横浜の司法書士安西雅史のブログ

2011-01-23湘南国際マラソンで初のフルマラソンに挑戦しました。

期限

2006-10-29 | 業務日誌

会社法施行後、6ヶ月以内に登記しなければならないもののリスト


会社法および会社法施行に伴う関係法律の整備に関する法律
(以下、「整備法」)が平成18年5月1日に施行されたので、
上記の期限は10月末日です。

あと、2日です。。


会社法施行当初、取締役1名の株式会社を作りたいとか、
既存の会社の役員の任期を10年まで延ばしたいがどのような手続きが
必要なのか、などの問い合わせがよくあった。

株式会社の役員の任期や構成に関して注意しなければならないことは、
その会社が定款で株式の全部に譲渡制限を設けているか否か。

株式は、本来自由に売買することが出来るものだが、
特に小規模な会社においては、会社の関与していないところで
株式が分散していくと、自社の意思決定の迅速性や柔軟性が損なわれ
安定した経営が出来なくなる恐れがあるので、通常このような譲渡制限を
設けている。(但し、相続による権利承継は対象外)

会社法では、この株式の譲渡制限の規定を定めている会社を
「非公開会社」と呼ぶ。
因みに株式の一部でも譲渡が制限されていなければ公開会社となる。

非公開会社においては、役員の員数や任期・構成に関して、
柔軟な設定が可能である。
具体的には、取締役は1名からでよく、この場合、取締役会が不要。
また監査役も任意で、設置しなくてもよい。
役員の任期は、以前は2年または4年に一度更新しなければ
ならなかったが現在では10年まで延長できる。

但し、会社法施行当時、商法特例法上の小会社
(資本の額が1億円以下の会社等)で株式の譲渡制限が設定
されていない会社は、公開会社となり、監査役が、会社法施行と
同時に退任することになる。

なぜなら、商法特例法上の小会社の監査役はその権限が
会計監査権しかないが、公開会社では監査役の権限を会計監査権に
限定することは出来ないので、
その結果、新たに業務監査権を有する監査役を選任しなければならない。

この変更登記は、会社法施行の日から6ヶ月以内にする必要があり、
その期限は今月の末日までなので、まだ手続きをしていない方は、
ご注意下さいませ。










公売

2006-10-25 | 雑談
インターネット公売

新聞やラジオ等のメディアを通じて、ご存知の方も多いと思うが、
公売とは、税金を滞納したことにより、国税局や税務署が
国税徴収法に基づき、差し押さえた財産を入札または競り売りの
方法によって売却する制度。

税の公正性の確保が目的。


因みに、私が仕事でたまに接するのは、競売(ケイバイ、キョウバイ)。

これは、例えば、債務者が債務不履行に陥った(支払いが完全に滞った等)
場合に、不動産等を担保に取っている金融機関が、裁判所を通じて
目的物を強制的に換価(売却)する手段のこと。


面白そうだったので、朝しばらく見ていた・・

製造元不明の電化製品やプラモデルから
高級自動車、不動産まで多種多様なものが
リストアップされている。

少額なもの(動産)は競り売り形式で、
高額な財産(不動産)は入札方式。

因みに神奈川の行政機関で、現在公売財産として
扱っているものは、サーフボードと大相撲力士の手形。


見積価格が5000円と、結構お買い得な感じがするが
今後の反応はどうなんでしょうか・・

このようなインターネット公売が、もっと国民全体に認知され
活性化することが、結果、税金滞納の抑止力に繋がるかも
しれないですね。












統計

2006-10-22 | 雑談
 最高裁判所のホームページの中で、民事・行政部門で
平成17年度中の簡易裁判所における司法書士の関与に
関する統計が掲載されている(表の13)。

司法統計検索システム

 それによると、全簡易裁判所の同年度事件数が、
35万6718件あり、
そのうち弁護士又は司法書士が代理人についた事件数が
5万7833件となっている。

つまり、簡易裁判所では約84%が本人訴訟
(原告、被告ともに上記代理人を選任しないケース)である。
特に表14の少額訴訟においては、その割合はさらに上がって
90%以上が本人訴訟という結果になっている。

もちろんこの背景には、司法書士の訴状その他裁判所に
提出する書類の作成による本人訴訟のサポートという部分はある。
また、簡裁事件ではサラ金やクレジット会社の貸金返還請求事件が大半を
しめていると思われるが、このケースのほとんどは本人訴訟である。


