昨日書いた内容の記事に以下のコメントを頂きました。
>これにより、変更されたと思います。
「行政区画の変更に伴う登記名義人等の住所の変更に係る登記事務の取扱いについて(通知)」:平成22 年11 月1 日付法務省民二第2759 号
要旨
1.登記名義人の住所の変更の登記について
(1)登記名義人が登記簿上の住所から他の住所に移転したのち、移転後の住所について区制施行などの地番変更を伴わない行政区画の変更が行われた場合に、一つの申請で登記名義人住所変更登記を申請する場合の原因は「年月日住所移転、年月日区制施行」
(2)上記の場合に、行政区画の変更に係る市区町村長等の証明書を添付したときは、登録免許税5条5号により登録免許税は非課税
おっしゃるとおり、上記の平成22年通知により昨日取り上げた「昭和48年回答」は、効力を失ったと考えてよさそうです。
ありがとうございます。
ところで、ついでにもう少しまとめてみますが、昭和42年当時の先例に<住所変更と住居表示実施による変更登記とを1件の申請書でする場合、登録免許税は課税されない。>とする回答(昭和42年回答)があります。これは、登記名義人が住所移転を繰り返しつつ最終の住所の変更が住居表示実施なら、いわば中間省略の登記として、住居表示実施後の住所のみが登記事項となり、当該変更登記にかかる登録免許税は、登録免許税法第5条4項により非課税となるという趣旨です。
他方で、昭和48年回答の趣旨は<行政区画の変更に関しては、旧不動産登記法第59条で規定されていた行政区画等の変更に関する「みなし規定」が存在するため、・・(中略)・・登録免許税を課税する。>といったもので、昭和42年回答の例外を示したものと考えられています。
そして、上記の平成22年通知により、昭和48年回答は効力を失ったと考えれば、原則的な取扱いである昭和42年回答より登録免許税の課税の扱いを考えることになりそうです。
以上
参照文献 登記研究755号
参考
住所変更と住居表示の実施による変更登記とを1件の申請書でする場合の登録免許税登記名義人が住所の変更の登記をしない間に住居表示の実施による住所の変更を生じ、その登記を1件の申請書でする場合の登録免許税は、課税されない。(昭42.12.14、民事甲第3447号民事局長回答)