はないというふうに申しておったのでございますが、韓国との交渉技術上の考慮もありまして、そういうふうな意見をある期間とっておったわけでございます。いまアメリカ解釈でお読み上げになりました部分は、法律上の請求権としては残っていない。しかしながら、日本のそれだけの財産を取り上げたという事実はあるのだから、その点は韓国側が日本に対して請求を出す場合に考慮に入れられるべきことだ、関連ある事実として考慮されるべきことだという点でございます。ただ、結局先ほどアジア局長からも御説明申し上げましたように、平和条約第四条(a)項で考えられておるような形で、いわゆる積み上げ方式で財産請求権を一つ一つ洗い出して処理するというやり方がとられなかったわけでございますので、関連があるものとして考慮するという場もなくなってしまったわけでございます。ただ、私どもといたしましては、しかし、そのアメリカ解釈に従っても、それは考慮において関連あるものとするということがあったということは念頭において交渉してまいった、こういうことでございます。

○木内四郎君 

アメリカ大使の口上書には、取りきめを考慮するにあたっては関連あるものとするということでありましたけれども、積み上げ方式から経済協力に変わったと、その段階で自然にこれはまあ役に立たなくなったと、こういうふうに了解いたします。



○二宮文造君

経済協力の問題につきましては、幾多の問題が残されたままこれから進んでいこうとしているわけですが、特にこの場合に政府に自重をしていただきたいことは、新聞の報道ですが、こういうことを言っております。「韓国での日本の経済活動の主力は何といっても数年前から常駐している日本の商社、メーカーの代表たち。その数は商社関係が百人、技術指導のエンジニアが五十人近い。しかし、その激しい競争の実態はつかみにくい。よその国と違って韓国では、まだ正式に商行為は認可されていないし、日本帝国主義の斥候兵といった目で学生や知識層から見られているからである。ソウル市内の大きなキーセン・ハウス……」――注が入っております。「芸者がはべる料亭」となっておりますが――「は日本人のお客でなりたっているというのはかくれもない事実だが、これは氷山の一角。制約が大きいだけに売込み合戦は目にみえないところで一層激しく続けられ、忍者の血闘ばりのセイソウカレツなものがあるといわれる。A商事で扱うことに九九%きまっていたものが一夜にしてB商事の手に渡り、メーカーもまた資本系統の同じB重工に落ち着くといったことが珍しくない。」、「やはり日本商社の主目標は無償三億、有償二億ドルの財政投資をめぐる割込み合戦である。これは結局日本政府が保証する金だから、いわば親方日の丸、韓国内の政治、経済がどうころぼうと絶対取りはぐれのない金である。韓国に売り付けるのではなくて、いわば日本政府に売り込むと同じことである。だから絶対にバスに乗り遅れてはならない。日本政府にわたりをつけるとともに、韓国当局や実際の受け入れにあたる韓国業界に信用を得ておかねばならない。」。私はこの新聞の報道がかもし出してくる状況を目に浮かべましたときに、とんでもないことである。

最後に、まだ論点が明らかになったわけではございませんが、両国政府の解釈の食い違い、あるいはこれからこの批准が行なわれて効力を発生した場合に予想される問題、そういう問題を含めて私どもは時期尚早である、もっともっとなすべきことがある、それが総理の言われる日韓の真の両国民の友好につながる、こういうふうな考えを強く持っておるわけですが、これは政府の立場と逆の論点になりますのであえて答弁は求めませんが、必ずや、この条約あるいは協定のもとには両国に大いなる紛争が起こる、こういう心配があることを保留して、本日の私の質問は終わりにしたいと思います。

