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社労士受験支援塾(三好塾)

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回答(ご検討:9)少額訴訟で認められますか(18.11.25)

2007-10-30 01:44:28 | 教えて!goo回答(ご検討)
回答(ご検討:9)少額訴訟で認められますか


ポイントなしです。ご検討願います。


月給制(試用期間中で日給制)の勤務先で、タイムカードの打ち忘れのため、規定時間働いたことが勤務先では明白(経営者他衆知、また、当日各種帳票・日報作成提出済)であっても、当日分給料が支払われなかった場合、少額訴訟でもこの不払いは認められますか
私の手元には一切その証拠はありませんが

給料手渡し制ですが、資金繰りには問題がないが、忙しいとの理由で、給料支払いがひどく先延ばしされそうな場合、利息分請求できますか。

どうぞよろしくお願いします


少額訴訟をするまでもありません。
賃金不払いは「資金繰りには問題がない」と言うことでもあり、労働基準監督署に相談することで十分対応できます。
質問者さん自身が不払額を請求し(この段階で会社が監督署の介入を嫌って支払ってくれると一番良いのですが)、支払いがない場合には、監督署に「申告」することになります。あとは監督署にまかせればが良いと思います。
通常は、会社の責任者から事情を聴取し、不払いが確認できれば支払うよう指導がなされます。

(担当:社労士久)