(労働基準法の判例集(要旨)その4)男女同一賃金の原則ーその3
労働基準法第4条(男女同一賃金の原則)
使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
男女同一賃金
東京地裁昭和61.12.04判決
採用手続、採用方法、担当する業務内容等に照らし、男女別コース制が公の秩序に反するとはいえず、同期入社、同学歴の男子職員と賃金、処遇を同一にすること求める女子職員の請求は認められない、
同前
賃金の引上げ率や一時金の支給率につき明白に男女別に定め、女子を不利益に扱っている協定の部分は、民法第90条(公序良俗)に反し、無効、
鳥取地裁昭和61.12.04判決
県教委が設定した男女年齢差のある退職勧奨年齢基準は、専ら女子であることのみを理由とした差別であり、これに基づいて退職勧奨を行い、退職勧奨に応じなかった女子教員の退職手当につき優遇措置を講じなかったことは不法行為を構成する、
続きます。
(担当:社労士久)
労働基準法第4条(男女同一賃金の原則)
使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
男女同一賃金
東京地裁昭和61.12.04判決
採用手続、採用方法、担当する業務内容等に照らし、男女別コース制が公の秩序に反するとはいえず、同期入社、同学歴の男子職員と賃金、処遇を同一にすること求める女子職員の請求は認められない、
同前
賃金の引上げ率や一時金の支給率につき明白に男女別に定め、女子を不利益に扱っている協定の部分は、民法第90条(公序良俗)に反し、無効、
鳥取地裁昭和61.12.04判決
県教委が設定した男女年齢差のある退職勧奨年齢基準は、専ら女子であることのみを理由とした差別であり、これに基づいて退職勧奨を行い、退職勧奨に応じなかった女子教員の退職手当につき優遇措置を講じなかったことは不法行為を構成する、
続きます。
(担当:社労士久)