=========

11月27日

○岡田宗司君 

たいへん確信を持った御返事のようです。しかし、この八月二十五日にアメリカの上院でもって、いまこちらへ来ておられる上院外務委員のモース氏が、「私は今日合衆国がおよそ四十カ国への干渉計画に加わっておることを教えられた」、こういう発言を行なって、そしてこの軍部をスポンサーにして行なわれておる各国別の、四十カ国から五十カ国にわたる研究計画というものがあることを指摘されたのであります。で、まあ当時日本の新聞では、アメリカの三矢研究であるとか何とかということでだいぶ問題にされたのでありますが、これはこのうちに日本に関係するものがあるわけであります。これは「日本特殊戦争ハンドブック」、こういうもので、実に八百二十ページに及ぶ膨大なものです。この中に日韓会談についての項があるのであります。どういうことが書いてあるかというと、いろいろ書いてありますが、「日韓交渉は、アメリカの強い圧力のもとに、一九六〇年早々に再開され、同年三月、両国政府は、双方が抑留中の漁民を釈放し、通商関係を再開することに同意した。」、はっきりと「アメリカの強い圧力のもとに」と書いてある。これがジャーナリストが書いたとか、あるいは新聞報道であるとか、こういうことならば、私はあなたにお聞きしょうとは思わない。しかしながら、アメリカ政府の刊行物、つまりアメリカの陸軍省がつくったハンドブックのうちにそういうことが書かれてあるということは、アメリカ自身がやはり圧力をかけたということをみずから認めたものにほかならない。これについて朝日新聞は、そのころワシントンのほうからの電報で、「この点について国務省が非常に当惑をしておる」、こういうことが言われておる。このハンドブックについては、すでに外務省も、あるいは防衛庁も、御存じだろうと思います。あるいは翻訳ができておるかもしれません。このハンドブックの中にこういうことが書かれてあるということは、椎名外務大臣は御承知ですか。

○国務大臣(椎名悦三郎君) 

そのことは存じませんが、漁民の釈放を迫ったということでありますが、これは漁民の釈放を勧告したという趣旨なんだろうと思います。それは日韓の今回の一連の条約の交渉とは何ら私は関係がないと思います。

○岡田宗司君 

当時久保田発言以来中絶をしておりました日韓交渉の再開についての話なんです。で、アメリカから強い圧力をかけたということは、アメリカの陸軍省の発行したそのハンドブックの中に書かれてある。このハンドブックは、アジア局長御存じでしょうか。

○政府委員(後宮虎郎君) 承知しております。




○森元治郎君 

それは請求権の問題だって、初めからわがほうには個人の財産権はないんだと了解したが、しかし、交渉技術上、三十二年ごろまであるあると言ってやったわけですね。こういう外交交渉に対する態度がふまじめなのか、本気なのか、これはもうわからないと思うんです。財産請求権だってそうでしょう。国民にああいうふうに個人請求権があるかのように教えといて、アメリカの口上書が発表された機会に、作戦上やったんだから引っこめて、それからはないことにして話を進めていった。こういうことがもうすべてにあるんですね。「無効」の問題だって、「もはや」というのをくっつけた。「もはや無効である」。この条約交渉で日本の主張が通ったらしく見えるのは、「もはや」一つですよ。これでくっつけるのに椎名さんが赤い顔して泣きそうな顔したなんて書いてあるけれども、向こうの議事録では、この態度が決して二十年間の過去の日韓関係を正常化するためになんていう熱意あふれた態度じゃないんだよ。追い込まれてきたからそこで――前に関連しようと思って伺ったんですが、その理由は、そもそも韓国の日本の代表部ができたのは、向こうが独立をしたその翌年ですか、総司令部に向かって韓国の代表部を派遣してきたわけですね。それがずるずると、朝鮮人の本国帰還の問題にからんで国籍の問題が出る、そして事実上の関係が出てきた、こういうことでもうルールがきまったんですね。きまってやむを得ず韓国を――政府の説明によれば、黙示的承認から今度は明示的承認をするんだと理論づけをしておるわけなんです。日本の意思はないんですよ。それをいかにも昔から韓国でやりたかったようなことを言うのがおかしいことだ。



○岡田宗司君 

ただいま完全に合意したと、こう言われるが、合意してないからこそ、韓国内の当局者が、当事者が、別の見解を述べているのじゃありませんか。もし合意しているならば、はっきりと同じ見解を述べる。あとになって、状況が変わってきてなら別ですけれども、そうでない。だから私は、合意されたと、文字は一つだけれども、合意してない事実が存在しているからこそ、こういう事態になっていると思う。
 そこで私は、条約、協定その他の形式のことをお伺いするのですが、外務大臣、意見の違いそうなものについて、意見をはっきり食い違いをなからしめるために合意議事録というものができるのでしょう。そうすると、その合意議事録というものは、その本条約その他に付して出される、そして国会の承認を得る、あるいは参考資料として出されるのでしょう。こんな食い違いのあるものが、なぜそういう手続がとられなかったのか。たとえば、漁業の問題その他について、解釈の相違の起こりそうな問題、あるいは明確にしておかなければならぬ問題については、はっきり合意議事録が出ているじゃありませんか。交換公文が出ているじゃありませんか。それならば、なぜこういう重大な問題について、合意議事録、交換公文を出さなかったのでしょうか。つくらなかったのでしょうか。それをつくってないから、今日こういうような状況になっておる。もし、合意ができておるというので、その解釈が明確であるというならば、その合意議事録なり、あるいはその交換公文なりというものをお出し願いたいと思う。

