回答(ご参考:92)時間外の割増賃金について
良回答10ポイント(次点)も参考にしてください。
Q
一日の労働時間が休憩時間を除いて、10時間で、週5日勤務で週50時間勤務してもらう予定です。
一日8時間を2時間越えていますので、残業代は25%割り増しで2時間分払うのはわかるのですが、週40時間を越えている10時間分の時間外は25%割り増しで支払わなければならないのでしょうか?
これだと、毎日の2時間分の25%割り増し賃金に、もう一度25%割り増していることにはならないのでしょうか?
36協定は届けだしています。
よろしくお願いします
A
>一日8時間を2時間越えていますので、残業代は25%割り増しで2時間分払うのはわかるのですが、週40時間を越えている10時間分の時間外は25%割り増しで支払わなければならないのでしょうか?
1日8時間(法定労働時間)を超えた2時間の割増賃金を支払えば、週40時間を超えた10時間分の割増賃金は(二重に)支払わなくても良いことになっています。
(担当:社労士久)
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Q
一日の労働時間が休憩時間を除いて、10時間で、週5日勤務で週50時間勤務してもらう予定です。
一日8時間を2時間越えていますので、残業代は25%割り増しで2時間分払うのはわかるのですが、週40時間を越えている10時間分の時間外は25%割り増しで支払わなければならないのでしょうか?
これだと、毎日の2時間分の25%割り増し賃金に、もう一度25%割り増していることにはならないのでしょうか?
36協定は届けだしています。
よろしくお願いします
A
>一日8時間を2時間越えていますので、残業代は25%割り増しで2時間分払うのはわかるのですが、週40時間を越えている10時間分の時間外は25%割り増しで支払わなければならないのでしょうか?
1日8時間(法定労働時間)を超えた2時間の割増賃金を支払えば、週40時間を超えた10時間分の割増賃金は(二重に)支払わなくても良いことになっています。
(担当:社労士久)