横浜の司法書士安西雅史のブログ

2011-01-23湘南国際マラソンで初のフルマラソンに挑戦しました。

月末いろいろ

2008-06-30 | 業務日誌

相次ぐ値上げ、年後半も止まらず=「生活防衛」加速も-心理冷え込み懸念(時事通信) - goo ニュース



予想通りというか、6月最後の今夜はいくつかのガソリンスタンドで
給油待ちの車が道路まではみ出して並んでいました。
あれ、結構危ないんですよね
確か、先月の末日もこれと同じ状況を見ました。
一体いつまでこんな状態が続くんですかね~
ガソリン税にかかる暫定税率の暫定的廃止でも再度検討してもらいたいものです。


月末の月曜日

本日の予定が全て段取り通り進んで一安心といったところです。。


さて、仕事上、成年後見の申立の依頼を受けることがよくあります。
成年後見人候補者は親族等の一般人ってケースが多いです。

通常、この候補者に問題がなければ裁判所はその者を後見人に選任することが
多いわけですが、申立後、実際に後見人はどのような仕事をしていくのか、
この者が後見人という重要な職務に耐えうる人物なのか、
私は申し立ての時点で依頼人にいろいろアドバイスをするようにしています。

後見人は、本人(被後見人)の財産を他人の財産や自己の財産と混在しないよう
注意しながら本人の利益に反することのないように適切に管理していく職責が
あります。
また、定期的に裁判所へ状況を報告する必要もあります。

後見制度は今後高齢化が急ピッチで進行する日本の社会に欠かせない制度だと
思いますが、手続きの大半が書面で進められるため、たとえば後見人がこの制度を
悪用して本人の利益に反するようなことを行ってもなかなか発覚しにくいという
欠点があります。

そして、最近この制度を悪用したニュースを頻繁に目にします。

今よりも手続きを複雑にし申立要件を厳格にすれば利用率が減少してしまい、
せっかくの制度が形骸化しかねないとも考えられますが、
今のままでは後見制度の悪用を根絶することは難しいと思います。

成年後見人の不正行為をいかにチェックするかという課題がありますが、
安心してこの制度を利用できるようにするためにもこのチェック制度を
どのように確立していくのか、これは今後の重要な課題ではないでしょうか。















7年の理由は・・・

2008-06-26 | 業務日誌

ウチの事務所にもお中元が届き始めました。

おぉー、、ここのお菓子は美味しくて有名なんだよな~

食べたこと無いけど・・・

残業しながら早速頂きました


週の後半木曜日



遠方で決済

お金待っている間、業者さんがお客様に「犯罪収益移転防止法」の説明をしていた。この法律は、司法書士や宅建業者などの43事業者を「特定事業者」と規定し、これら特定事業者に対して取引記録の作成や本人確認及び本人確認記録の作成等を義務つけている。

記録の保存期間は7年間。


お客様「ところで、7年ってどっからきたの?」


うーん、、考えたことあったようななかったような・・・


事務所戻って調べてみたら、「テロ資金提供等の罪の公訴時効が7年」ってのが理由のようです。










会意文字

2008-06-23 | 業務日誌











週のはじまり月曜日


朝、オンライン申請システムのプログラムの入替作業

土曜日にやっとけって~

若干動作が重めに感じたが、まぁスムーズに入替作業が完了。

その後

決済~

かなり年代物の権利証。。

たまに権利証の受付年月日に

「昭和廿六年月日受付」

とか

「昭和参年・・・」

といった記載を見受ける。

廿は二十の意味で、これは「十+十」の会意文字とされており、
同様に、卅は「十+十+十」の会意文字とされており、
たとえば「卅日」と記載されていればそれは「30日」の意味である。
それ以外にも「壹(一)」、「貳(二)」なんて字体もまれに見かける。

午後

再インストールしたオンライン申請システムを使って登記の申請~
送信後、処理状況を確認したら、完了している登記がいくつかあったので
それぞれの申請情報を開いて不動産番号をコピーし、そのまま支援ソフトの
登記事項証明書送付請求書の不動産番号欄に貼り付けて、再び送信~
ただ17:15分を過ぎていたからなのか、「審査待ち」から動く気配がなく
電子納付は明日以降。。
















