チャレンジ鍼灸師82歳:今、新しい医学・医療創造の志に燃えて生きる!

青春時代の社会変革活動の挫折をのりこえ、鍼灸の道へ。

開業鍼灸師の将来は、輝くか?・・・・・3

2014年01月11日 | 鍼灸医師制度への取り組み

開業鍼灸師のおかれた現状を考える・・・3

現在、健康保険は、被保険者の権利として、
自由に自分の選択した医療機関によって
自分の望む検査や治療を受けられることになっている。

しかし、
鍼灸師の治療を受ける患者には、
健康保険の利用がきわめて困難である。

それは、
基本的には、2で書いたように、「医療の一端」を担いながら、
「医師」を頂点とする「医療保険制度」から排除されているからである。

健康保険では、
被保険者が指定された「医療機関」で、「被保険者証」を提示すれば、
決められた「自己負担金」を支払い「医療」を受けられる。

鍼灸師の治療所は、
健康保険法で「指定機関」となれないのである。

そのため、
患者が鍼灸師にかかった費用を自分で請求し、
”保険者がやむをえないと認めたとき(患者の権利ではない!)”、
その費用の一部を還付してもらう「療養費」という制度を
利用することができることになっている。

しかし、「還付」には
種々な「制限」があるうえに
極めて「少ない金額」しか返ってこない。
そればかりではない。

★ 「医師の治療」との「併用」は認められない。

★ 鍼灸にほとんど理解がない医師に
「同意書」を書いてもらって添付しなければならない。

★ 還付適用「病名」が限られている。

〇 さらに、数年前までは

★ 「同意書」を書いてもらう前に、
一定期間医師の治療をうけていなければならない。
★ 「期間・回数」の制限がある。

というものであった。

この2件については、長い業者・患者の取り組みにより

現在は「解除」されている。

 


コメントを投稿