○国務大臣(椎名悦三郎君) 完全な合意に達したから、合意議事録をつくる必要はなかったのであります。

○岡田宗司君 
合意に達してないから、こんな問題が起こっているのじゃないですか。いまの大臣の言うことは、でたらめですよ。でたらめじゃないですか。

○国務大臣(椎名悦三郎君) 

どうも、ふしぎな御批判を受けるものと思いますが、とにかく、正式な調印式を済まして、韓国の全権団は非常に喜び勇んで帰国した。完全に合意に達しましたから、合意議事録をもってあいまいな点を補足説明する必要はなかった。だから合意議事録はないのであります。それほど完全に合意をしたのであります。

○岡田宗司君 

いま、でたらめなことを言われておるのですけれども、もし、韓国のほうが、これでもって喜んで帰ったというならば、おそらく、ここにいる日本側は韓半島における唯一の合法政府であるということを確認したと、こういうことだから喜んで帰ったのでしょう、向こうは喜んだのでしょう。何を言っているのですか。

○国務大臣(椎名悦三郎君) 

向こうでも、憲法には全半島と書いてあるけれども、しかし北の半分は実際に支配権も管轄権も及んでいないということを、みずからも認めております。そして、その認めた実態について、あらゆる協定が取りきめられておるのでありまして、決して日本は、今度の条約で韓国の憲法まで承認したわけじゃない。その実際の管轄権の及ぶ範囲、支配権の及ぶ範囲というものを実態といたしまして、そして、すべての取りきめを行なったのであります。

○岡田宗司君 

これは、たいへんおかしな話だと思うのです。たいへんりっぱな御見解を述べられたのですけれども、私、この日韓交渉に携わったある有力な自民党の党員と、ある有力な雑誌の座談会で会って、これはまあ、そのあとの私的な話のですけれども、いや今度の条約くらいふできな条約はないと、こういうことを言われたのです。この人の名前はあかしませんけれども、あなたのほうの有力な党員で、しかもこの交渉にも当たられた方です。さらに、あなたの党の中で、宇都宮君が佐藤総理に対して意見書を出された。これは、田中幹事長を通じてあなたのお手元まで届けられることになって、ごらんになったかどうか、私は知りません。しかしながら、これは公表されました。それを見ましても、ずいぶんいろいろな点の批判がある。いま椎名外務大臣の言われるように、両国が意見を一致して、たいへんにいい条約だと両方満足して、これなら意見の食い違いがないというような条約でないことは、それらからも明らかだ。一体、いま言われたことは冗談でお言いになったのか、本気で国会の答弁としてお言いになったのか、これは十分に明らかにしてもらわなければならない。

=========


同12月1日 公聴会

公述人 藤島宇内君

社会党の横路節雄議員が、衆議院で質問できなかった問題を「朝日ジャーナル」の十一月二十八日号に、「封じられたわたしの日韓質問」というので出しておられますけれども、その中に「対日請求八項目」というのが出ております。その請求権八項目の中の第5項の3、4、この中に、第二次大戦中の「被徴用韓国人未収金」というのがあります。これは軍人軍属を含むわけです。それから、「戦争による被徴用者の被害に対する補償」、つまり戦争中に強制連行されてきた六十万余りの在日朝鮮人、この人たちに対する補償という問題が含まれております。この請求権に対するこういう補償問題というものは、韓国政府が資料をそろえられないからというふうに政府はおっしゃっておりますけれども、こういう軍人軍属の問題とか、あるいは強制連行されてきてそうして日本の炭鉱やら土建工事で奴隷労働させられた人たちに対する補償というのは韓国には資料がない。これは、日本政府みずからの責任で明らかにし、提出しなければならない資料であります。それから、文部大臣が朝鮮民族の独立運動が正当であるとおっしゃったわけですけれども、それならば、日本の教科書などもそういうようなことがちゃんと出るようなふうに編さんをしていただきたいし、また、在日朝鮮人が教育を行なっておりますが、これをその中に民族独立の運動が書いてあるから反日的だというようなことを言うような文部官僚、こういったものの考え方を正していただかなければならないというふうに思います。そういったような請求権の問題、あるいは思想的な問題、こういったものがすべてなおざりになって、ほとんどまともに討論が行なわれていない。また答弁を行なわれていないということでは、将来の日韓友好、日本民族と朝鮮民族との末長い友好ということを考えた場合には、非常にそこから複雑な、また深刻な問題が発生するのではないかというふうに思われるわけです。その点で十分な反省が行なわれるような決議なりなんなり、そういったものをやはり国会できちんとやっていただく。そうしなければ、この日韓条約というものが持っている危険性というものがやはり防げないのではないかというふうに思うわけです。

