横浜の司法書士安西雅史のブログ

2011-01-23湘南国際マラソンで初のフルマラソンに挑戦しました。

~脳は疲れ知らず~

2008-10-31 | My Runs


さすがに今週一週間はバタバタしていました
でも忙しいときの方が効率良く仕事に取りかかろうとするので、結果、有効に時間を使えている気がします。
このようなときは、脳の中がいわゆる「作業興奮」の状態になっているのかもしれません。

私は以前から脳に関する本に興味があり、学生の頃は養老孟司先生の書物を読んでみたり、最近では、現在本屋で数多く平積みされている茂木健一郎先生の脳の仕組みに関する書籍等を読んでいます。

そんななか、昨年読んだ「海馬~脳は疲れない~著者:池谷裕二」は非常に興味深く読めました。この本は糸井重里氏との対談形式で、最近またパラパラと読み直しています。。

で、この本の中に作業興奮に関する記述がありました。
作業興奮とは、作業しているウチに脳が興奮してきて、そのモードに見合った状態になる現象のことを指すそうです。身近な例で言えば、掃除や食器洗い等の単調作業がこれに当てはまるのではないでしょうか。。

ただ厄介なのは、この作業興奮の現象は、脳のとても奥の方にある部位(名前は忘れましたが)を刺激しないと発生しないようで、この作業興奮の恩恵に預かるには兎にも角にも作業を始めることが大事で、その作業を続けていくことにより作業興奮が発生するとのことです※。

(これがマラソンにも通じるのかわかりませんが、)私がここ数年はまっているマラソンも10キロランで最初の1.2キロはめっちゃしんどいです
ただ、ある程度走っていくと脳も体も次第に興奮してきて、その後は気持ちよく走れます。
今日みたいに気持ちよく仕事を終えた日は、多少体が疲れていてもペース良く走れます。






逆に仕事の調子がイマイチだったり、気持ちがノッていないといくら体が元気でもランのペースがグタグタです。





体調管理も大事ですが、自分の脳の状態を把握してこの脳の作業興奮を上手く活用して日々生活出来ればいいなと思います。


海馬―脳は疲れない (新潮文庫)
池谷 裕二,糸井 重里
新潮社




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この作業興奮の働きを抑えてしまう効果に、風薬や鼻炎の薬等が挙げられるようです。
風邪薬に含まれている物質が脳の中の作業興奮の発生を妨げ、いくら行動を起こしても脳が刺激されずにその人のやる気を奪ってしまうようです。。


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特例方式と添付情報の別送

2008-10-28 | 業務日誌



司法書士の会員宛に毎月送られてくる資料の中に「特例方式を活かそう」といった内容のPRが入っていました。

登記は正確であることが大前提であるとして、優先順位を獲得するために特例方式によるオンライン申請を活用しようといったことで、具体的な内容としましては、

ある不動産取引の決済後の司法書士事務所にて、申請情報を作成している補助者が、登記識別情報提供ファイルを作成するのに手間がかかり本日の受付に間に合わない!(※1)と言ったのに対して、先生が、だったら本人確認証明情報に切り替えて(先にオンラインで)申請し(※2)、本人確認証明情報は後から書面で作成して(※3)明日別送しろ(※4)と言ってます。。

で、話のオチは、添付情報を別送できる特例方式って本当にすばらしい。\(^o^)/ヤッタ-  

となっています。

なぜ??

確かに特例方式によるオンライン申請を利用する際の添付情報の別送はいろいろとメリットがありますが、ただそもそもここに書いてあった登記は、ホントに「正確な登記」といえるのだろうか・・・・と読んでいてちょっと違和感がありました。。


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※1
そもそもこの先生は、資金実行前に(オンラインで)識別情報の有効性の検証をしていないんでしょうかね?私の場合、決済後の申請の段階で初めて識別情報の入力をするなんて事がまずないもんでちょっと読んでいて気になりました。。
※2
登記の申請は、オンラインにせよ書面にせよ全ての添付書面が100%揃った(準備出来た)時点で申請するものと考えますがどうなんでしょうか・・・
※3
本人確認証明情報には付属書類として免許証の写しやその他個人を特定出来る事項を記載した情報もあり、これらを合わせて登記所へ提供します。(申請人に断りなく)これを勝手に提供しても問題ないのでしょうか。又、識別情報を提供する作業が煩わしいというのは、識別情報を提供することができない正当理由に当たるのでしょうか。。
※4
オンライン申請受付の日か2日以内に添付書面を登記所へ提出すれば、登記原因証明情報を除くその他の添付書面は申請後に手配しても問題ないとも読めます(私はそう読めました。)が、実際のところはどうなんでしょうか。。


