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横浜の司法書士安西雅史のブログ

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嘱託登記と登記識別情報

2011-09-03 | 業務日誌

先日私のブログを読んで下さった方からあるお手紙を頂戴致しました。
私と異なる立場でお仕事をされている方からの貴重な体験やご意見が書かれており、大変参考になるものでした。お気遣い、励ましのお言葉を頂きありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。


さて先月、ある不動産売買で複数の土地を売却するにあたり、一つだけ登記識別情報が見あたらないとの相談を受けました。売主本人は、この物件に関しては自分で法務局行って登記手続をしたこともなく、司法書士へ登記を依頼した記憶もないとのことでした。早速、その土地の登記情報を調べてみたら、ごく最近の日付けで「横浜市」から買って登記をしたことが判明しました。

ところで、官庁・公署から土地を購入した場合の登記手続については「嘱託」によってなされるので、買主本人が登記手続をすることはありませんし、司法書士が登記の代理人となって登記することもありません。そして、嘱託登記完了後に登記権利者(買主)へ通知される登記識別情報は、官庁・公署の嘱託者へ通知され、その後遅滞なく、買主へ通知されることになります。

つまり、官庁・公署が登記権利者のためにする登記の嘱託の場合には、官庁・公署が登記識別情報を登記権利者に必ず交付することを期待して、登記所から官庁・公署の嘱託者に通知されることになります(cf:債権者代位による登記手続の場合)。

以上

※(メモ)これと類似の事例で、民事執行法第82条第二項の規定による申出があった場合の同項の「被指定者」への登記済証の交付の可否につき、登記インターネット6巻1号。




参考

登記インターネット6巻1号

条文
不動産登記法

(官庁又は公署の嘱託による登記)
第116条  国又は地方公共団体が登記権利者となって権利に関する登記をするときは、官庁又は公署は、遅滞なく、登記義務者の承諾を得て、当該登記を登記所に嘱託しなければならない。
2  国又は地方公共団体が登記義務者となる権利に関する登記について登記権利者の請求があったときは、官庁又は公署は、遅滞なく、当該登記を登記所に嘱託しなければならない。

(官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情報)
第117条  登記官は、官庁又は公署が登記権利者(登記をすることによって登記名義人となる者に限る。以下この条において同じ。)のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、速やかに、当該登記権利者のために登記識別情報を当該官庁又は公署に通知しなければならない。
2  前項の規定により登記識別情報の通知を受けた官庁又は公署は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。



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