開業鍼灸師のおかれた現状を考える・・・3
現在、健康保険は、被保険者の権利として、
自由に自分の選択した医療機関によって
自分の望む検査や治療を受けられることになっている。
しかし、
鍼灸師の治療を受ける患者には、
健康保険の利用がきわめて困難である。
それは、
基本的には、2で書いたように、「医療の一端」を担いながら、
「医師」を頂点とする「医療保険制度」から排除されているからである。
健康保険では、
被保険者が指定された「医療機関」で、「被保険者証」を提示すれば、
決められた「自己負担金」を支払い「医療」を受けられる。
鍼灸師の治療所は、
健康保険法で「指定機関」となれないのである。
そのため、
患者が鍼灸師にかかった費用を自分で請求し、
”保険者がやむをえないと認めたとき(患者の権利ではない!)”、
その費用の一部を還付してもらう「療養費」という制度を
利用することができることになっている。
しかし、「還付」には
種々な「制限」があるうえに
極めて「少ない金額」しか返ってこない。
そればかりではない。
★ 「医師の治療」との「併用」は認められない。
★ 鍼灸にほとんど理解がない医師に
「同意書」を書いてもらって添付しなければならない。
★ 還付適用「病名」が限られている。
〇 さらに、数年前までは
★ 「同意書」を書いてもらう前に、
一定期間医師の治療をうけていなければならない。
★ 「期間・回数」の制限がある。
というものであった。
この2件については、長い業者・患者の取り組みにより
現在は「解除」されている。
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