いずれにせよ、実際、私はこのようなケースでの本人確認証明情報への切り替えはしませんね。。


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不動産取引とエスクローその2

2008-10-23 | 雑談


~前回の続き~

ところでエスクロー制度を安心して利用するために欠かせない1つの機能として「信託による倒産隔離機能」が挙げられます。
(これはエスクロー会社が信託機能を有している場合の話です。)

簡単に説明しますと、この機能により、万が一、受託者である信託会社(ex:エスクロー会社)が委託者から財産を預かっている間に破産したとしても、預けたお金(預託金)が破産財団に組み込まれることはないため(預けたお金が債権者へ配当として回ってしまうといったことはなく)、当事者はいつでも安心してエスクロー制度を利用することが出来るというわけです。。


また、下記のようなケースでの(部分的な)利用も考えられそうです。



昨年後半あたりからの景気後退の影響でバッタバッタと倒れていく不動産業者も少なくなく、高額な手付け金を払った後に倒産されることを考えると恐ろしくて契約を躊躇するようなケース。


当事者間の取り決めで、売買代金の支払いの一部を留保して決済を行い、その後、未決事項やある条件が確認できた段階で留保したお金を(清算金として)最終的に支払うケース。


しかし、この制度を不動産取引で利用するには別の問題があります。。


決済には、買主と売主以外にも、仲介業者、司法書士、融資銀行そして担保権者(売主の債権者)etc 数多くのプレイヤーが登場します。

その中でもこの担保権者は、決済の場で売主から残金(ex:住宅ローンの残代金等)を一括で受け取ることと引き替えに担保権を抹消するための書類(抹消書類)を売主へ交付するわけですが、通常、売主から担保権者へ支払われるお金は、売買代金の一部あるいは全部を原資としていることが多いので、売買代金が決済日に売主へ渡らない場合は担保権へお金が流れずに抹消書類は交付されない(つまり抹消登記が出来ない。)ということになってしまいます。

これの解決方法としては、エスクロー制度の認知度・信頼の向上が1つ考えらそうですが、現時点での利用はきわめて難しいと思います。ただ、将来、このエスクロー制度がどのように日本の不動産取引に浸透していくのか、ちょっと興味があります。



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以前からエスクロー制度には少し興味がありまして、また、最近これに関する研修に参加したことから今回ちょっとまとめてみました。

まだまだ勉強不足です



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不動産取引とエスクロー

2008-10-22 | 雑談

例えば、ネットオークション等で代金の支払いと商品の授受を確実に行うサービスの一つに、「エスクロー制度」というものがありますが、 一般的にエスクローとは、「契約当事者の間に中立的な立場で入り、代金支払いと商品授受の確実な実行を確保するための仲介サービス業」と解することが出来ます。

通常、ネットオークションは、まず先に買主(落札者)が売主(出品者)に代金を支払い、その後商品が手元に届くというケースが一般的だと思いますが、この場合、代金を支払ったが商品が届かない、届いた商品に重大な瑕疵(欠陥)があり支払った代金の返金を求めたい等トラブルも少なくないようです。

そこで当事者が安心して取引を行うためにこのエスクロー制度を利用すると、

①買主は代金をエスクローに預託する(預ける)。
②売主は①に事実を確認したあと、商品を買主へ発送する。
③買主は商品が手元に届いたことをエスクローに伝える。
④エスクローは預かっている代金を売主へリリースする。
⑤取引が無事完了~


とまぁ、こんな流れだと思います(実際に、私はネットオークションでこの制度を使ったことがありあませんので、正確な流れはわかりませんが。。)。

このようにエスクロー制度を利用することによって、当事者は安心で安全な取引を行うことが出来ます。

さて、ここからが本題で、これを今の日本の不動産取引に利用することは出来ないのだろうかというのが今回のお話です。。


現在の日本における不動産取引は、代金決済、所有権移転登記、物件引渡し、と、これら3つを「同時に」行うことを取引上の慣行(ルール)としています。

しかし同時といっても実際はタイムラグがあり、例えば、所有権移転登記の申請は、代金支払後であり、さらに登記の完了までは数日かかることになります。
つまり、買い主としては、その場で代金を支払ったが、所有権移転登記がなされる(完了する)までは暫く時間がかかるということになり、この場合の(主に)買主の不安を解消する手段の一つとしてエスクローを活用することは出来ないのかということです。

