横浜の司法書士安西雅史のブログ

2011-01-23湘南国際マラソンで初のフルマラソンに挑戦しました。

1時間の価値

2007-05-24 | 業務日誌


日本は9193円、米国は3万9240円――時間の価値、“格差”は4倍

うーん、自分の場合はいくら位だろうか・・

私の場合、仕事上、会社のオンライン申請や不動産の乙号オンライン、
さらには電子内容証明郵便サービス等、積極的にネットを利用しているので
その分時間は空いているはずなのだが、その割には時間をまだまだ有効活用
できていない気がするな



週の後半木曜日

月末になると毎回書くペースが落ちてくる・・

午前
決済~
最近、所有権移転1件ってのが多い。
この場合、銀行が特定の場所(ブース)を貸してくれる時もあれば、仲介業者の事務所でまず書類等の確認をし、その後、みんなで近くの銀行へ出向き、受付でカードを引いて順番を待つこともある(意外に、この方がブース借りて行うより早くお金の処理が完了することがある)。
決済の場では、いくつかのお金の精算をするわけだが、例えば、固定資産税の日割り計算もこの場で行う。固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に対して課せられる税金だが、年の途中で不動産の所有者が変わる場合は、買主が売主に対し、固定資産税の日割計算した金額(引き渡し日からその年の終わりまでの金額は本来、買主が負担する金額)を精算するわけである。
今日も、30分くらいでお金が動いた。

午後

来週の決済の案件で、建物の床面積が確定したとか、設定額変わったとかで、何件かの再見積を~。
見積もりは、あくまで見積もりであって、事情が変われば、金額も増減する。
ただ、減る分には、そう問題もないが、増える分には、なぜ増えたのか、いくら増えるのか、仲介業者に早めに説明しておかないと、当日、トラブルの元になりかねない






G30

2007-05-07 | 業務日誌


朝型人間になるコツ

試験勉強していた時は私も朝型人間だったような・・
早起きを習慣に出来ればさほど苦ではなかったと思う。。



週の始まり月曜日
そんな今日はプラスチックゴミの日~
プラスチック製容器包装が対象で、例えば果物を入れている白いネットやペットボトルのキャップもこれに該当する。
毎日100%完璧に分別出来たら多分気持ちの良いもんだと思う

で、朝
ゴミ出し~出勤~事務所到着。
とりあえず溜まっていたファックスやらメールの確認~
ま、そー都合よく決済の依頼が来ていた!なんて事はないね・・会社登記の依頼が2件ほど来ていたんで、とりあえず、見積もり&必要書類の案内。
その後、成年後見の申立ての準備。今週末にでも間に合えば申し立てるか。。

午後
オンラインシステムからコメントあり。補正~
連休前に申請した案件で、申請後、あ”~、日付が間違っとるーと気づいたが、オンライン申請の場合、メールで連絡が来るまでは、こちらからリアクションが取れないので、コメント待ちって状態だった。
とは言っても、万が一にもこのミスを法務局でスルーされ、間違って登記されると面倒なことになるから、コメント待ってますーって連絡だけ入れておいた。
因みに今朝、謄本を申請した時もそうだったが、一時の接続不良は解消されたのかな・・かなりスムーズだった。

あとは、ラスト20時までひたすら溜まった引き直し。
取引の履歴を見てみると、取引期間が長い人は特に、集中して大量に借り入れをおこしている時期がある。こーいうのが借金生活からいつまで経っても抜けられない最大の原因になっているんだと思う。











宣誓供述書

2007-05-01 | 業務日誌



5月最初の火曜日


オンラインで申請した外国会社の営業所設置の登記が今日完了していた。一応どんなもんか書いてみる。
外国会社(会社法第2条2号)が日本において継続して取引を行うときは、日本における代表者を定めて、その住所地で外国会社の登記をするか、又は、営業所を設けその営業所において外国会社の登記をする必要がある。
 さて、悩ましいのが添付書類。商業登記法第129条によれば、外国会社の登記の申請書には、次の書面を添付せよとなっている。

1)本店の存在を認めるに足りる書面
2)日本における代表者の資格を証する書面
3)外国会社の定款その他外国会社の性質を識別するに足りる書面
4)公告方法について定めがあるときはこれを証する書面
さらに、これらの書面には、外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けたものでなければならない(同第2項)。

しかし、初めからこれら全て満たしている書面はほとんど存在しないことが多く、では、実務ではどうするかと言うと、通常は「宣誓供述書」という書面によって賄うことになる。つまり登記すべき事項等必要な情報を宣誓供述というかたちで盛り込んで、それに外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を受ける。認証を受けた内容は、外国語で作成されているので、日本語の訳文もつける。ただ、訳文と言っても一般的には、宣誓供述書を作成する際、まずは日本語で原案を作成しそれを母国語にトランスレイトする流れだろうから、訳文は最初の原案で足りるものと思う。
因みに、認証を受ける一番手っ取り早い方法は、東京の赤坂にあるアメリカ大使館で認証してもらうやり方だが、以前から同大使館ではこれらの認証業務を渋る傾向にあるようだ。もしそうなら、現地の本国大使や州公証人に認証手続きを嘱託することになるが、これは郵送でも可能とはいえ、なかなか手間のかかる話である。