“絆”

株式会社リンクモア 平安閣 スタッフの日々徒然

よろしくお願いいたします

2007-07-21 16:58:13 | Weblog
はじめまして。葬祭部主任をしております「山坊主」です。よろしくお願いいたします。
葬儀の打ち合わせ、祭壇の設営、霊柩車の運転、司会進行などを主な業務としております。
趣味はドライブ、温泉めぐり、写真撮影です。写真はよく風景を撮っていますが、その関連で最近はトレッキング(山歩き、ハイキング)にハマっています。
県内には2~3時間で歩けるコースがたくさんありますので、みなさんもいかがでしょうか?

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4 コメント

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霊柩車の運転 (ほたる)
2007-07-21 21:16:26
 質問ばかりですみませんが、実は前から聞きたかったことがあります。
 霊柩車のナンバープレートは緑でしたよね。ということは営業ナンバーということなので、霊柩車の運転にはタクシーと同じ運転免許が必要なのですか?「山坊主」さんたち霊柩車の運転をする人は、皆さん元タクシーの運転者さんですか?それとも会社に入ってから免許をとったのですか?
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ご質問ありがとうございます。 ((山坊主))
2007-07-24 11:30:41
お返事が遅れて申し訳ございませんでした。

では、お答えさせて頂きます。

タクシーや旅客バス等、乗客を乗せて「乗車運賃」を頂く場合、その車両を運転する者には「二種免許」の取得が義務付けられています。

私達の場合、乗客を乗せるためではなく、ご遺体および、ご遺体を収めた柩を搬送することが主な業務であるため、「二種免許」を必要とはしません。

では、なぜ霊柩車は営業ナンバーなのかというと、弊社の場合、霊柩車の料金は全日本トラック協会の霊柩事業における運送費の算出法に基づいて設定しているからです。

つまり、ご遺体は乗客ではなく「貨物」、霊柩車は「貨物車」、その運転手は「貨物車のドライバー」として分類されるのです。

霊柩車の営業ナンバーは「旅客車両」ではなく「貨物車両」なのです。
(ご遺体を「貨物」という言葉で置き換えることに不快感を覚える方々もいらっしゃるかもしれません。私としても心苦しいのですが、分類上、このような言葉しかありませんでした。ご了承下さい。)

飛行機や船舶、列車などでご遺体を搬送するほとんどの場合も、貨物料金が適用されます。

ご遺骨に関しては貨物または手荷物としての扱いとなっております。

さて、ここで「霊柩車にはご遺族も乗るのだから二種免許が必要ないというのはおかしい」と、疑問に思われるかもしれません。
(私も当初、そう思っていました。)

この場合、ご遺族は乗客ではなく「ご遺体につきそう同乗者」の立場になるため、乗車賃を頂いてはいけないことになっています。

ご遺族側で支払う経費はご遺体の搬送費と霊柩車の使用料だけになりますので、やはり、二種免許は必要ではないという事になります。
(運転代行サービス業も、お客様の車を別の場所に移動させることが主な業務であるため、二種免許は不要です。お客様だけを乗せて乗車賃を受け取った場合、処罰されてしまいます。)


以上は弊社の場合について記載しましたが、各々の葬儀社によって営業形態は違うようです。

大きな葬儀社では霊柩車部門を別会社にしてしまっているところもありますし、タクシー会社そのものが葬儀社を経営しているところもあります。

そのような会社では、二種免許を持っていないといけないかもしれませんね。

弊社では、霊柩車担当は私を含めて3名います。
二種免許は持っていませんが、3名とも運転歴18年以上(年がバレてしまいますね。)ですし、この仕事に就く前は、それぞれが車に関する仕事をしていました。
(ガソリンスタンドの店員・配送関係・営業者の整備係etc・・・)
ですから、安心してご乗車いただけます。


長々とした文章になってしまい、申し訳ございませんでした。
また、ご質問がありましたら、いつでもどうぞ。
お待ちしております。
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Unknown (Ishishi)
2007-07-24 12:42:48
よく分かりました。勉強になります。
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Unknown (ツッシー)
2007-07-25 17:47:26
蛍さん、いい質問をありがとうございました。
おかげで、私も勉強できました!
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