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社労士受験支援塾(三好塾)

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回答(ご検討:8)突然解雇(18.11.16)

2007-10-29 01:58:02 | 教えて!goo回答(ご検討)
回答(ご検討:8)突然解雇


ポイントなしです。ご検討願います。


こんばんわ、よろしくお願いします。

題名の通りなんですが、休みの日に電話があり「もうこなくていい」と言われました。(1年近くバイトで働いてました)聞いてみると会社都合のようで、私に落ち度はありません。

詳しい話は聞いていないのですが数週間もすれば、今の事務所も引き払うとの事で時間も有りません。

正直納得いかない部分もあり、私物を取りに行ったときの状況によっては「不当解雇手当て」を請求しようかと思っています。
そのために会社に出向く前に、前もって(不当解雇された証拠として)「解雇理由」を書面でもらおうと思っています。

そのために先に書面で<解雇理由>を交付してくれと連絡しておこうと思うのですが直接労働基準署からの連絡や私が口頭で「解雇手当て下さい」と言わずにメール等の文で会社にさりげなく(手当てを払えと)悟らせる事ができる方法はありますでしょうか?

それともやはり口頭で直接言うべきでしょうか?
揉めたくない気持ちも有りますが、やはり突然過ぎて腹が立ちます・・・(´Д⊂

どんな些細な事でも結構ですので、アドバイスよろしくお願いします。


「解雇理由」を書面でもらおうと思ったのは大変結構ですが、このケースは無理に書面でもらわなくとも良いのではないでしょうか。
電話があった後“勤務拒否されている”こと、事務所が引き払われて“勤務不能になる”こと等客観的に解雇が証明できれば揉めてまでもらうことはありません。
解雇予告手当の支払いを期限付きで請求し、期限を過ぎても支払われないときには会社の所在地を管轄する労働基準監督署に「申告」してください。これらについては事前に労働基準監督署に相談しておく方がベターです。
なお、労働基準法上の解雇の手続きに必要な解雇予告手当が支払われても、更に民事的な補償を求めることが可能ですので、あわせて労働基準監督署(総合労働相談コーナー)で相談してみてください。

(担当:社労士久)