例えば、(あくまで例えばの話です。)決済に当たり特に下記のようなケースでは利用価値がありそうな気もします※


①決済日が休日であったり又は物件が遠隔地等のため、登記が間違いなく申請されるのか不確定なケース(申請の不確実性)
②登記識別情報が通知されていない等のケースで本人確認証明情報の作成が困難である場合に、事前通知制度を利用して登記を申請するケース(登記完了の不確実性)
③何らかの理由で登記識別情報の有効性の検証が出来ず、検証しないまま登記を申請するようなケース(登記完了の不確実性)
etc etc





久しぶりに朝書いてます。。。現在朝の6:50分~

続きは明日にします。

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※①に関しては、遠隔地なら決済の場でオンライン申請を利用して登記を申請する方法もありそうです。
②③に関しては、エスクロー制度を利用するのも良いでしょうが、個人的には新不動産登記法を改善した方が良さそうな気もします。


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一日陶芸体験教室

2008-10-12 | 雑談


三連休の中日

今年の4月頃にもこのブログに書いた事がありますが、今日は私の母が経営している陶芸教室で秋のバザールがあったので家族3人で遊びに行ってきました


最近、娘は人見知りをしないようになってきたので他人様に預けておき、私と家内は二人で陶芸にチャレンジしてみました。。

制作中は、粘土の乾燥との戦いでもあり、なんだか小学生のころに作っていた紙粘土を思い出しました。。
今回、電動轆轤(ろくろ)は使いませんでしたが、手びねりならではのユニークな作品が出来上がりそうです。。




私たち夫婦と、あともう一組いました夫婦の作品です

(素焼き前の写真。完成は次回~)


因みに娘はその間、いろんな人に可愛がってもらいかなりハイテンションになっていて、楽しそうに叫んでいる声だけが時折教室に聞こえてきていました




~ばあばと孫~



明日もやっていますので、お近くの方はお気軽にお越し下さいませ。。

安土陶芸教室


※相鉄線南万騎が原駅より徒歩約6分です。駐車場も完備されています。


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PEホウムショウ

2008-10-10 | 業務日誌



仕事を終えて今から走りに行こうと思ったら、急に雨が降ってきたので
ブログでも書いてみます。ま、すぐに止むかと。。

久しぶりのオンライン申請根多。

其の壱~

以前ブログに、オンライン申請(主に乙)の際に電子納付する銀行を新しくかえてみたって話を書いた覚えがありますが、それ以来、事務所の経理がかなり楽になりました。
今までは、通帳の中の様々な項目の中から「PEホウムショウ」を抜き出しては電卓を叩いて月ごとに集計していたわけですが、新しい銀行口座は「PEホウムショウ」専用なので集計に手間がかかりません。また、WEBサイトで照会期間を指定すれば自動的に月の合計金額が算出されますので、もはや電卓を叩く必要もなくなりました(合計金額を表示しないWEB通帳もあります。)。

おかげで、月末の余計な経理の仕事が一つ減ったなって感じです。

※基本的に事務所の経理は自分でやっています。。


そろそろ止んできたっぽいので


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被後見人の居住用不動産処分の許可

2008-10-08 | 実務ノート


「バナナダイエット」ブームの影響が我が家にも及んできました。
バナナは手軽で腹持ちも良く栄養価も高いので、私はかなり前から毎朝必ず食べているのですが、さっき、家内から「今日はバナナ売ってなかった~」って報告が。。

我が家の食料調達方法は、専らヨーカードーのネットスーパーを利用して行っているわけですが、ついにここも売り切れ状態に

さっさとブームが終わってもらいたいものです。。


さて、仕事上、成年後見人が成年被後見人に代わってその所有する居住用不動産の処分(売買、担保の設定等)を行うケースに立ち会う事が多いわけですが、この場合、当該処分行為につき予め家庭裁判所の許可を得る必要があります(民法第859条の3)。
なぜなら、これらの処分行為が生活面・精神面と、成年被後見人に与える影響は少なくないからです。