旅先ではデジカメを持っていた方が良いですね。

2008-06-17 | 雑談


沖縄地方が梅雨明け、平年より6日早く(読売新聞) - goo ニュース

神奈川は、予報では明日辺りまで梅雨の中休みのようです~




週の前半火曜日



過払いの件で、小田原簡裁へ。

当初3社に提訴していたが、うち1社はいつもと同じく期日前に和解が成立~
任意では元金の7割くらいでしか和解できないという意味不明な社内規定が
あるらしいので、ここの会社の場合は毎度過払金が確定したら利息つけて
直ちに提訴している。
そーすると、必ず1回目の期日前に相手方から電話がかかってきて
利息込みのほぼ満額の回答が出る。
提訴をしないと満額支払わないという社内規定には理解しかねるが、
今日の残りの2社に比べればまだマシな方かもしれない。。



さてさて、趣変わって、自分は勤め時代、たまに小田原の登記所へ登記の申請や
受領に行ったり、夜は美味しい飯を仲間と食べいったりと、小田原といえば
いくつかの思い出があります。。

独立してから小田原へ行くのはたぶん今日が初~





お、見覚えのある景色が・・・





へ~、


ちょうど昼飯も食べ終わり少し時間があったのでちょっとだけ寄り道。。









私のショボイ携帯カメラの写真なんで、悲しいくらい花の鮮やかさが
伝わりませんが、実に見事な紫陽花でした。。

今日は天気も良くいろいろと城内を散策出来ました。
補助者時代じゃこんなこと出来ませんよね(笑

とても良い気分転換になりました。

ここは休日に家族で遊びに行っても十分楽しめそうな場所です





ほぇ~小田原城址公園では象も飼っているんですね~

久しぶりに生エレファントみました。。
あとニホンザルも








1歳の誕生日

2008-06-15 | 雑談








こんなローソクもあるんですね


さて、昨日は娘の1歳の誕生日でしたので、
我が家でささやかながら誕生パーティを催しました。。

とりあえず娘に一升餅を背負わせてみたら、歩きはしませんでしたが
そのまま1分ほどその場で立って、伝い歩きを始めていました

こんな行事があるなんて正直私は知りませんでしたね。。
因みに、そのお餅はあとでお汁粉にして家族で食べました。
なんかちょっとだけ正月気分でした。。

昨日は後輩の司法書士がわざわざ娘の誕生日のお祝い品を持ってきてくれたり、
サプライズゲストが来てくれたりと、良い記念日になりました。



去年はバタバタしていて一度も家族旅行が出来ませんでしたが、
今年は夏休み辺りにでも家族でどっか旅行に行ってみようと思います




有効証明請求

2008-06-14 | 業務日誌

以前もブログに書きましたが、登記識別情報に関しては、2パターンの証明請求がありまして

①添付の登記識別情報について、登記識別情報が有効であることの証明
(この場合、添付書類として当該登記識別情報が必要です。)

②請求の登記に係る登記識別情報が通知されず、又は失効していることの証明


②の場合、請求の際に登記識別情報は不要であり、また証明請求に対する回答により、結果的に登記識別情報は「通知されかつ失効していない」ことがわかりますが、ただ、実際に決済で登記義務者から提供を受ける登記識別情報が真正な識別情報であるのか(まぁ極端な話、偽造や変造、あと、不適当な識別ってこともありうると思います。)、それは登記を申請してみないとわからないということになります。

そして、以前読んだことのある記事の中に、

「・・・登記義務者が、登記の申請以外に利用することのない登記識別情報を資格者代理人に提供するということは、そこに登記義務者から資格者代理人に対する登記事件の委任があった、代理権の授与があった、そう評価することが出来るといえる。」

といったようなことが書いてありました。

そうすると、①の場合、登記識別情報を預かる時点で基本となる登記事件の委任の存在を伺えそうですが、②の場合はどの時点で委任ありと考えていいのか、といった質問を友人の司法書士から受けました(前回の続きです。)。

具体的に話しますと、決済の場合
(抹消登記に関する識別情報の証明請求の話です。)

)買い(または売り)の仲介業者から決済の予約が入る。
)抹消金融機関の担当者と抹消書類の事前の確認方法や当日の書類の受渡方法について打ち合わせをする。
)決済日当日、着金確認後に抹消書類を受け取る。

