横浜の司法書士安西雅史のブログ

2011-01-23湘南国際マラソンで初のフルマラソンに挑戦しました。

オンライン申請と不動産番号の謎

2010-12-27 | 雑談

先日、ツイッター上のつぶやきを眺めていたら、こんな内容のコメントが目にとまりました(文章は適当に編集しています)。

オンライン申請で、申請情報の不動産の表示に「不動産番号」と「不動産の所在・地番(家屋番号)等」を併記した場合は、不動産番号が優先される。

これは、オンライン申請の場合に申請情報に記録する13桁の不動産番号を1桁でも誤って記録してしまうと、その下の所在・地番(家屋番号)等が正しくても、当該申請は却下されるか、または、別の不動産が一端登記中となり、その後、申請を取り下げることとなります。過去に単発の抹消登記で経験したことがありますが、実務上、取り下げの許されない登記申請が多いので、気をつけたいものです(自分に)。




横浜マラソンへ

2010-12-05 | My Runs
(byGARMIN.Connect)


12・5

文句なしの快晴


本日横浜マラソンのハーフの部に参加してきました。横浜マラソンは他の大会と比べても規模が格段に大きいので、会場はかなり人で溢れていましたが、私はラン仲間とうまく待ち合わせすることが出来ず、一人で受け付けをしてスタートの合図を待つこととしました。

で、コースのロケーションは4年前に初参加したときと変わらず埠頭ばっかで、横浜の観光名所とはほど遠いところを走ったわけですが、まぁある意味、普段は絶対に走れないようなルートを気持ちよくランニングできたのかなという印象です。

途中、調子が良かったので「100分以内のゴール」を目指していましたが、90分過ぎた辺りで「あと3㎞だよ~」との沿道の声援を聴いて、軽く諦めモードになりました。

まあそれでもゴールタイム1時間42分ちょっとと満足のいく結果が出せました。
ゴール後、ようやく仲間と会えて、久しぶりに中華街で食事し打ち上げと相成りました。

今年はこれでおしまい。2010年はいろんなところを走ったなって感じです。。

次は、来年1月の湘南国際マラソンと2月の東京マラソン(10㎞)に出走予定






法人が不動産登記の申請人となる場合の登記官が確認すべき代表者の権限について。

2010-12-02 | 実務ノート

~事例~

登記義務者である当該法人の本店所在地が登記申請前に移転されており、商業登記簿謄本では移転後の本店が登記されているにもかかわらず、登記申請書類に添付された資格証明書等及び不動産登記記録の登記名義人の表示は本店移転前の表示がされている場合、登記官が審査すべき当該法人の代表者の権限は、商業登記簿謄本により確認すべきであるのか、それとも、提供された資格証明書等のみをもって確認することができるのか(登記研究752号)。


かなり前の話ですが、ある司法書士がこれと全く同様の事例を引き当てて、結果、申請した登記を取り下げたという話を聞いたことがあります。念のため、備忘録として記しておきます。


~参考~

不動産登記規則

(資格証明情報の省略等)

第三十六条  令第七条第一項第一号 の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  申請を受ける登記所が、当該法人の登記(当該法人の代表者の氏名及び住所を含むものに限る。次号、第百九十三条第五項、第二百九条第一項第一号、第二百二十七条第四項、第二百三十八条第五項及び第二百四十三条第一項において同じ。)を受けた登記所と同一であり、かつ、法務大臣が指定した登記所(※)以外のものである場合

(申請書に印鑑証明書の添付を要しない場合)

第四十八条  令第十六条第二項 の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  申請を受ける登記所が、添付すべき印鑑に関する証明書を作成すべき登記所と同一であって、法務大臣が指定した登記所(※)以外のものである場合


(※)現在,法務大臣が指定した登記所として,東京法務局,横浜地方法務局,名古屋法務局,大阪法務局,京都地方法務局,神戸地方法務局及び福岡法務局の7つの登記所が指定されています。