まぁ実務では常識の話です。。

ただ、ここでいう処分とは、売買や賃貸、抵当権の設定だけでなく、原則、取り壊し行為も含まれますので、成年被後見人の居住用建物を取り壊す場合は、売買等と同様に予め家裁の許可を得る必要があります。

この許可を得ずに行った(法律)行為は無効になりますが、取り壊しの場合は間違っても先に取り壊してしまうことのないよう十分注意する必要があると思います。これは共有名義(一方が成年被後見人)の建物であっても同様です。

因みに、取り壊し後の滅失登記に必要な添付書類は、

・業者の解体証明書
・代理権限証書として、土地家屋調査士への滅失登記の委任状と委任者である成年後見人の資格証明書

が必要です。。



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ファーストシューズ

2008-10-06 | 雑談








最近、娘(1歳3ヶ月)は外を歩くようになりまして、昨日横浜のデパートで買い物をしていた時もちょこまか歩き出しては別のお店の中へ入り、店員さんに笑いかけて遊んでもらっていました

ウチの中でもほとんど歩いてばかりで、そーなるとハイハイしていたあの頃が少し懐かしくなります。。

さて、こんなネタ。
たまに読む経済誌に、最近の世界市場の下落を好機として日本(外国)株式の取得による資産運用を薦めるコメントがありましたが、今日、NHKのクローズアップ現代って番組でFX取引をテーマに取り上げていました。

その中で、子供の教育資金をFXで稼ぐって話がありました。

FX取引はレバレッジを大きく効かせれば、少ない証拠金で簡単に大きく稼ぐことが出来ます(ちょっと前に、4億円稼いだって主婦がいましたね。)が、失敗した時(相場が予想と逆に動いたとき。)は損失が計り知れないわけで、非常にハイリスクな商品であることは間違いないと思います。。

また、2003年頃から2006年頃までは、株にせよ信用取引にせよ比較的みんなが勝ち組になれた時代だったのかもしれませんが、今のように先が全く読めない時代にその頃と同じやり方で投資を始める(続ける)と、下手すると生活が破綻する可能性も十分にあると思います。投資は自己責任!と言えば話は簡単ですが、どうせやるなら、長期的にゆっくりと資産を増やしていけるような、そんな資産運用を心がけてみたいと思いました。


以上、取り立てて書く業務日誌もないので、思ったことを書いてみました。。


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※別にFX取引が悪いと言っているわけじゃありませんので・・・
どんなに儲かっても、ひたすらレバレッジを一倍か二倍くらいで抑えられる自制が効くなら、FXは非常に有効な金融商品の一つだと思います。
因みに、今日の番組は、FX業者が証拠金を別管理することなく破綻したため数千万のお金が戻ってこないという悲惨なお話であり、FX取引で多額の損失を被ったという話ではありません。
預けたお金が(別管理されておらず)破綻した際に戻ってこないというニュースは、つい最近の別の事件でもありましたね。
大事な資産の預け先にはより厳しいチェック体制が必要だと思います。


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士業のマーケティング

2008-10-01 | 雑談






最近では、PCサイトを閲覧できる機能を備えた携帯電話も多くあるようですが、PCサイトでは情報量が多く必ずしも携帯で閲覧するのには適しているとはいえないこと、また、PCサイトの閲覧に未対応の機種もまだあると思い、(やや今更的な感じもありますが)携帯専用のサイトを制作してみました。

ただ、制作した携帯サイトがPCサイトの延長ではあまり意味がないと思い、今回アップした情報は私が特に力を入れている一部の業務のみで、内容は司法書士費用を中心としたものになっています。
あと、せっかく携帯電話から閲覧してくれているので、例えば、事務所の電話番号の表示をクリックすれば直接事務所へ電話がかけられるようにする等、多少工夫してみました。

以前、どっかで読んだ本に、「士業のマーケティングは、顧客の奪い合いや仕事の独占ではなく一般市民のその士業に対する認知度の向上である。」といった内容が書いてありました(ちょっと記憶が定かでありませんが・・・)。

確かに、一般市民の方が、本来なら司法書士を必要とする分野で困っていてもそのことを知らないため司法書士まで辿り付くことすら出来ない!といったケースも決して少なくないと思います。

現在、ネット上では各司法書士事務所のHPやブログも数多く存在していますが、このような司法書士の広告活動が、少しでも一般市民の司法書士に対する認知度の向上へと繋がってくれれば良いなと思います。



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