白亜45会HP管理人

白亜(白堊)45会は、岩手県立盛岡第一高等学校昭和45年卒業の同期会です。

衆院解散と憲法

2016年10月25日 17時50分30秒 | 雑記
解散風を吹かしてます。
前回と同様に、権力維持のためだけの解散をアベ独裁政権は狙っているようです。

集団的自衛権を認めるという解釈改憲に対して国民が怒りを持たないことに危惧します。「自衛隊が合憲」もある意味では解釈改憲であったでしょう。しかし、そこに至るまでに非常に長い議論と緻密な法理論の構築があったと思います。昨年あった解釈改憲はあまりの暴挙です。

解散は総理大臣の専権事項と言われてますが、それは憲法違反であると私は思います。

ダイヤモンドオンラインの今日の記事(10月25日;『補選で自民が勝っても「年始解散」の可能性が高い理由』黒瀬徹一)の最後の部分に私が思っていることが書かれているので引用します。
(最後の「万歳」の解釈は蛇足だと思うし、筆者は「憲法違反」とは言わずに「屁理屈感」と書いているけど・・・)

ここから-----
 そもそも、原則として、国会は国の最高権力機関であり、有権者が選んだ議員を行政が一方的にクビにすることは、議会民主制を否定することになる。

 ただ、唯一憲法上明確に定められた例外は、国会が内閣不信任案を議決した場合(または信任案を否決した場合)である。その場合、内閣は対抗手段として衆議院を解散することができるとされている。

 例えば、かつて1948年12月23日、吉田茂総理は衆議院を解散した。だが、この時は内閣不信任案が可決していないのに一方的には解散することができないとの解釈をGHQがとったため、与野党で示し合わせて不信任案を可決し、衆議院を解散した。これが世に言う「馴れ合い解散」である。

 ところが、今では、少なくとも21世紀に入ってからは、衆議院議員が4年間の任期を迎える前に与党によって行われた一方的な解散ばかり。その憲法上の根拠とされているのが、7条3項の「内閣の助言と承認により天皇が行う国事行為」である。衆議院が解散されると、議員たちは「万歳」と叫んで両手を挙げるが、「万歳」とは本来、中国で皇帝に対して使う賛辞の言葉であり、解散が天皇の行為であるが故に行われている。だが、この条項を根拠にするのは正直、屁理屈感が強いと個人的には感じている。