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「威嚇無しの警官発砲は違法、神奈川県に約1千万賠償命じる」(5月27日、読売新聞)
パトカーに乗用車を衝突させる等して神奈川県警の警察官に発砲され、下半身不随になった横浜市の男性(31歳)が「発砲の必要性は無かった。」として国家賠償法に基づき、県に約8,080万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、横浜地裁で在った。
小林正裁判官(鶴岡稔彦裁判官代読)は「発砲前に威嚇射撃を行うべきで、適法な職務執行とは言えない。」と述べ、県に約1,150万円の賠償を命じた。
判決によると、2004年8月25日夕、横須賀署の巡査部長等のパトカーが、横須賀市内に停車中の男性に職務質問しようと近付いた所、男性は車を急発進させて逃走した。路地に追い詰められた男性は、車をパトカーに繰り返しぶつけて脱出を図った為、巡査部長は約1メートルの距離から男性の右肩を狙って発砲。右脇腹に命中して男性は下半身不随となった。男性は公務執行妨害と覚醒剤取締法違反等の罪で起訴され、2007年8月に東京高裁で懲役2年、執行猶予4年が確定した。
訴訟で県側は、「発砲前に何度も警告しており、止むを得ない措置だった。」と主張した。小林裁判官は、男性逮捕の必要性は認めたが、「拳銃で狙えた範囲は、男性の頭や胸等で、発砲には特に慎重で在るべきだった。先に威嚇射撃を行う必要が在った。」と指摘した。
同県警監察官室は「関係機関と協議して今後の対応を決める。」とコメントした。
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警察官の過剰対応(乃至は違法行為としか思えない対応)で犠牲者が出るも、警察が組織的に隠蔽工作を図る。過去にそんな出来事は、結構在った様に思う。だから警察側の主張をそのまま鵜呑みにする気持ちは無いが、あくまでもこの主張が事実という前提で言えば、逃亡を図ろうとした当該男性の行為は、警察官からすると命の危険性を感じるに充分だったと思う。「発砲前に何度も警告した。」というのも事実ならば、これが「適法な職務執行では無い。」とされた警察官が気の毒。
くどい様だが、あくまでも警察側の主張が事実とすれば、今回の当該男性の行為は威嚇射撃無しに発砲されても止むを得なかったと自分は考える。唯、「相手の行為がどのレベルだと、強攻措置を採るか?」というのは、人によって微妙にズレは在るだろう。例えば一昨年、佐賀県で知的障害を有する男性が複数の警察官に取り押さえられた際に死亡した件等は、「相手が知的障害者という事実」を当該警察官達は認識していなかったかもしれないし、又、「多数の人間に取り囲まれた事でパニック状態になってしまった男性が暴れたのを、『凶暴な人間に違いない。』と判断してしまった。」可能性も在るとはいえ、「取り押さえられた男性は、警察官によって数発殴られていた。」という目撃証言が事実“だとすれば”、警察側の遣り方に疑問を感じないでは無い。
それなりの強い権限が与えられている以上、警察官の行為が何でもかんでも許されるというのは危険。でも今回の様に、警察官の側に命の危険を感じさせる事態だったと思われるケースは、或る程度の強攻措置は止むを得ないとも考えるし、その判断基準が難しいのは確かか。
「威嚇無しの警官発砲は違法、神奈川県に約1千万賠償命じる」(5月27日、読売新聞)
パトカーに乗用車を衝突させる等して神奈川県警の警察官に発砲され、下半身不随になった横浜市の男性(31歳)が「発砲の必要性は無かった。」として国家賠償法に基づき、県に約8,080万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、横浜地裁で在った。
小林正裁判官(鶴岡稔彦裁判官代読)は「発砲前に威嚇射撃を行うべきで、適法な職務執行とは言えない。」と述べ、県に約1,150万円の賠償を命じた。
判決によると、2004年8月25日夕、横須賀署の巡査部長等のパトカーが、横須賀市内に停車中の男性に職務質問しようと近付いた所、男性は車を急発進させて逃走した。路地に追い詰められた男性は、車をパトカーに繰り返しぶつけて脱出を図った為、巡査部長は約1メートルの距離から男性の右肩を狙って発砲。右脇腹に命中して男性は下半身不随となった。男性は公務執行妨害と覚醒剤取締法違反等の罪で起訴され、2007年8月に東京高裁で懲役2年、執行猶予4年が確定した。
訴訟で県側は、「発砲前に何度も警告しており、止むを得ない措置だった。」と主張した。小林裁判官は、男性逮捕の必要性は認めたが、「拳銃で狙えた範囲は、男性の頭や胸等で、発砲には特に慎重で在るべきだった。先に威嚇射撃を行う必要が在った。」と指摘した。
同県警監察官室は「関係機関と協議して今後の対応を決める。」とコメントした。
