横浜の司法書士安西雅史のブログ

2011-01-23湘南国際マラソンで初のフルマラソンに挑戦しました。

抹消書類はどこへ・・・

2008-08-29 | 業務日誌

気象警報・注意報 : 神奈川県(気象庁のHPより)

現在横浜では凄いが鳴っています。。




さてさて、「R藤本」って芸人をご存じでしょうか。関西ではまぁ有名なのかもしれませんが、関東ではまだそんなに知られていないようか気がします(ただそんな気がするだけで実際は有名なのかもしれません。)。

で、芸風は非常に微妙なんですが、私は見ていてツボでしたね
しばらく彼で笑えそうです。。

まぁとにかく声がそっくり

え、誰にそっくりかって・・・まぁ興味がある人はググってみて下さい。

※ネタ元を(詳しく)知らないとスベっているだけにしか見えません。。
見ていてイタイだけなのでご注意下さい




8月29日金曜日

夏の終わり~

週末で月末、でもって大安。。

まぁバタバタしながらも気持ちよく8月を終えられたという感じの最終日でした。

ところで決済で抹消書類を決済後に銀行に取りに行くというケースがたまにあります。決済の場には関係者全員が出席するというのが通常だと私は思いますが、当日は月末で忙しく行けないから、決済終了後(売り主と一緒に)抹消書類を取りに来てくれと抹消銀行から言われることもあります。そー言われればその方法しかないのかなと思います。

ところで、私が補助者時代にあるベテランの司法書士から聞いた話ですが、
決済終了後売り主と一緒に抹消銀行へ行ったら、抹消書類が出なかったなんてことがあったようです。

きっとその場で血の気が引いたものと思います。

当日はどんなイレギュラーな事態が生じるかわかりませんから注意したいですね。
(ま、どんなに注意しても避けられないこともありますが。。)

因みに、私が開業したばかりのことですが、借り換え案件で、私は昼過ぎに抹消書類を本人と一緒にある銀行へ取りに行ったことがあります。
銀行に到着後、話をした窓口の担当者の様子がどうもおかしく、実はさっきからどこを探しても抹消書類が見あたらない、もう少し待って下さいと言われて、結局書類が見つかるまで1時間以上本人と一緒に銀行で待ったことがあります。
書類を受け取ったのが15時過ぎくらいでした。

そのときは、借り換え先の銀行から抹消登記の申請は同日付でなくても良いという指示があったので、まぁなければとりあえず今日は帰るしかないか・・・なんて考えていましたが、もしホントに見つからなかったとしてこれが決済だったら完全アウトだなとも思います。

ま、そーいうわけで決済後の抹消同行はなるべく避けたいものですね。。





設置してみました
よかったらクリックしてみてください。。


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開業してHPの作成、でも実際は・・・

2008-08-25 | 雑談

五輪=幕を閉じた北京大会の記憶に残る名場面


昨日までほぼ毎日BSで何らかの競技を観戦していましたが、もうテレビ付けてもオリンピックはやってないですね・・・

終わってしまうとちょっと寂しいものです。

選手の皆様、感動をありがとうございました。。




8月最後の月曜日



決済~どしゃぶりの雨のせいで、委任状や登記原因証明情報が湿気で水を吸っているような状態になってしまっていた
絞ったら1滴くらい水がしたたりそうな感じ
仕事上とにかく紙を扱うことが多く、雨の時期なんてトレーに置いてある紙がフニャ~っとなりキレがなくなっているのがわかります。。

さて、ある不動産屋さんがポスティングのお話しをしていました。
ポスティングは、ターゲットを絞り込める、範囲を限定して効率的に配布することが出来る、広告効果の有無がわかりやすい、他の広告方法に比べてコストを抑えることが出来るetc,etc,いくつかメリットがあるようです。
また、何度かこれを繰り返せばとりあえず見た人は社名だけでも覚えてくれるし、その後少しでも関心をもってくれればインターネットで検索してその会社のHPを見てさらに興味があれば問い合わせの電話を入れてくれる、そんな間接的な効果も期待できるようです。
まぁ皆さん、やはりある程度ポスティングはやっていらっしゃるようですね。

では、司法書士事務所を開業するとどのように自分の事務所を宣伝するのか、最近では事務所のHPの作成をまず第一に考える人も多いと思います。開業当初は時間もありますし(まぁ暇ですから。)、それなりに手の込んだHPを作ることは可能でしょう。ただ、思い知らされるのは、HPを作ってそれなりにSEO対策してもそれだけじゃ集客には繋がらないってことですかね。
訪問者の数は増えてもこれが問い合わせに繋がらない、問い合わせがあってもなぜか成約に繋がらない、こーいうのは良くあるケースだと思います。HPを作った人に聞いてみるとだいたいそんな話がかえってきますし、私も当初はそんな感じでした。
で、私の場合、いろいろ原因を分析してみるとその一つに「直帰率」の高さが気になりました。直帰率とは、訪問者がサイトを閲覧してもすぐに他のサイトへ飛んしまう確率のことです。これが高いとアクセス数は増えても問い合わせ数は一向に増えないことになります。

