(労働基準法の判例集(要旨)その3)均等待遇ーその12
労働基準法第3条(均等待遇)
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
5 均等待遇違反の成否(各論)
[不成立例]
札幌地裁昭和46.01.25判決
公務員が禁錮以上の刑に処せられて当然失職した場合には、退職手当の支給を受けられないという不利益を受けることもやむを得ないと解されるから、これを規定した国家公務員等退職手当法第8条(退職手当の支給制限)第1項第二号は憲法第14条[法の下の平等、貴族制度の禁止、栄典]、労基法第3条等に違反しない。
東京地裁昭和59.03.29判決
一般の企業において、労務管理の一環として賃金や賞与の体系に職能給制度を採用し、使用者が労働者の賃金や賞与につき考課、査定を加味してこれを算定することによって生ずる労働者間の賃金格差は、均等待遇の原則に抵触しない。考課、査定の基準、方法が不合理、不適切でなく、労働者の日常の勤務態度を査定した結果生じた賞与支給率の中位者の賞与支給との格差が10%程度であれば、査定が裁量の範囲を越えて恣意にわたる不当なものとは認められない。
東京地裁平成13.11.30判決
賃金は、契約自由の原則に従って当事者の合意により定まるのが原則であるから、同一の労働に従事している者が同一の賃金の支払いを受けられないことは、必ずしも不合理ではない。
これでこの項終ります。
(担当:社労士久)
労働基準法第3条(均等待遇)
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
5 均等待遇違反の成否(各論)
[不成立例]
札幌地裁昭和46.01.25判決
公務員が禁錮以上の刑に処せられて当然失職した場合には、退職手当の支給を受けられないという不利益を受けることもやむを得ないと解されるから、これを規定した国家公務員等退職手当法第8条(退職手当の支給制限)第1項第二号は憲法第14条[法の下の平等、貴族制度の禁止、栄典]、労基法第3条等に違反しない。
東京地裁昭和59.03.29判決
一般の企業において、労務管理の一環として賃金や賞与の体系に職能給制度を採用し、使用者が労働者の賃金や賞与につき考課、査定を加味してこれを算定することによって生ずる労働者間の賃金格差は、均等待遇の原則に抵触しない。考課、査定の基準、方法が不合理、不適切でなく、労働者の日常の勤務態度を査定した結果生じた賞与支給率の中位者の賞与支給との格差が10%程度であれば、査定が裁量の範囲を越えて恣意にわたる不当なものとは認められない。
東京地裁平成13.11.30判決
賃金は、契約自由の原則に従って当事者の合意により定まるのが原則であるから、同一の労働に従事している者が同一の賃金の支払いを受けられないことは、必ずしも不合理ではない。
これでこの項終ります。
(担当:社労士久)