回答(ご参考:88)アルバイトでも労働基準法の休業手当が適用される?
良回答10ポイント(次点)も参考にしてください。
Q
飲食店でアルバイトをしていて、経営者側が、「明日は暇だから休んで」とアルバイトに言った場合でも、労働基準法第26条に基づいて、給料の60%を払わなければならないのでしょうか。もしそうなら、アルバイトって一番儲かる身分なような…。
ちなみにお店とは、契約時に労働時間の保障みたいなことは全くしていないとします。
アルバイトって、会社の仕事の量によってシフトに入ったり入らなかったりだと思いますが、仕事が少ない上に、さらに60%なんて、会社は到底支払えないと思います。
さらに、休業日も会社の都合だと思いますが、この場合でも60%支払わないとダメなんですか?
A
>ちなみにお店とは、契約時に労働時間の保障みたいなことは全くしていないとします。
こういうのも契約ですが、労働時間・賃金等の労働条件を書面で明示しないのは労働基準法第15条違反です(罰則もあります)。
労働基準法第15条(労働条件の明示)
1 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法(書面の交付)により明示しなければならない。
2 以下省略
私はこういうのを“口頭契約”と言っており(“日替わり契約”とも言えます)、極めて曖昧な契約で、双方が都合良く解釈できる無責任な契約だと思っています。ですから必ずもめます。賃金・労働時間・休日等を明確に規定した労働契約を結び直すことをおすすめします。そうすればこの質問の回答も明確になります。
(担当:社労士久)
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Q
飲食店でアルバイトをしていて、経営者側が、「明日は暇だから休んで」とアルバイトに言った場合でも、労働基準法第26条に基づいて、給料の60%を払わなければならないのでしょうか。もしそうなら、アルバイトって一番儲かる身分なような…。
ちなみにお店とは、契約時に労働時間の保障みたいなことは全くしていないとします。
アルバイトって、会社の仕事の量によってシフトに入ったり入らなかったりだと思いますが、仕事が少ない上に、さらに60%なんて、会社は到底支払えないと思います。
さらに、休業日も会社の都合だと思いますが、この場合でも60%支払わないとダメなんですか?
A
>ちなみにお店とは、契約時に労働時間の保障みたいなことは全くしていないとします。
こういうのも契約ですが、労働時間・賃金等の労働条件を書面で明示しないのは労働基準法第15条違反です(罰則もあります)。
労働基準法第15条(労働条件の明示)
1 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法(書面の交付)により明示しなければならない。
2 以下省略
私はこういうのを“口頭契約”と言っており(“日替わり契約”とも言えます)、極めて曖昧な契約で、双方が都合良く解釈できる無責任な契約だと思っています。ですから必ずもめます。賃金・労働時間・休日等を明確に規定した労働契約を結び直すことをおすすめします。そうすればこの質問の回答も明確になります。
(担当:社労士久)