次に、第一審の通常訴訟で原告・被告の双方又は片方に弁護士又は
司法書士が代理人についた事件を場合別けして分析すると、

一番多いのが 

原告:弁護士 ー 被告:本人のケースで2万0029件、

続いて 

原告:司法書士 ー 被告:本人のケースが1万6747件。

この数字をどう判断するかは難しいが、簡易裁判所の代理権を
積極的に活用して、依頼者の利益に貢献している司法書士が全国には
多数いるということではないだろうか。

ただ、逆に最も少ないケースでは、原告・被告双方に司法書士が代理人に
付く事件数が107件と、簡裁事件全体のわずか0.02%で、これは
非常にレアケースと判断できる。
私も、受託している簡裁事件で相手方が司法書士を代理人に付けてきた
というケースには出くわしたことがない。

また事件を種類別で見てみると、簡易裁判所で扱う事件は金銭を目的としたものが
ほとんどであり、不動産に関する訴訟は、あまり扱っていないようだが、
これは、そもそも不動産に関する訴訟は管轄が地方裁判所であったり、
また事件の難易度や複雑性から、管轄が簡裁管轄であっても
地方裁判所で審議されることが多いからであろう。

トナー

2006-10-18 | 業務日誌
週の真ん中水曜日

朝、横浜に直行。

まずは本局へ。

ここ2.3日オンライン申請をした件で、
数件分の添付書類が溜まっていた・・
ある程度溜まってくると、まとめて郵送か持参する。
添付書類だけ受付に持っていってもわからないだろうから
一応、私は到達表の写しと会社番号のメモを付けとく。

そのまま不動産部で識別情報の検証。
以前、不適当な識別情報なんてものが発行されており、
決済でこれを掴まされたらシャレにならん。
でも受付の人に聞いてみたら、本局ではそれに該当する
識別情報は発行してないんだって。


次、裁判所。

自己破産の申立書を貰ってきた。やっぱ備え付けの定型を使用した
方がいいかと。。
11時。
今自分が受託している事件と同種の案件が地裁で行われていた。
ちょっと気になったんで、1時間ほど傍聴。

うーん!やっぱ、やり手の弁護士の反対尋問って凄いな

見てて、いや、聞いてて関心した。

裁判所の隣にある横浜弁護士会館地下1Fの至誠堂には、結構実務的な
書籍が揃っているので、つい寄ってしまう。

岡口裁判官の要件事実マニュアル上下
があったんで暫し立ち読み
ちょっと高いけど買っておくか。。


ちょうど横浜の銀行の担当者から携帯が鳴って、

来週の書類を取りに来てくれだって。
お、ちょうど良いタイミングだ、このまま行くか。


私があんまり事務所にいないんで、最近では直接携帯がなる。


で、事務所戻ったらもう3時過ぎてた。

4時から来客予定だっけ。。

ちゃんと時間通りに来てくれる人は有難い。
通帳とか、給与明細とか持ってきてもらった資料を
全部コピー。

またトナーが切れそうだよ。
ホント2ヶ月もたんね








広報

2006-10-16 | 業務日誌
朝、Fmyokohama聞いていたら、日本行政書士連合会による
行政書士の広報活動が行われていた。

どの業界も、広報活動は重要。

司法書士も最近は登記業務だけでなく、成年後見手続きや
簡裁代理権の獲得によってその業務範囲が拡大し、
以前よりも市民と接する機会が多くなった。
これにより司法書士の認知度も少しは上がってきていると思うが、
やはり重要なのは国民に対して司法書士会全体での広報活動を続けていく
ことだろう。
それによって、司法書士が身近な街の法律家として国民の
ニーズに対応できる頼れる存在になっていくことが必要。

週の始まり月曜日

事務所を一日空けとくのは日曜日だけ。
月曜日の朝は、なんかしらファックスが来ている。
事務所の電話の着信履歴も確認。
日曜日の分は転送していないので・・
特に電話はなかったみたい。

