横浜の司法書士安西雅史のブログ

2011-01-23湘南国際マラソンで初のフルマラソンに挑戦しました。

都庁前から日比谷公園までを走りました。

2011-02-27 | My Runs

2.27日曜日~東京マラソン2011~





今日の東京は、朝から爽やかなマラソン日和でした

さて、今回の東京マラソンは選手だけでも約36,000人が参加する超ビックイベントですが、さすが新宿というか、人の収容能力がハンパじゃないなって改めて驚きました。駅や会場周辺での混雑や渋滞をそれほど感じることもなく、また、10,000人以上のスタッフやボランティアの方たちの御尽力により、特に混乱なくスタートを切ることができました

で、今回走った10キロコースは、東京都庁前をスタートし、飯田橋~皇居前~日比谷公園とほぼフラットなコースですが、仮装ランナーや沿道の声援、次々に目に飛び込んでくる新鮮な景色なんかを楽しんでいたら、あっという間に走り終わってしまいました。個人的には、やはりフルマラソンのコースを走らないと、東京マラソンの醍醐味を味わうことは出来ないのかなと思います。次いつ当選できるかわかりませんが・・・

ところで、今回の東京マラソンに限らず、市民マラソンの大会を運営する関係者の多くはボランティアの方々のようですが、この方たちの適切なサポートなしに円滑な大会運営を図ることは不可能だと思います。市民マラソンの大会に参加するときは大会をサポートしてくださっている方々に対する感謝の気持ちを決して忘れてはいけないという、ある意味当然のことを今回の東京マラソンで改めて実感しました。約10,000人のスタッフやボランティアの方々の親切かつ適切な対応に感謝したいと思います。








明日の東京マラソン

2011-02-26 | My Runs


今日の昼過ぎ、家族で東京マラソンの事前受付のため東京ビッグサイトへ行ってきました。
会場は、もの凄い人、人、人でしたが、スタッフの方たちの手際の良さのお陰で比較的スムーズに手続きを終えることができました

受付後、会場の雰囲気に負け、止せばいいのにナイキブースで「オーダーメイドTシャツ」を40分近く待って購入してしまいました。選べるプリントデザイン・サイズが数種類しかなく、しかもプリント出来るデザインは一種類だけなので、はじめからプリントして売っている既製品とどう違うんだって、買った後に突っ込みたくなりましたね。でもまあせっかくなので、明日はこれ着て走ろうと思います


その後、手続きに付き合ってくれた家族のご機嫌を取るため、お台場で食事して、買い物をして差し上げて、みなさんご機嫌になったところで、20:00過ぎに帰宅の途につきました。

明日は7:00新宿西口集合なので、4:00頃起床予定ですが、今回は10キロのエントリーなので全く緊張感もありません記録を狙う大会でもないですし。。


明日はふだんあまり馴染みのない東京の「お祭り」を楽しみたいと思います。





相続させる旨の遺言と代襲相続の可否

2011-02-22 | 実務ノート

「中日新聞 2011年2月22日 夕刊」より

~子に権利承継認めず 相続人、遺言者より先に死亡~

親の遺言で子2人のうち「全財産を相続させる」と指定された長男が親より先に死亡した場合、その長男の子が権利を承継する「代襲相続」ができるかどうか争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は22日、原則として代襲相続は認められないとの判断を示した。

 同種のケースをめぐる最高裁の初判断。原告は長男ときょうだいで、東京都町田市に住む長女。遺言の効力はないとして、長男の子3人に対し、法定相続分に当たる不動産の2分の1の権利の確認を求め2008年に提訴していた。3人の上告が棄却され、長女の勝訴が確定した。

 田原裁判長は「遺言は通常、相続人になるべき相手との関わりなどを考慮して行われる」とした上で「『相続させる』との趣旨の遺言は、名宛人(長男)に遺産を取得させる効力を持つにとどまる」と判断。

 「名宛人が先に死亡した場合、その子に遺産相続させるとの意思が遺言者にあったという特段の事情がない限り、遺言の効力は生じないと解するのが相当だ」と結論付けた。

 一、二審判決によると、金沢市に土地5筆と建物2棟を所有していた父親が1992年に死亡。母親が93年、不動産の持ち分を含む自身の全財産について「長男に相続させる」との遺言を作成したが、亡くなる3カ月前の06年6月、長男に先立たれた。

 09年4月の二審東京高裁判決は「長男が死亡した場合に子がその権利を承継する趣旨が遺言に明記されておらず効力はない」と判断、長女に法定相続分の権利を認めた。

 08年11月の一審東京地裁判決は「母親が相続させようとした長男が死亡した場合、長男の遺族に相続させるのが当事者の意思にかなう」と別の判断をしていた。

【代襲相続】民法887条2項は、相続する人が相続の開始前に死亡するなどした時は、その人の子が代わりに相続すると定めている。相続する人(遺言の名宛人)が遺言者より先に死亡したケースをめぐっては、学説や下級審の判例で(1)名宛人の子に遺産を承継させたいという通常の遺言者の意思を尊重して代襲相続を認める(2)通常の遺言者の意思は名宛人だけに向けられていると思われ、遺言の効力発生前に名宛人が死亡した場合は代襲相続の対象とならず、遺産分割とするのが相当-と見解が分かれていたが、最高裁の判断はこれまでなかった。

