(労働基準法の判例集(要旨)その3)均等待遇ーその4
労働基準法第3条(均等待遇)
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
社会的身分
名古屋地裁昭和39.11.09判決
「社会的身分」とは生来の社会的事情によって生じている他人と区別される永続性を有する地位をさすものと解されるから、労働組合の組合員であって従業員組合の組合員ではないという地位は「社会的身分」には該当しない。
宇都宮地裁昭和40.04.15判決
社会的身分中には本工、臨時工のように雇用契約の内容の差異から設定される労働契約上の地位は含まれない。
まだ続きます。
(担当:社労士久)
労働基準法第3条(均等待遇)
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
社会的身分
名古屋地裁昭和39.11.09判決
「社会的身分」とは生来の社会的事情によって生じている他人と区別される永続性を有する地位をさすものと解されるから、労働組合の組合員であって従業員組合の組合員ではないという地位は「社会的身分」には該当しない。
宇都宮地裁昭和40.04.15判決
社会的身分中には本工、臨時工のように雇用契約の内容の差異から設定される労働契約上の地位は含まれない。
まだ続きます。
(担当:社労士久)