=======


同委員会 12月2日

○政府委員(安川壯君/北米局長)
 
私の記憶が正しければ、正確な年度は覚えておりませんけれども、これは日本が独立回復後に、たしかマーフィ大使とクラーク司令官が李承晩を日本に呼びまして、当時の吉田総理と会談させようとしたことは事実であったと思います。しかし、私の記憶では、そのときに李承晩が参りまして、アメリカ大使館で、吉田総理を招いて、そこで会談しようと計画したのでございますけれども、たしかその瞬間になって、吉田総理は、おれはいやだと言って行かれなかったと記憶しております。

○稲葉誠一君 

いやそれは、吉田さんは初めいやだと言って行かなかったのでしょう。総理が言ったのは違うのだ。あなたはGHQのあっせんと言われたけれども、そのときはGHQはないわけです。独立回復してから後ですよ、これはいま言ったとおり間違いないでしょう。独立回復した後でしょう。

○政府委員(安川壯君) 

私がいま申し上げたように、占領後にそういうケースがあったことは事実だと思います。ただ、総理がおっしゃいましたのは、あるいは別のケースで占領中にお会いになったことがあるかどうか、私は記憶しておりませんが、その点はさらに調べてみたいと思います。

○稲葉誠一君 

いや、だめだ、いいかげんなことを言っちゃ。吉田首相が断わって、会われなかったのですか。会っているのじゃないですか。一たん断わったけれども、あとで会ったのじゃないで了か。占領中じゃないです、独立してから後ですよ。

○政府委員(安川壯君) 

それでありますから、私最初に、私の記憶が正しければということを申し上げたわけです。記憶の範囲で言っておりますが、私が記憶しておりますのは、アメリカ大使館の昼食に呼ばれたのを、吉田総理がお断わりになったという事実はあると記憶しております。その後にお会いになったかどうかということについては、私の記憶にはございませんので、その点は、さらに調べてお答えいたします。

○国務大臣(佐藤榮作君)
 
いまの安川君の言っているのと私のうろ覚えとは、ちょっと違っておりますので、ただいまそういう点をもっと正確に取り調べてお話をしましょう。これは、吉田さんと李承晩大統領との、何といいますか、座談的なものもあとに残っておりますので、そういうことを記憶しておりますから、そのときがいつであったか、もっとよく詳しく必要があれば取り調べることにします。

○稲葉誠一君 

それは昭和二十八年の一月の五日か、六日ですね。六日でしたかね。写真まであるんですよ。クラーク大将のところで会っているわけです。そこでそれが――だから第一次会談が決裂して、李ラインを設けて、そうして決裂してだめになったのでしょう。それでクラーク・ラインを設けた。クラーク国連軍司令官が東京にいて、そして李大統領を呼んで吉田さんを呼んだ。吉田さんは断わった。いま言った、最初はいやだと言ってあとでクラーク国連軍司令官に会って話がまとまって、会わしたというわけでしょう。そのときにロバート・マーフィー大使が立ち会っているわけです、アメリカの。そのロバート・マーフィーが一体何と言っているかということ、これはぼくは一番大事だと思う。これは日韓会談というものの本質というものをよくあらわしていると思う。ロバート・マーフィー駐日大使が言っているのは、これは軍人あがりの外交官といっていますが、「私が李に対して彼自身の国の態度をやわらげさせることに失敗したあと、マーク・クラークと私は、この韓国の大統領と日本の首相とを東京で会同するよう取り計らうことにきめた。」、いいですか、ここからですね、というのは、「彼ら両国」――日本と韓国――「間の秩序正しい関係こそ戦争の遂行にとって緊急に必要だったからである」、こう言っている。その立ち会ったロバート・マーフィー大使が言っていることは、日韓が秩序正しい関係に入ることは戦争の遂行にとって緊急に必要だったからこそその労をとったんだとはっきり言っている。

