(労働基準法の判例集(要旨)その3)均等待遇ーその7
労働基準法第3条(均等待遇)
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
5 均等待遇違反の成否(各論)
[成立例]
横浜地裁平成06.11.15判決
共産党員である従業員について、職務任用に関する裁量の幅には当該従業員の職務遂行能力と勤務実績との関係で自ら一定の限度があり、これらの点について他の従業員と格段の相違がないにもかかわらず、政治的信条を理由に著しく低い考課査定をして低賃金に止めたときは、裁量権を逸脱するものとして労基法第3条に違反し、不法行為となる。
東京地裁昭和45.01.30判決
労働者の懐く信条の表現が企業の運営を著しく阻害する場合には、これを理由として労働者を差別扱いすることも許されるとしつつも、日中友好商社が従業員の中国批判思想を理由としてなした解雇は右の場合に該当せず、労基法第3条違反として無効
続きます。
(担当:社労士久)
労働基準法第3条(均等待遇)
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
5 均等待遇違反の成否(各論)
[成立例]
横浜地裁平成06.11.15判決
共産党員である従業員について、職務任用に関する裁量の幅には当該従業員の職務遂行能力と勤務実績との関係で自ら一定の限度があり、これらの点について他の従業員と格段の相違がないにもかかわらず、政治的信条を理由に著しく低い考課査定をして低賃金に止めたときは、裁量権を逸脱するものとして労基法第3条に違反し、不法行為となる。
東京地裁昭和45.01.30判決
労働者の懐く信条の表現が企業の運営を著しく阻害する場合には、これを理由として労働者を差別扱いすることも許されるとしつつも、日中友好商社が従業員の中国批判思想を理由としてなした解雇は右の場合に該当せず、労基法第3条違反として無効
続きます。
(担当:社労士久)