De cela

あれからいろいろ、昔のアルバムから新しい発見まで

今日のガーデニング11/16

2014-11-16 21:08:22 | ガーデニング
西洋朝顔

道路から門までのアプローチ、フェンスに沿って西洋朝顔を咲かせている。この朝顔、夏の風物詩ではなく、11,12月にもっとも咲き誇る種類。道行く人からはだいぶ珍しがられている。フェンス一面に咲きほこっている。


そのアプローチの終点にハンギング。この内容も時々変わるので変更するごとにde_celaに書き込むことにする。


南東の隅、大きなザクロの木2本は完全に除去。当面は休眠中の鉢植えを中心に並べておく。


ガーデニング日誌11.4

2014-11-04 21:37:20 | ガーデニング
ザクロの大木を完全切り倒し

ザクロ2本目をチェーンソーで切り倒し。根元から一気に切り倒すことは庭の実情から危険なので上から60㎝位の間隔で切り刻んでいく。落下するときにフェンスを壊したり隣に飛び込んだりしないように工夫。トラックの荷物絞めベルトなどを使い落下してぶら下がるようにしたり最後2mはベルトで引っ張って一気に。さらに細かく刻むつもりだったがチェーンソーの切れ味が落ちたので中断。軽乗用車に乗るサイズのものだけ川原フィールドに運んだ。


琉球朝顔がフェンス上に見事に長く咲き続けている。12月まで咲く花という。


チェストベリーという木が花壇に植えられている。この場所はふさわしくない。葉が落ちたら移動予定。


郵便受け周りの様子も記録しておく。


今日のガーデニング20141104

2014-11-04 09:28:59 | ガーデニング
11月3日のガーデニング
最近庭に植えた植物;銅葉ビオラ「紫姫」


キンギョソウ
アネモネは秋播きが順調に育っている。

ルピナスがなぜこうやって次々しぼんでいくの。まだ苗はたくさんあるからいいけど。

長年我が家で育ってきたザクロ2本、大木になりすぎた。今日までに全部チェーンソーで切断。

相模原市の自転車走行環境

2014-11-01 21:19:15 | パートナーシップ協働・行政
相模原市も自転車走行環境のモデル市に成るべく計画をしている。計画書を読んで意見を提出してほしいというパブコメ募集に応募した。

パブコメで市民の意見を取り入れたことなどほとんど無い市だから私の意見や希望が取り上げられるわけもないが、掛け声だけで終わらず、他市からも評価される自転車の走りやすい空間と利用者のマナーが整った街といわれるようになってほしい。

パブコメに出した原稿をそのままこのブログに掲載しておく。パソコンのリカバリーで多くのデーターを失った経験から、長文になるが載せておく。

 め大通りのうち16号線から相模原駅までが整備済み区間として表示されているが、現状では自転車走行環境のモデル地区とはとてもいえない。
次の問題点を考慮し、最優先整備区間として再考してほしい。
1) 歩道の中に双方向の自転車通行帯があることは安全面・自転車通行環境面で不十分である。左車線側の歩道のみの片側通行とする。
2) 車道側には車道外側線が設けられている。これを少し拡幅して自転車通行帯を設け(青色塗装)、歩道内通行帯と併用できるようにする。法にはないが、車道を通行する自転車はヘルメット装着を義務化することも将来的に必要。
3) 自転車駐輪場とのアクセスを向上させるため、通行帯を道路標示するなどの改善。具体的には駐輪場に向かうルートと駐輪場から出てくるルートをそれぞれ整備し、出てくるコースは迂回して三菱銀行側ゆめ大通り歩道に出る。
4) 三菱銀行裏側の交差点南行き道路は一方通行出口で車両進入禁止。これを自転車除外とすれば安全な通行帯が得られる。
5) 自転車通行環境モデル地区として表示し、徹底する。歩道内の駐輪を厳格に禁止し、町内や商店が置いたとみられる花壇などは極力取り除く。ごみの集積所もしかり。

自転車安全対策と法規制、県警指導の整合
1) 歩道併用の走行方法;図6「自転車歩行者の視覚的分離」の図でも示されているが、歩道を自転車通行と併用し、双方向走行を許可する場合、対向する自転車を左に見てすれ違うのが法的根拠があると思う。歩道を走る自転車はいつでも車道に出られるように車道側端を通行することと決められている。したがって逆走する自転車が車道側を走るよう指示することは整合性がない。歩道は車道と一体の道路であって歩行者専用の区分帯であると考えるのが自然である。どうやら、歩道という独立した道という解釈をしてその道で走る自転車は「左側通行」という主張があるらしいが法的根拠は明らかでない。
2) したがって、歩道走行を許可する場合は片側しか歩道がない場合を除き、逆走を許可しないことが安全上及び走行環境上必要である。
3) 自転車横断帯がある場合、自転車はそこを通らなければならない。車道を通行している自転車にも適用される。これはきわめて安全を無視した法規である。たとえば市役所通りにある交差点。横断歩道はきわめて深い(交差点から離れた)ところにある。車道を走行していて、交差点を直進したい自転車は大きく左に曲がってそのまま自転車横断帯を通行しなければならない。並走して左折しようとするトラックがある場合、トラック運転者は自転車が左折するものと判断して巻き込む結果になる。矛盾した法規である。法を変えることができない限り自転車の直進を指示する青塗装道路標示を設けることで解決する。

車両進入禁止の緩和と下車歩行
1) JR相模原駅周辺の一方通行道路において、そのすべてが自転車除外をしていない。自転車通路ネットワークを完成させるためには必要に応じ一方通行出口車両進入禁止を解除し、「自転車を除く」補助標識を取り付けるべきである。この進入禁止は現実にはほとんど守られておらず現場の警察官も全く意識していないことが尋ねてみてわかった。一例をあげれば更生病院前踏切から南に向かう道路。三菱銀行裏手は車両進入禁止である。特に自転車通行の多い夕刻に観察すると出てくるより違反侵入する自転車のほうが数が多い。自転車走行環境レベルを上げるためこの規制は選択的に緩和することが現実的である。
2) ネットワークを結ぶため、駅前歩道など自転車走行に適していない場所は下車して曳いて歩く地域を指定することもやむを得ない。