10/25友引
今朝、朝一で二女の出生届を管轄の区役所へ提出してきました。
窓口では、提出した医師の出生証明書に未記入の箇所がありそれを担当医に電話で確認したり、また、名前に用いた文字の確認作業や母子手帳への記入等、手続きに思ったより時間がかかってしまいましたが、無事に受理されました
新しい家族の戸籍謄本(全部事項証明書)は作製に2.3日かかるようなので、今度時間あるときに、一通取ってみようかなと思います。
ところで、普段、あまり目を通すことも少ない戸籍法ですが、出生届出の手続きに関する根拠条文として第49条以下定められています。
戸籍法
第2節 出 生
第49条 出生の届出は、14日以内(国外で出生があつたときは、3箇月以内)にこれをしなければならない。
2 届書には、次の事項を記載しなければならない。
①子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
②出生の年月日時分及び場所
③父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
④その他法務省令で定める事項
3 医師、助産師又はその他の者が出産に立ち会つた場合には、医師、助産師、その他の者の順序に従つてそのうちの1人が法務省令・厚生労働省令の定めるところによつて作成する出生証明書を届書に添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
第50条 子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。
2 常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。
第51条 出生の届出は、出生地でこれをすることができる。
2 汽車その他の交通機関(船舶を除く。以下同じ。)の中で出生があつたときは母がその交通機関から降りた地で、航海日誌を備えない船舶の中で出生があつたときはその船舶が最初に入港した地で、出生の届出をすることができる。
第52条 嫡出子出生の届出は、父又は母がこれをし、子の出生前に父母が離婚をした場合には、母がこれをしなければならない。
2 嫡出でない子の出生の届出は、母がこれをしなければならない。
3 前2項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、左の者は、その順序に従つて、届出をしなければならない。
第1同居者
第2出産に立ち会つた医師、助産師又はその他の者
~参考~
法務省
子の名に使える漢字
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji86.html
常用漢字表の改定に伴う戸籍法施行規則の一部改正に対する意見の募集(2010年10月04日)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080073&Mode=0