横浜の司法書士安西雅史のブログ

2011-01-23湘南国際マラソンで初のフルマラソンに挑戦しました。

ぼくと1ルピーの神様

2009-03-22 | 雑談


たまに仕事の合間に本屋へ立ち寄り、今どんな本が売れているのかをチェックするのがちょっとした私の楽しみですが、最近この本が各種書店で平積みされているようです。


ぼくと1ルピーの神様 (ランダムハウス講談社文庫)
ヴィカス スワラップ
ランダムハウス講談社






最初、この本のタイトルを見てもピンときませんでしたが、これは本年度アカデミー賞最多8部門を受賞した映画「スラムドッグ$ミリオネア」の原作本のようで、作品賞にも選ばれたとのことでしたので、早速買って読んでみました。


ストーリーは、インドが舞台で、獲得賞金が最大で10億ルピーという前代未聞のクイズ番組に出場した主人公の少年「ラム・ムハンマド・トーマス」は、13問全てに正解し、賞金10億ルピーを獲得する権利を得る。
警察は、幼い頃から孤児で教養のないこの主人公が、不正なくして難問全てに正解するはずはないとして、彼を逮捕し、不正したことを自白するよう彼に厳しい拷問を行う。

しかし、彼が番組内で不正を行った形跡はない・・・

では、なぜ、彼はクイズの正解を全て知っていたのか・・・


その答えを解き明かすべく、物語は、彼の波瀾万丈の人生を振り返るとともに、そこには、我々日本人には想像を絶するような凄まじいインドの現実があった。



ところで、最近インドでは、国際養子縁組の制度を悪用した児童売買が大きな問題となっていると、あるテレビ番組でやっていました。
斡旋料目当ての悪徳業者が、インドの児童養護施設に偽造した親権放棄の書類を提出し、実親の許可無く先進国の親たちに勝手に子供を引き渡してマージンを得るというものでした(ちょっと記憶が曖昧ですが。)。酷いケースでは、親の目の前で子供を拉致して、そのまま児童養護施設へ連れて行き、その後子供は外国へ連れていかれ、目の前で子供を強奪された親は、その後何年も子供と生き別れることになるようです(BS第一「きょうの世界」より)。

ちょっと話がそれましたが、この本にも、このようなインドの現実 ー 腐敗した警察組織、圧倒的な経済格差、児童虐待、殺人、買収、宗教対立等 ーがリアルに記述されています。現在、急激な経済成長を成し遂げているインドですが、その陰では、まだまだ目を覆いたくなるような悲惨な現実があるということをちょっとだけ知ることが出来ました。

ただ、このような内容でも、この本はそれほど重たい雰囲気には仕上がってなく、また、このような悲惨な環境下でも逞しく、そして時に強かに生きていく主人公の様子が上手く描かれていて、読んでいて思わず応援したくなりました。
そして、最後はちゃんとハッピーエンドで終わってくれるので、最後、気持ちよく本を閉じることが出来ました。


「禍福は糾える縄の如し」という言葉がありますが、この言葉はこの主人公にピッタリだなと思いました。


因みに、この映画の日本公開は、4月18日予定とのことです。
どんな具合に仕上がってるのか、楽しみです。



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父と過ごせば、我慢強い子?

2009-03-20 | 雑談

「父と過ごせば、我慢強い子」 1歳児の時点で、厚労省調査


1歳の時に休日に父親と過ごす時間が長い子供ほど5歳になった時点で我慢強く、落ち着いている――。厚生労働省が18日発表した「21世紀出生児縦断調査」でこんな結果が出た。同省は「休日はできるだけ長く子供と一緒に過ごしてほしい」と父親たちに呼び掛けている。

 調査は2001年生まれの子供約5万3500人の親を対象に毎年実施。就学前の第1―6回調査の間の経年変化を分析するため、すべての調査に応じた約3万5700人分を分析した。

 第6回調査(5歳半)では、我慢する▽落ち着いて話を聞く▽感情をうまく表現する▽約束を守る――など六項目が「できる」かを質問。これを第2回調査(1歳半)で尋ねた「休日に父親と過ごす時間」別に比較したところ、6項目すべてで6時間以上の子が1時間未満の子を上回った。最も差が大きい項目は我慢強さで、8.7ポイント差。落ち着きや感情表現、約束を守るの3項目は5.3ポイント差だった。


(以上、NIKKEI NETより。)





昨日の日経新聞の朝刊紙にもこれと同じ内容の記事が載っていた。

1歳の時に休日に父親と過ごす時間が長い子供ほど5歳になった時点で我慢強く落ち着いている。

これは厚労省が行った「21世紀出生児縦断調査」の結果のようで、新聞記事には特にこれを裏付けるような専門的な解説等は書いてなかった。確かに、一人の大人がずっと子供の面倒を見るよりも、(可能なら)多くの大人が育児活動に参加した方が、その子の成長にとってプラスとなる面も多いのかなと思う。

ただ、
なぜ1歳の時に父親と過ごすと5歳で我慢強く落ち着いた子供になるのか。
幼少期に父と過ごせない子供達はどうなんだろうか。
これは一体どれくらい信用できる情報なんだろうか。

読んでいて、ちょっと疑問も感じました。



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オンライン申請ダメっすか?

