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社労士受験支援塾(三好塾)

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(労働基準法の判例集(要旨)その3)均等待遇ーその8

2007-12-23 01:57:35 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)その3)均等待遇ーその8


労働基準法第3条(均等待遇)
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

5 均等待遇違反の成否(各論)
[成立例]
東京高裁昭和43.06.12判決
学生運動に関する経歴は政治的思想、信条に関係のある事実であるからこれを入社試験の際秘匿することは許されるべきであり、これを秘匿し、虚偽の申立をしたからといって詐欺にも該当しないし、会社の申告を求める事項について虚偽の申告をした場合は採用を取り消すべき旨予告されていても、これを理由に雇用契約を解約することはできない

東京地裁昭和39.04.27判決
学生運動に携わっていたことを秘匿して入社を企図した不誠実さを理由としてなされた試用雇用者に対する本採用拒否は、合理的理由に基づかず、試用契約の本旨に反し無効

東京地裁昭和42.04.24判決
入社の際、政治的思想、信条にかかわりのある事実を秘匿したことを理由とする懲戒解雇は本条に抵触し、公序に違反するもので無効

東京地裁昭和39.04.27判決
選考面接の際に学生運動の経歴を秘匿していたことを理由とする試用者の解雇は違法

続きます。

(担当:社労士久)


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