直帰率が高い原因として、

・探している情報がどこにあるのか不明
・文章が多くて読む気がしない
・一番気になる費用がいくらなのか全くわからない
・無駄な情報がサイトを却って見にくくしている
・情報の一覧性に欠けている

とまあ適当に分析してみました。

そして、ある程度直帰率を抑えるためにいくつか工夫をしてみたら、少しは問い合わせ数が増えましたが、最近はHPの定期的な更新を怠ったため検索率が若干落ち、今度は訪問者数減となり、なんだかまた元に戻ってしまった感じもあります。
そんなわけで、近々HPをリニューアルしますがやはりHPは作って終わりでなく、定期的に更新しさらに訪問者の求めている情報が何なのか、日々分析していく必要がありそうです。











斉藤ジャパン勝利~

2008-08-21 | 雑談



北京で悲願結実=競技復活への思いも発信〔五輪・ソフトボール〕(時事通信) - goo ニュース

おめでとうございます!!

日本やりましたね

エースの上野投手、昨日だけで300球以上の投球数でしたが、今日も予想通りの先発でしたね。まぁプロなら間違いなく許されないことかと。。
全く私の勝手な想像ですが、たぶん腕が壊れても投げたいという彼女の強い意志が最後金メダルの勝利を導いたのではないでしょうか。。
昨日・今日と観戦していて彼女の底知れぬ精神力の強さを感じました

ソフトボールが最後になるかもしれないオリンピックで悲願の金メダル
ホントにおめでとうございます。そして感動をありがとうございましたぁ





・・・・・・・星野ジャパンはどうなるんでしょうかね。。
因みにタイトルの「斉藤ジャパン」って言葉が実際に使われているのか知りません・・・・


ところで全然関係ありませんが、六本木で働いていた有名な元社長がブログを再開したようで。。。

見たらアメブロでしたね。。

とりあえずグーグルリーダーに追加しておきました。。

思ったことを素直に書きます。












デジタルデータへ

2008-08-20 | 雑談


ソフト日本、豪州下し決勝へ…延長12回サヨナラ勝ち(読売新聞) - goo ニュース


ホント素晴らしい試合でしたね!

解説の宇都木元監督、ところどころで叫んでいたのが印象的でした。
なかなか日本が点の入らない時なんて、解説の口調は抑えていましたがきっと胸中穏やかでないなって
まぁ確かに観ていて何度か胃が痛くなる場面ありましたからね。

オリンピックのソフトボールは他の種目と異なり「ページシステム」と呼ばれる特殊な勝ち上がり方式を採用しておりちょっとわかりにくいところですが、とにかく明日アメリカとの決勝戦が行われます。

オリンピック後半戦、まだまだ楽しめそうですね。




週の真ん中水曜日

さて、月末になると事務所宛にいろんな請求書が送られてくるが
今日コピーチャージの請求書が送られてきた。

ただ、うれしいのがここ数ヶ月、請求金額が結構安くなっている。

昨年の今頃、事務所に新しい複合機を導入して以来、出来るだけ無駄なコピーは取らずに専らスキャナーを使って資料の保管・管理を行うことにしている。
事件記録や付属の資料等はスキャナーで読み込んでデジタルデータとして管理している。

同様に、実務で役立つ参考資料等も出来るだけデジタルデータで一元管理しているが、今使っている機種の欠点は、

①PDFファイルで管理した場合データの「全文検索」(透明テキスト付PDFの作成)が出来ないこと

②送信ファイル形式がPDFかTIFFに限られており、他の形式での保管が出来ないこと

である。

①は、データ検索の際に致命的であり、実務資料を読み込んでPCに保管してもキーワードで検索ができないという難点がある。ところで、判例や先例などをPDFファイルにして、上から透明テキストをつければ「全文検索」が出来る。最高裁のHPにある判例検索やTSKネットシステムの先例検索なんかはたぶんこの方法によるものと思われる。これが出来ると非常に便利なのだが。。
又、②に関しては、表題のオンライン申請の際の図面情報ファイルの仕様は原則XML形式と決まっていてPDF形式は認められておらず、今使っているスキャナーでは対応出来ないことになる。