2009-03-17 | 業務日誌

午前

ある銀行に登記の完了書類を届けた。

登記完了証をみて、担当者から「あ、ウチ、オンライン申請ダメなんですけど・・・」と言われた※1

(ちょっと前になるが)以前別件で確認したときはオンラインでも問題ないと言われ、それ以来ここの銀行の設定はオンラインで申請していたが(もちろん減税のため。)今日、いきなりNoと言われたのでちょっとびっくりした。
その後、支店の上の人と話した結果、ま、これからは「出来れば」書面でお願いしますねという、なんともしっくりこない話で終わってしまった・・・
ただ、よく考えたら、来週もここの銀行で決済があって、オンラインでの見積もりだしてんだよな。書面申請なら金額にして約1万5,000円程税金がアップしてしまう。
とりあえず、今週末に設定書類を預かりに行ったときに、もう一度ちゃんと確認してみようと思う。しかし、ダメな理由が、システムの信用性とか申請の確実性(もちろんオンラインだって確実に申請出来ますけど。)とかじゃないんだもんな。。

ところで、ある情報誌にオンライン申請に関するコメントがあり、例えば、決済などの場合、とりあえず書面申請の登記費用を預かって、オンラインが成功(?)したら、減税分を返金するというやり方がある、といった記事があった。
もちろん、これも一つのやり方だと思うが、実際、当日オンライン申請が出来ないというケースは最近では少なく※2、登記が終わる度に毎回差額分を買主さんに返金するのは些か手間がかかるような気がする。
返金方法としては、識別情報や謄本等の完了書類とは別に、現金書留で差額分を返すのか、予め買主の口座を聞いておきそこに振り込むのか、、それとも他に上手い方法があるのか・・・

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※1
ここの銀行以外にも、以前からオンライン申請ダメって銀行他にもありますけどね。

※2
オンライン申請が出来ないというケースは、例えば、オンライン申請システムのトラブルや事務所のPCその他周辺機器(カード等)の不具合とかでしょうね、でも、後者が原因でオンライン申請出来ませんでしたって、依頼人に説明するのにちょっと無理があるな。。



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らんねた

2009-03-16 | My Runs


先月末に右足首を痛めてから二週間ちょっと、今日、久しぶりに走った。

iPodは装着しないで、右足首の感触を確かめながらゆっくり確実に・・・今夜は、走行距離やタイムは測定しない。また、走っていて気持ちがノッてくると、ついペースアップしてしまうが、それも適当なところで抑える。

まぁしかし怪我してみてわかったが、右足って、日々酷使しているんだと思う。
普段、仕事で重たいカバン持っていろんなところを行き来しているが、右手でもっているのでその負荷はモロに右足にかかっている。
車の運転も、アクセルを踏み込んだり、ブレーキを踏み続けたり、これらをちょこちょこ切り替えたり、やはりこれも右足である。
今でも右足に若干の違和感を感じる。
仕事が忙しくなると、それに伴って脳内がいわゆる作業興奮の状態になり、むしろ忙しいときの方が疲労を感じにくくなるが、(足に限らず)体には相当のストレスが溜まってくるんだと思う。
たまに自分の体のコンディションを確認するくらいの余裕があった方がいいのかもな。

で、久しぶりに走ってみたら、思ったより体が軽く(ただ、直ぐに息が上がってしまったが。)足も痛まなかった。

久しぶりに爽快な気分になれた。



さて、明日から遅れた分を取り戻すか。。



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原始定款はどこに・・・

2009-03-02 | 業務日誌

今から7.8年くらい前に設立したある有限会社の原始定款を調査する必要があり、設立登記を申請した登記所へ電話をしてみた。



担当者「附属書類の保存期間は5年だから、もうないっすね。」


うっ、、急ぎとはいえそんなことも調べずに電話してしまった・・・・

気を取り直して、今度は公証役場へ。
公証役場での保存期間は20年なので当時認証された定款も保管されているはず。ただ、この会社の設立時の役員も社員も今となっては誰もいないので、そもそもどこの公証役場で定款を認証したのかちょっと微妙だった。。

受付の人に調べてもらったら、この会社の定款はあるとのことだったので、夕方、必要書類を準備して依頼人と共に公証役場へ。。

公証役場でプリントアウトされた当時の原始定款の謄本を受け取れた時はちょっと安堵したな。

まぁ今日は、半日以上これにかかりっきりだった。。


因みに、不動産登記の申請書類及び付属書類の保存期間は受付日から30年。

商業の5年って短いね。。


参考

申請書等は何年間保存しているのですか?(法務省のHPより。)


②公証人法施行規則

第27条  公証人は、書類及び帳簿を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間保存しなければならない。ただし、履行につき確定期限のある債務又は存続期間の定めのある権利義務に関する法律行為につき作成した証書の原本については、その期限の到来又はその期間の満了の翌年から10年を経過したときは、この限りでない。
(1)  証書の原本、証書原簿、公証人の保存する私署証書及び定款、認証簿(第3号に掲げるものを除く。)、信託表示簿 20年



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