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警察官の過剰対応(乃至は違法行為としか思えない対応)で犠牲者が出るも、警察が組織的に隠蔽工作を図る。過去にそんな出来事は、結構在った様に思う。だから警察側の主張をそのまま鵜呑みにする気持ちは無いが、あくまでもこの主張が事実という前提で言えば、逃亡を図ろうとした当該男性の行為は、警察官からすると命の危険性を感じるに充分だったと思う。「発砲前に何度も警告した。」というのも事実ならば、これが「適法な職務執行では無い。」とされた警察官が気の毒。
くどい様だが、あくまでも警察側の主張が事実とすれば、今回の当該男性の行為は威嚇射撃無しに発砲されても止むを得なかったと自分は考える。唯、「相手の行為がどのレベルだと、強攻措置を採るか?」というのは、人によって微妙にズレは在るだろう。例えば一昨年、佐賀県で知的障害を有する男性が複数の警察官に取り押さえられた際に死亡した件等は、「相手が知的障害者という事実」を当該警察官達は認識していなかったかもしれないし、又、「多数の人間に取り囲まれた事でパニック状態になってしまった男性が暴れたのを、『凶暴な人間に違いない。』と判断してしまった。」可能性も在るとはいえ、「取り押さえられた男性は、警察官によって数発殴られていた。」という目撃証言が事実“だとすれば”、警察側の遣り方に疑問を感じないでは無い。
それなりの強い権限が与えられている以上、警察官の行為が何でもかんでも許されるというのは危険。でも今回の様に、警察官の側に命の危険を感じさせる事態だったと思われるケースは、或る程度の強攻措置は止むを得ないとも考えるし、その判断基準が難しいのは確かか。
こんばんはです。^±^ノ
いつも、事件などの問題提起に考えさせられ、時に勉強になってます。
ありがとうございます。^±^
そうですね。結構難しい問題ですが、まず悪いことをしたという前提あってのことですよね。ましてや「パトを追突させた」事実あってのこと。致命傷でないならばやむをえないかなぁ。
かといって、警察すべてが正しいことばかりじゃないですね。
知的障害云々の件は警察が悪いし、最近のkとであればくさなぎさんの一件にいたっては、「完全にやりすぎ」でしたよね。
まず、「それなりの強い権限が与えられている以上、警察官の行為が何でもかんでも許されるというのは危険。」というgiants-55さんのご意見に賛成です。2ちゃんねるあたりを見ると警官の発砲を煽ったり礼賛する意見ばかりで恐ろしくなります。警察権力、そして人を殺すことのできる実銃は本質的に危険なものです。そのあたりを国民がわきまえていないと自由も人権もない警察国家に近づきます。
ご意見に基本的に同意した上で、気になった点を申し上げます。
「あくまでも警察側の主張が事実とすれば、今回の当該男性の行為は威嚇射撃無しに発砲されても止むを得なかったと自分は考える。」という文はトートロジー(同語反復)ではないでしょうか。警察側はまさに「発砲は正当だった」と主張し、その主張に適合するような「事実」を並べているのですから。「警察側の主張が事実とすれば ~止むを得なかった」というのは「砂糖を混ぜると甘くなる」のと同じくらいあたりまえのことです。
裁判では原告側と被告側の主張が対立しますから、裁判官や国民が正確な判断をするためには「本当の事実=真実」を追及し、原告・被告それぞれの主張を批判的に検討する必要があります。どちらかの主張を簡単に鵜呑みにしてしまっては真実に近づくことはできません。
giants-55さんが信頼できる・十分な情報を元に批判的に検討を重ねて「警察側の主張は信頼できる、真実に近い(真実そのものである)」という結論を得たのであればよろしいのですが、残念ながら私にはそうは思えません。
giants-55さんは「警察官の行為が何でもかんでも許されるというのは危険。」とお考えなのですから、「十分な情報がないうちは判断を保留」でいいのではありませんか。「警察の主張が正しければ発砲は正当」というのは「原告の主張が正しければ発砲は不当」の裏返しに過ぎず、なんの重みもない言葉です。
拙ブログからトラックバックを送るつもりでしたが、受信されたかどうか確認できません。
アドレスは http://blog.goo.ne.jp/kurokuragawa/e/6d3ccf7e16e9c8fdb4eaeab8f219e956 です。よろしければお読みください。
どんな事柄にも言えるのですが、自身が当事者、乃至はその現場に居て一部始終を目撃していたならば明確に断言出来るでしょうけれども、あくまでも記事を根拠にした判断しか出来ない。ましてや今回のケースの様に、警察官&撃たれた側双方に身の危険を感じ得た“可能性”(実際問題、撃たれた男性は下半身不随となっている訳ですし。)が在ったケースでは、その判断に難しさが増します。
裁判で確定したという「事実」から言えば、公務執行妨害及び覚醒剤取締法の違反を犯した男性。その罪はきちんと償うべきだけれど、だからと言って「下半身不随になったのは自業自得。」と言うのも違うと思うし、だからこそtak様の書かれている「覚せい剤常用者とはいえ、半身不随はこれまた残酷。」というのもその通りだと思います。