これが日韓会談の出発点じゃないですか。予備会談は、これはあっせんはGHQのあっせんはいいです、占領政策だから。独立したあとにおいてもなおかつアメリカのあっせんはこういうふうに日本と韓国が正しい関係に入ることが朝鮮戦争の遂行に必要だと、緊急に必要だったからだと、こういうふうに見ているわけでしょう。これがほんとうの見方じゃないですか。アメリカの見方かもしれませんわね。いや、それはアメリカの見方であって日本はそうじゃないと言うかもしれませんけれども、少なくともアメリカは日本と韓国が国交を正常化することが朝鮮戦争にとって緊急に必要だったとはっきり認めているわけです。これは事実です。これはもうそこから日韓会談は出発しているわけですからね。この事実はぼくはやはり認めなくちゃいけないと思う。そうでなければクラーク国連軍司令官が両方を呼んでこんなことをやらせるわけがない。ですから、これはもうはっきりしているのだ。アメリカの戦略的要請に従って日韓会談が進行してきたこと、これはぼくはずっと筋をたどれば出てくるのですよ。アチソンがどうとかかんとか出てまいります。これはここではっきり言いません。この事実だけでも私ははっきりと日韓会談というものがそういうことから始まったんだと、こういうことの一つの努力の中で進行していったということがはっきり言えると、こう思うのですね。はっきり言っていますよ、これはロバート・マーフィーは、(「それは自主的判断だ」と呼ぶ者あり)自主的判断は別として、アメリカは少なくともこういうふうに言っておる。

アメリカのねらいはそこにあったということがはっきりしている。それに日韓両国が従っていったということは、それは言えると思う。「従う」と言ったかどうかはこれは判断の違いだとしても、アメリカの判断はここにあったことは間違いない。(「一昔前だ」と呼ぶ者あり)一昔前か、二昔前かは別として、その後の問題としてもあるのですよ、いろいろな。だから、朝鮮戦争が終わったあとにおいても、なおかつアメリカはそのねらいのもとに日本と韓国の正常化をはかってきたわけじゃないですか。そのことを私はお聞きしているわけです。

=======


同12月4日


○国務大臣(椎名悦三郎君) 

最初は韓国及び韓国の国民の対日請求権として主張してきたわけでございます。いわゆる八項目というのがそれに該当するわけであります。その中には多少地域的に疑問のものもあったのではないかと思いますが、しかし、それをあくまで韓国の領域を根拠として整理し、その内容の検討に入ったのでありますけれども、何せ請求権を主張するからには、また、これを受諾するからには、十分に法律上の根拠があり、あるいは事実関係がはっきりしていなければならぬ。ところが、そのいずれの点についても非常に疑わしいものがある。で、それをいかにせんさくしても、すでにときが相当にたっておるし、朝鮮動乱というものもありまして、いかにこれを追及してもむだであるということになって、この問題はそのままお流れになった、こういうかっこうになっております。


○横川正市君 

それじゃあ第五項目に入りますが、第五項は、
  韓国法人又は韓国自然人の日本国又は日本国
 民に対する日本国債、公債、日本銀行券、被徴
 用韓人の未収金、補償金及びその他の請求権の
 弁済を請求する。
 これは「日本有価証券」の項に八つ。それから「日本系通貨」としては、それぞれの当時発行されました銀行券、紙幣。それから三つ目としては、「被徴用韓人未収金」徴用軍人、軍属、項目としては俸給、賃金、年金、手当等、金額は二億三千七百万円というふうな要求項目。それから四つとしては、「戦争による被徴用者の被害に対する補償」太平洋戦争前後、それから日本に強制徴用された者、それから各個人が日本人と別視されて日本の戦争遂行のための犠牲となって強制徴用された死亡者、負傷者に対するそれぞれの補償金、それから第五は、「韓国人の対日本政府請求恩給関係その他」恩給では、種類は年金、一時金、それから寄託金、第六は、「韓国人の対日本人または法人請求」で、韓国人の日本生命保険会社に対する請求権で加入者の責任準備金を請求するもの等、ここに金額がありますけれども、金額は明示できないようですから、これらの向こうとのやりとりはどういうことになっておりますか。


