回答(ご検討:1)予告解雇の手当
ポイントなしです。ご検討願います。
Q
従業員数30名弱の事業所で、給料振込などの実務を行っています。
先日、従業員本人からの希望があり、予告解雇を行いました。
当人は(予告解雇)通知日の1週間ほど前から出勤しておらず、解雇日まで有給は残ってなかったので、不足分は欠勤扱いにして、有給残日数のみの賃金を支給したところ、「解雇日までの賃金が保証されるはず」と質問をうけました。
会社としては、出勤してもらいたかったのですが、この場合、解雇日までの賃金を支払うべきなのでしょうか?
A
おおむねみなさんの言う通りノーワークノーペイの原則が通用するケースだと思いますので、解雇日までの賃金を支払う必要はないと思います。
但し、私は、希望による解雇はあり得ないとは思いません。現実に雇用保険法上の特定受給資格者にしてもらいたくて、解雇を希望する人はいます。解雇にするかどうかはあくまでも会社の“意思”です。
(担当:社労士久)
ポイントなしです。ご検討願います。
Q
従業員数30名弱の事業所で、給料振込などの実務を行っています。
先日、従業員本人からの希望があり、予告解雇を行いました。
当人は(予告解雇)通知日の1週間ほど前から出勤しておらず、解雇日まで有給は残ってなかったので、不足分は欠勤扱いにして、有給残日数のみの賃金を支給したところ、「解雇日までの賃金が保証されるはず」と質問をうけました。
会社としては、出勤してもらいたかったのですが、この場合、解雇日までの賃金を支払うべきなのでしょうか?
A
おおむねみなさんの言う通りノーワークノーペイの原則が通用するケースだと思いますので、解雇日までの賃金を支払う必要はないと思います。
但し、私は、希望による解雇はあり得ないとは思いません。現実に雇用保険法上の特定受給資格者にしてもらいたくて、解雇を希望する人はいます。解雇にするかどうかはあくまでも会社の“意思”です。
(担当:社労士久)