当ブログではこれ迄にも何度か書いているのですが、「権力」に対しては或る程度懐疑的&厳しい目を向ける必要性が在ると思っています。「何から何迄権力に対して反対。」という思考は愚かしいと思っていますが、「法律」という盾が在ると言っても、権力の前に在っては我々一般国民なぞ所詮は蟷螂の斧。守られるべき最低限の権利を守る為には、自らが負うべき最低限の義務を負った上で、権力の暴走を食い止めるべく見守らなければ、気付いてみれば雁字搦めにされてしまって身動きが取れないなんて事態に為り兼ねません。政治家に対してどうしても厳しい意見を吐いてしまうのも、彼等が基本的に国民の生殺与奪権を握っているからで在り、又、警察の行為を案件案件できちんと判断していかなければいけないと考えるのも、嘗ての「警察国家」への回帰を懸念するが故。この辺は玄倉川様も全く同じ御考えだと思っております。
今回の記事、自分で書き乍らもまどろっこしさを感じる内容なのは感じていました。上でtak様宛のレスで書かせて貰いました様に、「どんな事柄にも言えるのですが、自身が当事者、乃至はその現場に居て一部始終を目撃していたならば明確に断言出来るでしょうけれども、あくまでも記事を根拠にした判断しか出来ない。ましてや今回のケースの様に、警察官&撃たれた側双方に身の危険を感じ得た“可能性”(実際問題、撃たれた男性は下半身不随となっている訳ですし。)が在ったケースでは、その判断に難しさが増します。」という考えが先ず第一に在り、その辺から「仮定」での物言いになってしまったからです。御指摘の通り、「充分な情報が無い内は、自己の判断を保留させて貰う。」と記した方がスッキリしますね。
小沢氏一郎氏は別に好きでも嫌いでも無いけれど、所謂「西松問題」(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E6%B2%A2%E4%B8%80%E9%83%8E#.E6.94.BF.E6.B2.BB.E8.B3.87.E9.87.91.E8.A6.8F.E6.AD.A3.E6.B3.95.E9.81.95.E5.8F.8D.E7.96.91.E6.83.91)に対する世の中の主張の中には、「え?」と感じてしまう物が少なからず在りました。“肌感覚”で言えば「スッキリしない遣り方だなあ。」とか「業者は何等かの見返りを期待して献金している訳だから、何となくグレーな感じはする。」というのは判るのですが、麻生首相の発言に代表される様に「小沢氏っは既に犯罪者。」的な物言いは、裁判で確定判決が下されていない以上、「それはおかしいんじゃないの?」という思いが在ったからです。そういう物言いが許されてしまうので在れば、最早「法律の存在意義」は雲散霧消してしまうと思いますし。
長文&乱文を御許し下さい。そして今後とも宜しく御願い致します。
とありますが、ここで「警察側の主張」といわれているのは事件の経過のことで、「威嚇射撃無しに発砲されても止むを得なかった」というのはその事件の経過に対する判断ですので、トートロジー(同語反復)とはいえないと思いますが。
事実かどうかという判断と、その事実に対する判断は区別されるべきだと思いますが。
書いている当人(giants-55)が「何か曖昧な書き方だなあ。」と思っておりましたので、読まれる側によっては様々な受け取り方をされ兼ねない文章だと思いますし、玄倉川様が指摘されておられる様な受け取られ方も在るだろうなあとは感じました。失礼致しました。
今後とも何卒宜しく御願い致します。
恐らく警察官個々は一生懸命頑張っておられる方が多いと思うんです。でも「組織」としての警察は、臭い物には蓋をするという面が強い様に感じますね。
裁判員制度の対象事件は「一定の重大な犯罪で在り、例えば殺人罪、強盗致死傷罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪、危険運転致死罪等。」となっておりますので、今回の様な事件の判決は当該しないと思われますが、こういうケースで裁判員にもし選ばれたとしたら、その判断が割れる可能性は在るでしょうね。例えば人を何人も殺めた人間が、今回と全く同じケースで逃亡しようとして撃たれ、そして下半身不随になった場合、「撃たれても止む無いし。」と判断する人は恐らく多数を占めるだろうし、自分もそう考える可能性が高いのは否定出来ません。でも、あくまでも当該者の“行動”だけを考えれば、本来は警察官が撃った事に関しては同じ判断を下すのが筋と言えるでしょう。(「その前に凶悪犯罪を犯しているのだから、同列には考えられない。」という御意見も在るとは思いますが、警察官がその事実を認識していなければ同列には扱えないと考えます。)要は「純粋に法律で裁く。」のでは無く、「幾許かの感情が介在してしまう。」可能性は否めないし、その辺が難しさを感じます。