①②に関しては当時営業マンに何度か尋ねたのだが、「調べて連絡します!」と威勢良く返事はしたものの、もう半年以上何の連絡もない。。


Canon CanoScan 5200F

マイデスクの横に置いてたまに使っているスキャナー。
連続読み込みは出来ませんが、「全文検索」が可能な透明テキスト付きPDFの作成が可能です。後々役に立ちそうな実務の資料は、これでPCへ読み込んで必要なときにキーワード検索して探し出せます。今でも重宝しています。。












仕事再開

2008-08-18 | 業務日誌



【迫る裁判員制度】各選管に名簿作成を依頼 東京地裁


小沢民主代表:政権獲得すれば裁判員制度見直しの意向


たまーにこのブログでも取り上げている裁判員制度・・・

ただ、来年施行予定のいわゆる裁判員法の第15条(就職禁止事由)第1項第8号によれば、司法書士は裁判員の職に就くことが出来ないとされている。
なわけで、私はこの裁判員の具体的な内容をイマイチ把握していないって感じ。。


ところで休みの間どんだけスイカ食ったんだろ・・・
食べてるとあー夏だなって感じがする



おし、働くぞ~

仕事再開の月曜日




早速電話で個人の方から相続登記の依頼があったので相談者宅へ伺った。
自宅の住所を聞いたら住居表示だったので、ブルーマップで該当地番を割り出しPCで登記記録をプリントアウト、あらかじめ公図で道路持分の有無等を確認をして、あとは登記委任状と事務所オリジナルの登記依頼確認書を準備~
で、カーナビで訪問先の住所をセットしてGOー

午後

法務省オンラインシステムにログインして処理状況を確認したら、休みの間にいくつかの登記が完了していた。伊豆高原で調査した建物の表題登記も無事に上がっていた。
これは月末決済の案件であり、ここで保存登記をいれちゃうと決済時に識別の有効性の検証や識別の管理・保管などいろいろと煩わしいので、保存登記は移転登記と同時に申請した方が良いだろうな。。

夕方

休み前に依頼のあった贈与の登記で、贈与契約書を作成したのでそれを届けた。
不動産贈与契約書の印紙税額はいくらなのか、調べてみたらこれは印紙税額一覧表の第1号文書に該当し「契約金額の記載のないもの」として200円とあった。。
たぶんこれで間違いないと思う。。

参考

不動産の譲渡・消費貸借等に関する契約書








そろそろ歩くかな?

2008-08-14 | 雑談





慶応、横浜そろって8強


こっちも盛り上がってますね~


さっきまでテレビで観ていましたが 横浜vs 仙台育英 手に汗握る接戦でした
名門同士の対決だし実力は両者均衡していたと思います。
また、慶應義塾は88年ぶりのベスト8進出とのこと。

明日からの準々決勝も是非注目したいところですね


さて、休み一日目~

事務所によっては、交代制にしたり、電話やメールを転送にして対応している人もいるようですが当事務所は今日から日曜日まで完全にクローズしておりますm(_ _)m


で、今日娘にこんなん買ってきました。



アンパンマン よくばりすくすくウォーカー







娘は最近タッチ(stand up)はしますが、なかなか歩き始めないのでこれでスイスイ二足歩行するかなと思い早速買って遊ばせてみました


が、表のおもちゃが気になってしょうがないようで、全く後ろから押して歩行しません

なんとか娘を後ろに回らせて押してみて~ってあやしてみますが、すぐ前に回ってアンパンマンと遊んでしまいます

これ買って失敗したか?と思いましたが、暫くするとアンパンマンに飽きたようで、その後ようやく後ろから押して2.3歩進みました

おし、明日もこの調子でがんばろうねって感じ。。



夜、甲子園を見終わってから、地元仲間で食事。。
生後3ヶ月の子供を連れてきた友人がいて、あーウチもこんな小さい時期があったなってちょっと感動~



以上、独り言みたいなブログでした。。












今年はゆっくり・・

2008-08-11 | 業務日誌





北島選手、「完ぺき」「幸せ」=言葉にならないと涙


前回のアテネオリンピックは、土地家屋調査士試験の直前だったので全く見なかった。
そんなわけで今回のオリンピックはゆっくりテレビ観戦しようと思ふ。



~今日あったことを徒然に書き記します~

朝、オンラインで謄本の請求。
電子納付をする銀行をちょっと変えてみた。というのも、先週まで使っていた銀行だと納付するためにまずログインパスワードを入力し、次にワンタイムパスワード生成器に表示されている数字を確認し、さらに乱数表(セキュリティーカード)を使って指定された数値を入れる。

