半谷範一の「オレは大したことない奴」日記

B級自動車ライターのカオスな日常

火縄銃などの古式銃砲の輸出、輸入について。

2011-09-10 10:00:00 | 前装銃射撃、古式銃
最近、何人かの方から古式銃の輸出入に関するお問い合わせを頂きました。以前にも少しだけ書いたことがあるのですが、今回はもう少し詳しく書くことにしましょう。

まず最初に、火縄銃等の古式銃を海外に持ち出すためには、以下のような書類が必要になります。古式銃は文化財として登録されたものなので、輸出には文化庁の “輸出監査証明” を取得する必要があります。輸出の目的が明確でないと、この監査証明は発行されません。また、これを取得しないで古式銃を海外に持ち出すと、文化財保護法に抵触する恐れがあります。




このようの、輸出する銃の写真(全体及び銘の拡大)や登録証の写しといった資料の添付も必要です。登録証の原本は文化庁に返納することになります。




こちらは経済産業省の “輸出許可証” です。こちらも使用目的、使用場所などがはっきりしてていないと発行されません。




出国時に税関にて現物を確認後、書類に裏書をしていただき、帰国時に再度確認していただいて裏書を頂きます。また、持ち出した銃をちゃんと持ち帰ったことを証明するために、この書類は再び経済産業省に提出しなければなりません。




帰国したときには、税関での検査の他、警察による検査もあります。成田空港の場合、税関まで空港警察の担当者においでいただくことが普通です。そこで書類の上での仮領置をしていただき、その場でこの “引渡書” を発行していただきます。この “引渡書” が、“発見届” と同じ役割を果たすので、銃はそのまま自宅に持ち帰ることが可能です。




しかし旧い登録証は輸出時に返納しているため、国内で合法的に所持するためには、新規の登録証を取得する必要があります。幸いなことに、私の住む地域では昨日が登録審査日だったので、さっそく再登録をお願いしました。私の銃はもちろん問題なし。しかし、過去に国内で正規に登録されていた銃でも新規の登録が出来ない銃(外国製の銃などで、慶応3年以前に日本国内にあったことが証明できない銃など)もあるので、輸出時には十分な注意が必要です




で、これが新しい登録証。これでようやく合法的に所持することができるようになりました。



しかし、火薬の消費の許可は旧い登録証で取得しているので、これらの銃で射撃をするためには再び新規に消費の許可を取得しなければなりません。さっそく来週にでも所轄の警察まで行ってくることにします。

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