平成19年4月1日から「年金分割制度」が導入された
ただ、ここで大事なことは
● 離婚時に即もらえる そういうものではない
つまり、年金受給資格があって
年金受給年齢に達するまではもらえません
●19年4月1日からの制度は按分割合については相手の同意が必要!
そのため相手と話し合わなくてはならない
まとまらないときは 裁判所へ
※最大で二人の取り分が同じになるまでの分割が可能だそうです
●社会保険庁に分割請求手続きを提出しなければなりません
分割の請求は、離婚をしたときから2年を経過するまでの間です
社会保険庁によると
離婚時の厚生年金の分割制度は、平成19年4月1日以後に離婚等をした場合において、離婚等をした当事者間の合意や裁判手続により按分割合を定めたときに、その当事者の一方からの請求によって、婚姻期間等の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度です。
そして・・その按分割合を定めるためには、
① 分割の対象となる期間(婚姻期間等)
② その期間における当事者それぞれの
保険料納付記録の額の総額(対象期間標準報酬総額)
③ 按分割合の範囲等の情報
以上を正確に把握する必要があります。
このため、社会保険庁は、
平成18年10月から当事者の双方又は一方からの請求により、
離婚時の厚生年金の分割の請求を行うために必要なこれらの情報を提供します。
《参考》
1階部分: 基礎年金
2階部分: 民間企業のサラリーマン → 厚生年金保険
公務員・私立学校教職員 → 共済年金
対象となるのは2階部分のみです
そういえば・・単純に「夫の年金の半分は自動的にもらえるんだ」
とまあそんなふうに簡単に思いませんでした??
それはまた別の仕組みなんです
平成20年4月から始まる制度で、妻が第3号被保険者の期間分については、
離婚する場合、夫の厚生年金の半分を自動的に妻の取り分とするというもので
夫婦間の合意や裁判所の手続きは必要なく、妻が請求するだけで分割を受けられます。
ただ、適用されるのが平成20年4月以降の婚姻期間分だけなので
今から結婚して何十年も夫婦でいた後ならいいんですが、
20年4月を待って離婚しても意味ないんですよね。
読売新聞に載ってましたわかりやすい表です
もちろん 「夫婦関係」が育成できてそれなりに仲良く老いる方がいいに決まってますけどね
99
ただ、ここで大事なことは
● 離婚時に即もらえる そういうものではない
つまり、年金受給資格があって
年金受給年齢に達するまではもらえません
●19年4月1日からの制度は按分割合については相手の同意が必要!
そのため相手と話し合わなくてはならない
まとまらないときは 裁判所へ
※最大で二人の取り分が同じになるまでの分割が可能だそうです
●社会保険庁に分割請求手続きを提出しなければなりません
分割の請求は、離婚をしたときから2年を経過するまでの間です
社会保険庁によると
離婚時の厚生年金の分割制度は、平成19年4月1日以後に離婚等をした場合において、離婚等をした当事者間の合意や裁判手続により按分割合を定めたときに、その当事者の一方からの請求によって、婚姻期間等の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度です。
そして・・その按分割合を定めるためには、
① 分割の対象となる期間(婚姻期間等)
② その期間における当事者それぞれの
保険料納付記録の額の総額(対象期間標準報酬総額)
③ 按分割合の範囲等の情報
以上を正確に把握する必要があります。
このため、社会保険庁は、
平成18年10月から当事者の双方又は一方からの請求により、
離婚時の厚生年金の分割の請求を行うために必要なこれらの情報を提供します。
《参考》
1階部分: 基礎年金
2階部分: 民間企業のサラリーマン → 厚生年金保険
公務員・私立学校教職員 → 共済年金
対象となるのは2階部分のみです
そういえば・・単純に「夫の年金の半分は自動的にもらえるんだ」
とまあそんなふうに簡単に思いませんでした??
それはまた別の仕組みなんです
平成20年4月から始まる制度で、妻が第3号被保険者の期間分については、
離婚する場合、夫の厚生年金の半分を自動的に妻の取り分とするというもので
夫婦間の合意や裁判所の手続きは必要なく、妻が請求するだけで分割を受けられます。
ただ、適用されるのが平成20年4月以降の婚姻期間分だけなので
今から結婚して何十年も夫婦でいた後ならいいんですが、
20年4月を待って離婚しても意味ないんですよね。
読売新聞に載ってましたわかりやすい表です
もちろん 「夫婦関係」が育成できてそれなりに仲良く老いる方がいいに決まってますけどね
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