○政府委員(後宮虎郎君) 

御指摘の項目のうち、通貨あるいは有価証券等につきましては、要するに日本側がこれを返す義務があるという、それだけのことでございます。被徴用韓国人の未収金、これにつきましては、終戦当時特に供託しているというふうに了解しておりますので、そういうものに対する請求権でございます。それから戦争による被徴用者の被害に対する補償、これはやはりいわゆる賠償――これはこれだけが領土分割の場合の請求権とちょっとほかのものとは性格が異なりまして、いわば賠償的な性格があるわけでございますが、生存者、死亡者に分けて、被害に対する傷ついたり死んだ者に対する補償金をくれ、そういう要求でございます。恩給につきましては、これは日本の政府につとめておった際の恩給でございまして、これはわかっているものについては恩給局が供託しておるように了解しております。それから寄託金と申しますのは、これは引き揚げのときに税関に――終戦後大量引き揚げを朝鮮人がいたしましたわけでございますけれども、これが税関に預けていった金でございます。

アベ官邸外交の本質を曝け出す河野太郎外務大臣の独善

2019-09-05 00:02:45 | 政治
あれほど韓国を小馬鹿にし続けた河野太郎外務大臣が、日本国内の嫌韓ネトウヨ勢に向けて自己主張をしたようだ。特に目新しさはないものだが、知的水準の低い連中を丸め込むには都合のよい展開ではある。その点は、評価しておこうw


以下にコメントを書いてみる。河野大臣の文章の引用部は『』で示す。

>https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2019-09-03/PX6F9MT1UM0W01


『一部の人たちは、最近の日本の韓国に対する輸出管理の運用の見直しをこの旧朝鮮半島出身労働者問題と関連付けている。私は、これらの問題が完全に別個のものであると明言したい。』

7月当初の日本政府の説明において、輸出規制措置の導入は、G20までに韓国政府から徴用工問題に関する返答がなかった、との説明を用いていたのは、菅官房長官だったのだが?

世耕経産大臣も同様に言ったいたでしょう?

その初期の説明が非常に「具合が悪い」との指摘を受けて、安全保障上の理由、等と変遷したものである。日本政府の説明が変わったからだ、としか言いようがないものを、河野大臣が今更になって否定しても「歴史は変えられないw」のではないのか?w


ああ、事後的に嘘で前言を翻すのが、アベ官邸の得意技でしたなw


『50年以上たって、韓国は両国政府間によって合意された約束を一方的に覆したのである。これがわれわれが直面する問題の本質である。もし国際的合意が一国の国内事情によって破られることが可能となれば、われわれは安定した国際関係を維持することは決してできないだろう。』

いかにも、ごもっとも、な意見のように見えるw
が、それは正当であることを意味しない。

日韓請求権協定は、現在でも有効である。これが両国政府間で合意された協定であることは、両国政府でも異論はない。で、アベ官邸や河野大臣が言うように、日本側主張がまことに正しく一分の非もないというのであれば、何故早期に国際司法裁判所に提訴しなかったのであろうか?


昨年10月30日京都新聞には、

「安倍晋三首相は30日、日本企業に賠償を命じるとした韓国人元徴用工訴訟判決を受け「国際法に照らしてあり得ない判断だ。日本政府として毅然と対応していく」と官邸で記者団に表明した。河野太郎外相は韓国の李洙勲駐日大使を外務省に呼んで抗議した。日本政府は、韓国が速やかに適切な措置を講じなければ、国際司法裁判所(ICJ)への提訴を含め、あらゆる選択肢を視野に対処する方針だ。」

との記事が掲載された。


ならば、提訴をしたらよいのだ。何故、しない?

他にも、11月6日産経新聞によれば

「政府は5日、韓国の元徴用工をめぐる訴訟で韓国最高裁が日本企業に賠償を命じる確定判決を出した問題で、韓国政府が賠償金の肩代わりを行う立法措置などを取らない限り、国際司法裁判所(ICJ)に提訴する方針を固めた。また、裁判手続きに関する韓国側との交渉、折衝などが必要なため、長嶺安政駐韓大使の召還は行わない。」

とあり、提訴予定だったのでしょう?

なら、さっさと提訴すりゃいいんじゃないか?

