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社労士受験支援塾(三好塾)

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回答(ご検討:2)労働局のあっせん(18.10.04)

2007-10-23 01:59:15 | 教えて!goo回答(ご検討)
回答(ご検討:2)労働局のあっせん


ポイントなしです。ご検討願います。


紹介予定派遣の面接の後、営業の人から「ぜひお願いしたいとのことです」と言われたので、他社の内定と面接を断ってしまいました。その一週間後に営業の方から採用はできないと連絡がきました。あとになって派遣先に電話して確認したところ、実際は「即答はできないけれど前向きに検討します」ということだったようです。派遣の営業の人は、採用が決まったとは一言も言っていない。言葉の取り違いでは、ととぼけています。
労働局のあっせんを受けようと思っているのですが賠償金として給料5ヶ月分(その辞退してしまった内定を得るためにかかった時間とこれからの活動にかかる最低期間)で相手の大手派遣会社は無視すると思いますか?相手は一ヶ月の休業手当だったら支払うと言われたので、その額は支払うという前提であっせんにのってくると考えられますか?またこの請求額は妥当ですよね?派遣会社は労働局に認可されているそうなので労働局の呼び出しは無視はしませんか?あまりに高い額だと感じさせたら最初から相手にされないと聞きましたが、大手派遣会社はどうでしょう。


現在どこまでやってますか? 労働相談はされましたか? 労働基準監督署にある総合労働相談コーナーで相談員に相談すればアドバイスしてくれます。
そして、質問者さんが賠償金(補償金)の支払いを期限付きで請求します。期限までに支払わなければ「あっせん申請書」を書いて、労働局に提出します。
派遣会社が労働局のあっせんに参加するかしないかはわからないと思います。小額訴訟等裁判も視野に入れて頑張ってください。
なお、1か月の休業手当てって何ですかね?これを払うからと言ってあっせんに乗ってくるかは微妙です。
あっせんを(裁判も)匂わせて、休業手当(?)の上乗せを交渉するのも戦術のひとつです。

(担当:社労士久)


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