(労働基準法の判例集(要旨)その3)均等待遇ーその3
労働基準法第3条(均等待遇)
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
信条ーその3
東京地裁平成02.12.19判決
経営者が持つ信仰を従業員に強制することはできず、経営者の信ずる宗教行事に参加しなければ従業員の労務の提供を拒否する意思を明確にしていた以上、その見解の変更が示されなければ 従業員の就労債務は 債権者の責に帰すべき事由により履行不能となるため、従業員は賃金債権を失わない。
津地裁平成12.09.28判決
会社が政治信条を理由に違法な賃金差別を行ったため、女子工員は、本来受けるべき賃金より低額な賃金しか受給していなかったことが認められるが、不当な差別扱いによって生じた賃金の減少額が算定できないとして、会社に対して慰謝料の支払が命じられた例。
まだまだ続きます。
(担当:社労士久)
労働基準法第3条(均等待遇)
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
信条ーその3
東京地裁平成02.12.19判決
経営者が持つ信仰を従業員に強制することはできず、経営者の信ずる宗教行事に参加しなければ従業員の労務の提供を拒否する意思を明確にしていた以上、その見解の変更が示されなければ 従業員の就労債務は 債権者の責に帰すべき事由により履行不能となるため、従業員は賃金債権を失わない。
津地裁平成12.09.28判決
会社が政治信条を理由に違法な賃金差別を行ったため、女子工員は、本来受けるべき賃金より低額な賃金しか受給していなかったことが認められるが、不当な差別扱いによって生じた賃金の減少額が算定できないとして、会社に対して慰謝料の支払が命じられた例。
まだまだ続きます。
(担当:社労士久)