goo blog サービス終了のお知らせ 

社労士受験支援塾(三好塾)

社会保険労務士受験に役立つ情報をお伝えしたいと思っています。

回答(ご検討:3)即日解雇でも引継ぎは必要?(18.10.01)

2007-10-24 01:33:18 | 教えて!goo回答(ご検討)
回答(ご検討:3)即日解雇でも引継ぎは必要?


ポイントなしです。ご検討願います。


会社で営業をしていた知り合いが雇用主と経営方針を巡って衝突、「俺の言うことがきけないならクビだ、明日から来なくていい」と、言われそのまま帰宅。翌日から出社するのを止めました。

ところが、それからしばらくして会社から電話がかかってきて、突然知人がいなくなってしまったため商談の詳しい内容や資料の場所がわからないなど色々支障が出てしまっている、新しい担当に引継ぎを行なって欲しいとの要請がありました。

知人はその会社と、もう金輪際関わりたくないそうなのですが(むしろ首になった腹いせに困らせてやりたい)。明日から来なくていいと言われても、やはり引継ぎはしなくてはいけないのでしょうか?
引継ぎをしないで商談がご破算になったり、会社の運営に支障が出たりした場合、知人が損害賠償を請求されたりする可能性はありますか?


解雇なのでしょうか? よく直ぐに解雇と言いますがなかなか難しいんですよ。あなたの知人は「くびだ」と言われてからどうしているのですか? 出社をせずに何をしているのですか?
労働基準監督署に行き相談するようアドバイスしてあげてください。
私なら、解雇であることを立証し、解雇予告手当を請求するようアドバイスしますね。即日解雇なら当然引継ぎをする必要もなく、損害賠償をすることもありません。
なお、即日解雇は直ぐに違法になるとも言えません(解雇予告手当を支払えば労基法第20条違反にはなりません)し、必ず撤回はできないとも言えません(知人が同意すれば撤回は可能です)。

(担当:社労士久)