ま、この作業が結構手間なわけで・・

今日選択した銀行は、設定時に決めた2つのパスワードを入れるだけで簡単に出来た。これからはこっちの銀行を使うかな。。

その後

銀行で決済。
早めに着いたので待合室でテレビ見ていたら、ちょうど凄いことになっていた
是非200Mも期待したいですね


午後

銀行で今日の借り換えの抹消書類の受け取り。いつから夏休みですか~なんて話。

夕方

明日あたりから夏季休暇って業者さんも多いので、今日のうちに届けられる書類を届けておいた。そこで頂いたホットコーヒーが妙に美味しくて、夏にホットってのもなかなかいいなと思った



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夏季休暇のお知らせ

誠に勝手ながら8/14(木)~8/17(日)までの日程で夏季休暇を実施させて頂きます。
ご迷惑をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。

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本日伊豆高原へ

2008-08-06 | 業務日誌





ホント暑い日が続きますね。。

さて、今日は伊豆高原にある別荘の表題の調査に行ってきた。


ほぼ一日がかりのお仕事~

まず、朝、管轄の熱海の法務局(最寄りはJR熱海駅ではなく次の来宮って駅。)で調査に必要な資料を集めて、そのままJR伊東線ー伊豆急下田線(この線は進行方向左側に座るのがお勧め~素晴らしいオーシャンビューが眺められます。。)に揺られること約40分・・・・

お昼前に伊豆高原に到着した。

いや~世間は夏休み真っ只中ですな。
あ、そーいえば、まだ来週のお盆休みの予定決めてなかったっけ



で、ちょっと早めの昼食~




本家鮪屋~
評判通りの良いお店でした。。




車で20分くらいのところに目的の別荘発見~
メインの仕事に着手
もぅ外はまとわりつくような暑さで風もなく汗が全身から噴き出る状態だった。
家の外と中と両方見せてもらい、1時間弱で一通りの調査終了~

これは今月末が登記の期限なんで明日オンラインで先に申請しておくかな。



伊豆半島は本日も快晴~




こーいう出張は1年に2.3回くらいかと。。







同時申請と登記識別情報の扱いその2

2008-08-02 | 実務ノート


 最近、不動産の決済で申請代理人(司法書士)を異にする立会に臨むことが多いです。

 例えば、抹消・移転・設定のケースで、私が抹消登記・移転登記を申請し、抵当権設定登記は金融機関指定の別の司法書士が申請するといった案件や、所有者がA→B→Cと同日で移転するケースで、A→B・B→Cとそれぞれ別の司法書士が行うケースなど。。

 このような場合は、通常、決済の場に各司法書士が立会って必要な確認作業を行い、決済終了後に管轄の登記所へ一緒に登記を持ち込む方法が一般的です(ただし、A→B→Cのケースだと、資金実行後、A→Bの移転の申請書類一式をB→Cを申請する司法書士に渡すってこともあります。)。

 いずれにしても、登記の申請は連件申請の扱いにして(申請書の余白に1/2、2/2等と登記の前後を明らかにするための符号を付して特定する。)同時に申請します。もし同時に申請しないと、上記のケースでは後から申請した登記(上記の例で、抵当権設定登記、B→Cへの移転登記)に関し、提供すべき識別情報がないという理由から補正となり、これが登記済権利書なら単に付替え作業で済むのかもしれないが、登記識別情報だと一度シールをはがして登記所へ提供する必要があります。

 そして、上記ケースをオンライン申請で行う場合、申請人(司法書士)が異なると現時点で完璧な同時申請は難しく、また、上記のとおり後からオンラインで申請した登記は補正で一端止まるわけですが、平成20年6月20日付法務省民二第1738号民事局民事第二課長通知によれば、「・・・・いわゆる連件申請によらない方法により同一の不動産について二つ以上の権利に関する登記が電子申請によりされた場合(同一の日付で法務省に受け付けされたものに限る。)・・・前件のオンライン申請と後件のオンライン申請について、一定の条件の下にそれぞれの申請情報の内容として一定の事項を記載した場合は規則67条の規定の適用がある。」とされています(※登記情報第561号参照)。

 具体的な作業としては、「その他の事項欄」を使って登記官にわかるようにその旨を記録するわけですが、これの適用範囲は、共にオンライン申請であることが前提であり、一方が書面申請の場合、規則67条の規定はない(登記識別情報の提供を省略することは出来ない。)とされているので注意が必要です。

 また、この回答によりオンライン申請の場合で規則67条の適用があっても、前述の通り同時申請とすることは難しいため、想定外の登記が間に入ることも考えられます。


参考

不動産登記規則

(登記識別情報の提供の省略)

第67条  
同一の不動産について二以上の権利に関する登記の申請がされた場合(当該二以上の権利に関する登記の前後を明らかにして同時に申請がされた場合に限る。)において、前の登記によって登記名義人となる者が、後の登記の登記義務者となるときは、当該後の登記の申請情報と併せて提供すべき登記識別情報は、当該後の登記の申請情報と併せて提供されたものとみなす。