緩和の内容が見えてきました。
令20条、4号建築物において、
既存部分については
・釣り合いよく体力壁を配置する事等の
基準に適合すれば、構造計算は不要。
とのこと。
増築面積=既存部分/2以下に限る。
この文章の通りなので、金物などについては
入れなくてもいいと言う事のようです。
・
緩和においては歓迎しますが、
現場は振り回されます。
・
・
・
緩和の内容が見えてきました。
令20条、4号建築物において、
既存部分については
・釣り合いよく体力壁を配置する事等の
基準に適合すれば、構造計算は不要。
とのこと。
増築面積=既存部分/2以下に限る。
この文章の通りなので、金物などについては
入れなくてもいいと言う事のようです。
・
緩和においては歓迎しますが、
現場は振り回されます。
・
・
・
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます