8月11日付日刊工業新聞記事
4号建築物も。
とあります。
体力壁の釣り合いや、
土台と柱について基準を満たしていれば
構造計算を不要とする。
増築部分が既存部分の1/2以下の規模にとどまる
ケースが対象となる。
とあります。
細かい内容がわからないので、さっそく市役所、建設課に
問い合わせてみました。
しかし、担当者も国から何も知らされていないので、
詳しい事はわかりませんとの事。
なんじゃ、そりゃ。
今は増築したくても、既存部分まで新基準に
対応しなければ出来ません。
壁はがして筋交い、金物を入れるなんて事は、
言葉では簡単ですが実際にやるとなると大変な作業、
予算がかかります。
泣く泣く我慢している人も多いはずです。
細かい部分まで説明を受けないと何とも言えませんが、
緩和はいい事だと思います。
今は少子化、家が余っている時代。
だとすれば二世帯住宅などに増築するケースも
多いと思います。
国土交通省、結局の所、姉葉事件依頼、
景気の足を引っ張っています。