来てたファックスを見たら、サラ金からの取引履歴だった。
決済の依頼じゃなかったのね
そういえば、土曜日に今から送りますよって送信書が
きてたっけ。

午後
来客
相続登記の依頼

最近、私のHPを見て問い合わせをしてくれる方が結構いる。
因みにタウンページにもイラスト付きで広告を出している。

HPとタウンページ、どっちのほうが広告として
より有効なのか、今のところ未定。
















13

2006-10-13 | 業務日誌
13日の金曜日の大安日



朝、今週の月曜日に行った本人確認の件で、
その場に同席していた仲介業者の人から連絡が来た。

権利書が見つかりました!
今からファックスするんで確認してくださいって・・・


で、確認したら見事に正解・・・


まぁ、あるに越したことはないんだけどね。。

というわけで、作成した本人確認情報は
お蔵入りに

押入れにあったんだとさ。



午後 来客

有限会社を株式会社に変えてほしいとのこと。
ここ数ヶ月この種の依頼が多い。

持ってきてくれた定款が相当の年代物だった

その会社に歴史ありですね。


新らしく設立する株式会社の概要を聞いて
それをもとに新株式会社の定款を作成する。


会社法施行当初、有限会社から株式会社に変更する
金銭的なデメリットとして、会社の看板を変える手間や
名刺等の印刷物を全て株式会社に変更する費用などがあるので
(あと当然登記費用も)、しばらくは様子見かなと思っていたけど、
まあまあ依頼はある。


夕方 取引履歴が送られてきた。
セコセコ引き直し計算。

初めから利限法で引き直した調査書を送ってくる
債権者もいるが、それでも引き直し計算はする。




















面談

2006-10-09 | 業務日誌
あー、本日も晴天なり。

ここんところ、気分も晴れ渡るような秋晴れが続きますな~
ウチの近くから富士山が良く見えます。


週の始まり月曜日

午前中

不動産取引で、売主が権利証を紛失している場合、
どのような手続きをとったらいいのか。

旧不動産登記法の下では、保証書制度というのがあって、
これと印鑑証明書を組み合わせて、紛失した権利書の代用策に
していた。
ただ、この保証書制度が、たびたび不正な登記事件に利用されるなど
以前から問題が指摘されたため、平成17年3月に施行された
新不動産登記法によって、この保証書制度は廃止された。

その代わりに新しく出来た制度として
司法書士等資格者代理人による本人確認情報の提供制度というのがある。

具体的に説明すると、司法書士が不動産の所有者本人と面談し、
パスポートや運転免許証等の身分証明書の提示を受けて本人で
あることを確認した上で、司法書士がその面談日時・場所、
所定の確認方法による本人確認をした旨等を本人確認情報として
登記所に提供するというもの。

免許証やパスポート等の顔写真付きの資料がない場合は、
別の資料で確認することもできる。

さて、長くなりましたが
要はこの確認をすべく、本日約束していた時間に
売主の自宅へ行ったわけです。

まずは面談しないと何も進まないんで。

ピンポ~ン、


ご挨拶から入って、本人に現住所や生年月日、
今回の不動産を取得した経緯等いろいろと聞くわけだが、
話していくうちに司法書士と売主との間に徐々に温度差が生じてくることがある。
本人からしてみると、何でここまで聞いてくるの?と思うかもしれない。

しかし、不動産を売却することはそれくらいの慎重を期して手続きに臨む必要がある
と思うし、ましてや権利証をなくしている場合なら、当日の不動産取引を円滑に進める
ためにも事前に関係当事者とよく打合せをする必要があろう。

約1時間後、任務終了。


帰り、ズーラシア付近の道を通ったら、
ものずごい渋滞に巻き込まれた
ズーラシアはウチから車で15分くらい

開園当時は、落ち着いたら行ってみたいと思っていたが、
結局まだ一回も行ってない。









Hz

2006-10-08 | 雑談
「直腸刺激でしゃっくり止める」に、イグ・ノーベル医学賞

読んでて興味があったのは

「平和賞:高周波雑音発生装置「モスキート」を発明した
英国ウェールズのハワード・ステープルトン氏に授与。
同氏が発明したのは、年寄りには聞こえず、若者だけに聞こえる
高周波の雑音を利用した「若者よけ」の装置だったが、若者が
この機能を逆に利用。授業中の教室内でも教師に知られない
携帯電話の着信メロディとして、欧米で大流行した。」

