(労働基準法の判例集(要旨)その3)均等待遇ーその11
労働基準法第3条(均等待遇)
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
5 均等待遇違反の成否(各論)
[不成立例]
東京高裁昭和50.12.22判決
大学医学部付属の看護婦養成を目的とする学校の卒業生をその思想、信条等を採否判断の一つの要素若しくは間接の理由として大学が雇入れを拒否したことは違法ではない、
京都地裁昭和45.01.23判決
新病院建設資金の借入先等の機密をもらした共産党員に対する懲戒解雇は有効、
大阪地裁昭和42.01.27判決
勤務成績不良等を理由とした試用者に対する解雇は信条による差別的取扱いと認められない。
なおも、続きます。
(担当:社労士久)
労働基準法第3条(均等待遇)
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
5 均等待遇違反の成否(各論)
[不成立例]
東京高裁昭和50.12.22判決
大学医学部付属の看護婦養成を目的とする学校の卒業生をその思想、信条等を採否判断の一つの要素若しくは間接の理由として大学が雇入れを拒否したことは違法ではない、
京都地裁昭和45.01.23判決
新病院建設資金の借入先等の機密をもらした共産党員に対する懲戒解雇は有効、
大阪地裁昭和42.01.27判決
勤務成績不良等を理由とした試用者に対する解雇は信条による差別的取扱いと認められない。
なおも、続きます。
(担当:社労士久)