オイコスの薪ストーブ

日常、仕事、釣り、薪割りのおじさんブログ。

増築基準、9月から緩和。 

2009年09月17日 | 仕事

緩和の内容が見えてきました。

令20条、4号建築物において、

既存部分については

釣り合いよく体力壁を配置する事等の

基準に適合すれば、構造計算は不要。

とのこと。

増築面積=既存部分/2以下に限る。

この文章の通りなので、金物などについては

入れなくてもいいと言う事のようです。

緩和においては歓迎しますが、

現場は振り回されます。


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