元々は若者撃退用。。

以前も何かで話題になってたが、
この着信音はモスキート・リングトーン(蚊の着信音)と呼ばれ、
蚊が鳴くような音色で構成されているらしい。

その音色は17000Hz(ヘルツ)であって、人間は年齢を
重ねるごとに、高い数値の周波数を聞き取れなくなる。

一般的に、20代までならこの音色を聞き取れるらしい。

私もちょと前に試したことがあったけど、良く聞こえた・・
そん時はまだ20代。。


連休中日~

三連休ですが、仕事は今日だけ休みにした。

今週はずっ~と雨だったんで、マラソンが出来なかった

で、今日久しぶりに走ったが、途中でバテバテ

今は走りやすい気候なんだけどね~。

横浜マラソンまであと一ヶ月ちょっと・・・
もっとペースアップしていかんと









24

2006-10-05 | 業務日誌

マッコリをヨーグルトで割った「マックルト」

マッコリ、マッカリ、マッコルリ どれも正解。。

焼肉食べてると、マッコリ飲みたくならない?

私は、よくビールで割ったりする。

で、4.5杯目あたりから記憶がなくなる

意外な組み合わせだけど、結構いけますので





ちょっとご無沙汰の業務日誌 


週の後半木曜日・・・天気 雨


朝、依頼を受けていた役員変更登記をササっとオンラインで申請して、
添付書類は郵送・・・と思ったら、月曜日が、同じ法務局に先月申請していた
不動産登記の補正日だった。

あ、この日に持参したほうが、効率的だな。。

というわけで、郵送中止。

その後、先月言い渡しがあった判決が無事確定したので、
その証明をもらいに鎌倉簡裁へお出かけ。

150円の収入印紙を貼った申請書を渡して、
待合室でしばし待機。

うーん、さすがに訴状の審査時と違って緊張しないな。。

ちょうど、お昼だったので、鎌倉といえばソバ。。

外見たら、修学旅行生らしき人たちが雨の中傘差して
八幡宮を歩いていた。

私の時代は全員ジャージ着て金閣寺歩いてたけどね。。


午後

先週受任通知を出した件で、もう取引履歴が送られてきた(ハヤッ)

さっそく引き直し計算。取引履歴が浅いからあまり圧縮は出来ない。
全ての債権者から出揃うのはまだ先になりそうだな・・

その後もなんだかんだやって、気が付いたら八時半過ぎてた。
キリがないから、今日はもう終わりにしませう。。



24Ⅳがけっこう溜まってきた。
週末まとめて見ますか。。



徒然

2006-10-02 | 業務日誌
だいじぇすと

ブックマーク追加

身近な街の法律家「司法書士」

栃木県小山市で開業している司法書士の横須賀新さんのHPです。
私と同期です。
私の周りでも積極的に簡裁代理権を駆使している方。

普段は、とってもお茶目な人です


法テラス10月2日始動

法テラスの正式名称は「日本司法支援センター」。
法律で社会を明るく照らしたいから法テラス。

法律で悩んでいる方にありがちな、3つの「ない」を解消する。

①情報がない②カネがない③頼れる専門家がいない

で、法テラスの業務内容は主に5つ。

①情報提供・・・法的トラブルの解決に役立つ情報を無料で提供。具体的には国,地方公共団体,各種相談機関,弁護士,司法書士,弁理士,行政書士等の各種士業団体,犯罪被害者支援団体等と連携・協力し,相談者に最も適切な機関・団体の情報を無料で提供する

②民事法律扶助・・・裁判所を利用したいけれども弁護士、司法書士や裁判所の費用を支払うことが困難な人に対してその費用の立替を行う制度。活用するには一定の資力要件を満たしていることが必要(参考

③司法過疎対策・・・弁護士や司法書士がいないなどの理由で法律サービスを受けることが難しい地域において,適切な料金で法律サービスを提供。東京のコールセンターで全国の相談を受け付け、また、離島を含む全国に78の地域事務所・支部を置いて「弁護士過疎」の解消を目指す

④犯罪被害者支援・・・犯罪の被害に遭われた方に,被害者の支援に詳しい弁護士や犯罪被害者支援団体等に関する情報を無料で提供

⑤国選弁護関連業務・・・・迅速・確実に国選弁護人を確保して,捜査から裁判まで一貫した国選弁護体制を整備し,裁判員制度の実施を支える

法テラス、初日の相談2296件…最多は金銭トラブル





今週はずっと天気悪いみたい


もう少し夏用のスーツ着てよーかな。。