引用サイト
http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2011022202000189.html

判例検索サイト
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=81092&hanreiKbn=01



以上。


yokogaki

2011-02-16 | 雑談

運試しに「第一回大阪マラソン」にエントリーしてみました。

2011・10・30(日曜日)開催予定で、定員(30,000人)を越える場合は抽選のようですが、既に抽選が決定しているようです。


「大阪マラソンもう定員3万人超え」
http://www.nikkansports.com/sports/athletics/news/f-sp-tp0-20110216-737711.html



さて、話変わりまして。

本日送られてきた今月号の実務情報雑誌「登記研究」(テイハン)を見て、ちょっと驚きました

表紙のデザインが大幅にリニューアルされていたのはさほど気になりませんでしたが、本の構成が縦書き(右綴)から横書き(左綴)へ変わったのには、やはり時勢の流れを感じられずにはいられません。

自分の事務所にある昔の実務書はもちろん、自宅に並んでいる小説や毎朝読んでいる新聞なんかも縦書きがほとんとですが、今後、書籍等の「横書きの流れ」はさらに進んで行くんでしょうね。

ところで、縦書きの本を読むための首を縦に動かす動作は、「Yes」の表現であり、その本を肯定的に受け入れることができるらしいです(まあ、横書きは、その逆ってことになるそうですが。)。

これを昔、朝のラジオ番組(たしか「J-WAVE」)で聞いたときは、へ~なるほどねえと思いました







新オンラインシステム

2011-02-12 | 業務日誌

2.12土曜日

今朝、事務所のPCを開いてみたら、「法務省オンライン申請システム」から、申請した権利の登記につき「却下」のお知らせメールが来ていました。処理状況の画面で確認したわけではありませんが、これは、2月14日からスタートする「新オンラインシステム」への切替えに伴い、当該申請が「オンライン処理申出様式」の送信の対象となってることを意味するものだと思います(申請済みの登記のどれかがたとえば管轄違い等でホントに却下されたってことはないと思いますが^^;)。

新オンラインシステムに関しては研修等である程度の概要を把握しているつもりですが、私が普段クラウド上で使用している業務用のソフトが14日から自動的に新オンラインシステムへ切り替わるらしく、さらに念のため、PCのローカル上にも新ソフト(申請用総合ソフト)を落としておいたので、月曜日以降も特段問題なく(?)使えるのかなあと思っています。

以前参加した研修によれば、今回の新オンラインシステムは、現行のよりも使い勝手に関しかなり改善されているとのことですが、たとえば、事務所内の複数のPCでの共同使用に関してはちょっと注意が必要とのことでした。

具体的には、ソフトで管理する情報データベースを共有すると、申請用総合ソフトが同時使用できず、申請用総合ソフトを同時に使用すると、今度はデータベースを共有できないといったジレンマがあるようです。申請するPCを異にすると、その後の処理状況の確認や公文書のDLがそのPCでしか出来ないというのは、ちょっと非効率な感じがしますが、まあいずれにしても、これから実際に使いながら効率的な方法を探っていきたいと思います。。






推定相続人廃除と代襲相続の規定

2011-02-05 | 雑談

以前読んだ法廷小説の中でちょっと興味深い記述があったので、改めて自分の知識を整理する意味でメモしてみます。

小説の内容は、資産家である父親の莫大な財産を独占しようと目論んでいた長男Bは、ある殺人の冤罪事件で起訴された父と前妻との間の子Aに「著しい非行があった」として ―冤罪はBの策略― 、父になりすまし(父を唆し)、家庭裁判所へAの「相続人廃除」の申立を行うといったものでした。

廃除は、遺留分を有する推定相続人から遺留分を含めた相続権を剥奪する制度であり、廃除事由には、被相続人に対する虐待・重大な侮辱・推定相続人の著しい非行(※)の三つがあります。
(※)被相続人へ向けられたものであるか否かで、裁判所の認定が異なるようです(内田民法)。

さて、廃除が容認される基準ですが、被相続人はその主観的な認識に基づいて、虐待された・侮辱された・非行があるとして廃除の申立を行い、これに対し裁判所は、推定相続人の行為によって、被相続人と推定相続人間の信頼関係が破壊されたと評価できるかを判断基準としています。従って、それが、被相続人の一時の激情によって申立に及んだ場合や、当事者間の信頼関係が修復可能と判断された場合には、廃除は認められないと考えられます。
因みに、司法統計によれば、廃除の申立は年間300件程度で、容認件数は30~60件程度と、簡単には容認されないようです。
(以上、参考文献として「判例民法10 相続」)


で、以下、本のネタバレ。

ところで、裁判所で廃除が認められても、当該推定相続人に子があれば、代襲相続の規定が適用されることになります。物語の後半で、Aの弁護士が財産を独占しようとするBの目論みを打破すべく、子のないAに対し、Aの愛人を養子縁組するようアドバイスする場面がありましたwwww。
代襲相続の規定は養子にも適用されますから、仮にAの廃除が容認されても、今度はその愛人が相続人として認定されます。
まあこのアドバイスは弁護士倫理に照らすとほとんど懲戒ものでしょうが、もちろんフィクションだし、興味深く読めました


参考条文

民法

(子及びその代襲者等の相続権)

第887条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。


(推定相続人の廃除)

第892条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。