アベ官邸の目論見によれば、日本が勝利間違いなしなんでしょ?
11月に方針決定してから、もうすぐ1年が経ってしまうよ?w


河野大臣の記事に話を戻そう。

国家間の合意が破られれば、安定した国際関係を維持できない、と河野大臣は言うわけだが、それは、例えば日米関係でも同様の考え方ってことでしょう?

すなわち、日米両政府の「よからぬ合意」を国家間の約束というわけだ。過去にもよくあった密約の類だな。平たく言えば、犯罪の共謀みたいな合意であろうとも、日本政府や河野大臣的思考だと「国同士が約束したんだから、守るべし」との立場だな。


こんなものは、合法の国家間合意と呼べるのか?
イージスアショアを勝手に購入する口約束をして、国会での予算可決すら経てないことを「国家間の合意」で約束を守れ、ってか?

で、ブツはなくてもいいので、カネだけ先に貢げってのも、国家間の約束だ・絶対守れ、って類のインチキ論法だろう?


そういう狂気の政府なのが、わが国のアベ政権ということである。
韓国政府にも、こういうのと似た対応をせよ、と求める姿勢なのが、日本のアベ政権ということだ。


その一部が問題になったのが、韓国の前政権、パククネ時代の裁判への政治的介入疑惑である。

>https://www.asahi.com/articles/ASLBW30S9LBWUHBI01B.html


記事では

「韓国の大法院(最高裁)が朴槿恵(パククネ)前政権の意向をくみ、元徴用工の民事訴訟の進行を遅らせた容疑で、韓国検察は27日未明、林鍾憲・前法院行政処次長を逮捕した。検察は当時の大法院長(最高裁長官)らの関与についても捜査を進めている。

 法院行政処は訴訟の進行を担う最高裁の付属機関で、林容疑者は実務責任者を務めていた。韓国メディアによると、林容疑者は、元徴用工らが日本企業を相手取って起こした損害賠償訴訟をめぐり、日韓関係の悪化を懸念した朴政権の意向に配慮し、訴訟の進行を遅らせた疑いがある。見返りとして、在外公館への裁判官の派遣拡大を求めたとの報道もある。」

とある。

日本のアベ政権とパク前大統領政権との間で、「徴用工判決を出し渋ろう」という政府間合意のような約束があったなら、そりゃあ「悪事の結託」でアベが「パク時代の約束を守れ」と言い募るかもしれんな。犯罪の片棒担ぎか、共謀か、ということかな?


日本政府が、殊にアベ政権が、米国一部勢力と結託して、違法と呼ぶべき密約を次々と合意しているなら、そんなものは無効に決まっておるだろうに。日本国民には、履行義務なんざ、あるわけがない。


犯罪者どもが、悪事を企図して「違法な約束」をしたって、そんなものが国際法上で合法になるわけがない。

辺野古埋立基地建設が、まさしく、その違法な合意そのものだろ。

法規範を無視するアベ官邸が、米国側と違法な政府間合意(密約)をどれほど重ねようとも、それは履行義務を生じる合法な取極ではない。むしろ、日本国という国家に対する冒涜であり、日本国民への反逆行為だ。


日本を売り渡すに等しい。

そういうことをやっているのがアベ官邸なのであるから、韓国パククネ政権との「司法への不当介入」の約束をしてたとしても不思議ではない。


つまりは、韓国政府に対し信頼を損なわせたのは、アベ政権だということだ。

徴用工判決ばかりではなく、レーダー照射事件のでっち上げ、WTOに提訴したものの日本敗訴、そうした度重なるアベ政権の関係悪化策が今の事態を招いたのだ。


アベ官邸が、日本の最高裁にはいかようにも介入できるからといって、韓国にそれを求めること自体が異常なんだよ。そんなものは、『安定した国際関係』などであるものか。


悪党の違法な約束であり、自国民を欺く裏切りだ。

それを疎明したのが、アベ政治であり、河野大臣のような二枚舌人間である。


同時に、合衆国政府は、辺野古埋立基地建設の共謀共同正犯みたいなものなので、早急に違法工事を止めさせよ。自分たちが、日本国政府との間で合意した「密約」に依拠しており、それは日本国民を騙すものなのだと知っておるのだろう?

知っててやったなら、因果関係云々じゃなくとも、違法となるんじゃないのか?


日本国政府は、犯罪をあからさまにやっているんだよ。そんなアベ政権が、韓国を論難できるもんなのか?w

大笑いである。