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社労士受験支援塾(三好塾)

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回答(ご検討:1)予告解雇の手当(18.09.28)

2007-10-22 03:07:37 | 教えて!goo回答(ご検討)
回答(ご検討:1)予告解雇の手当


ポイントなしです。ご検討願います。


従業員数30名弱の事業所で、給料振込などの実務を行っています。

先日、従業員本人からの希望があり、予告解雇を行いました。

当人は(予告解雇)通知日の1週間ほど前から出勤しておらず、解雇日まで有給は残ってなかったので、不足分は欠勤扱いにして、有給残日数のみの賃金を支給したところ、「解雇日までの賃金が保証されるはず」と質問をうけました。

会社としては、出勤してもらいたかったのですが、この場合、解雇日までの賃金を支払うべきなのでしょうか?


おおむねみなさんの言う通りノーワークノーペイの原則が通用するケースだと思いますので、解雇日までの賃金を支払う必要はないと思います。

但し、私は、希望による解雇はあり得ないとは思いません。現実に雇用保険法上の特定受給資格者にしてもらいたくて、解雇を希望する人はいます。解雇にするかどうかはあくまでも会社の“意思”です。

(担当:社労士久)