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社労士受験支援塾(三好塾)

社会保険労務士受験に役立つ情報をお伝えしたいと思っています。

回答(ご検討:50)有給休暇、この場合・・・(19.12.05)

2007-12-12 00:49:04 | 教えて!goo回答(ご検討)
回答(ご検討:50)有給休暇、この場合・・・


ポイントなしです。ご検討願います。


私は、2004年度八月より某コンビニチェーン店(個人)に学生の頃から働いており、
この度、来年季節の変わり始める頃までには辞めようと思っています。(会社での出張の為)

この前有給休暇の請求権がある事を知り、是非利用したいのですが、残りの有給が、調べたところ以下の様になっており、

2005年二月時点+10日・・・消滅
2006年二月時点+11日・・・来年二月消滅
2007年二月時点+12日
2008年二月時点+3日
※2004年8月~2007年2月まで、週四出勤、一日9時間休憩無し。
※2007年3月~現在月5回程出勤、一日9時間(就職の為)になっています。

1月に有給消化する場合は、23日間、2月に有給消化する場合は、15日間という感じになると思います。

問題なのは、私のオーナー凄くケチなんです…この場合上記の日数分きちんと請求できるでしょうか…?
今確実にやっておく事はありますか?

勤務記録などは、店側で記録はあると思うんですが、オーナーは会社経営者で専属の行政書士?がいて、上手く誤魔化されないか心配です。
一応内容証明の事は存じています。

御教授宜しくお願い致します。


今確実にやっておくことは、2006年2月に付与された年次有給休暇(11日)を来年2月までに確実に消化していくことです。グチグチ言われても気にしないことです。

内容証明のことは考えるまでもありません(回答ではありませんが、行政書士は社会保険労務士ですかね)。

(担当:社労士久)