友人と話した結果、)の時点で「委任あり」でよいのでないかってことで一応話は解決(?)しました。

その後彼がとうしたのか知りませんが・・・


最近では、識別情報を事前に渡すことに抵抗を示されない売主さんや銀行も少なくありません(この制度を理解してもらうまでに私含めて同業の方の苦労はありましたが。)。

もちろん、売主さんが個人の場合は、その趣旨を丁寧に説明をして理解してもらう必要があります。そのために、事前に業者と一緒に売主さん宅へお伺いして説明することもよくあります。

また、事前に預かれないのなら、通常、決済当日その場で有効性の検証を行います。確認が取れるのに2.30分くらい余計に時間がかかるでしょうが、やむを得ないと思います。
もちろん、識別情報は一切使わないで、最初から本人確認情報で対応するって事務所もあると思います。

その辺のやりかたは、事務所によって異なると思います。



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ところで、今日(6月14日)は娘の1歳の誕生日です

私にとっても家内にとっても非常に有意義な一年間でした。。

今、事務所で一人ランチしながらこれを書いていますが、今日はいつもより早く帰宅してケーキでお祝いです


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未失効証明請求

2008-06-12 | 業務日誌


週の後半木曜日


久しぶりにnsr2を覗いてみたら気になる記事を発見。


「金融機関との取引における登記識別情報の証明請求について」

と題する通知があり、読んでみると、

「司法書士が、不動産売買による取引等代金決済を伴う登記について委任を受けた場は、・・(中略)・・・提供された登記識別情報の有効証明請求を事前に行わなければならない職責があり、・・・・よって、会員においては、未失効証明請求を適切に利用することにより円滑な業務遂行に努めて頂くようお願い致します。」

とそんな内容でした(かなり内容を省略しました)。


で、私が気になったのが、この後の尚書で、

「司法書士が未失効証明請求制度を利用する場合においても、基本となる登記事件(抵当権抹消等)の受任を前提とし、代理権限がなく目的外で利用しないように注意して下さい。」

とありました。

さて、2.3ヶ月前に、友人の司法書士からこんな相談を受けました。

売りが既に開始している多棟現場で、買主の都合で一棟だけ登記の依頼がこっちにきたってケース。

こういうのたまにありますよね。。

このようなケースで「未失効証明請求」を行う場合、どのタイミングで行えばいいのかって相談でした。

つまり、識別情報の未失効証明請求を利用する場合、当該識別情報は不要ですが、上記の通り受任を前提とするなら、たとえば買いの業者から登記の依頼が来たというだけで、即、抹消銀行の識別の未失効証明請求って出来るのだろうか・・・


とそんな質問でした。。


つづきはまた明日書きます。








美容院での出来事

2008-06-10 | 雑談
最近昼間は蒸し蒸ししていますね

でも夜は涼しいので、時間あるときは、御用達のNike+iPodを使って
1日10キロマラソンしてます
とりあえず、今もひとっ走りしてきました。

で、トータル月100キロ~といきたいところですが、月末になると
ペースダウンしてしまいなかなか目標達成とはならず・・・
まぁこの話はまた後日ってことで。。


さて、過日、弟の紹介である美容院に行ってきました。
理容店派の私にとって、美容院には漫画がないってのがちょっと寂しい
ところですが(笑)、だいたい行くのは平日の夜なんで、待ち時間がなく
直ぐに席に案内されました。

ところで、美容院ってカットの間、手持ちぶさたにならないようにいくつか
雑誌を渡してくれるんですね~
カットするだけなのに・・・
因みに私がいつも行く床屋では、カット始めて2.3分後には
毎回寝ています

それで、私が選んだ雑誌が、(たしか)日系エンターテイメントって月刊雑誌で、
そんなに興味もなかったんですが、読んでいて、あれ?と思いました。

記事のネタが微妙に古い・・・

とっくに公開している映画の先取り情報とか、過去の篤姫の話とか・・・

はて、と思い、さりげなくチラッと表紙をみたら、2.3ヶ月前の雑誌でした。
まぁ別にいいやってことで、そのままパラパラやっていたら、その担当者が
「大変失礼いたしました」と言って、最新号の雑誌を持ってきて私に渡して
くれました。
というか、いつカットの手を休めて雑誌を取りに行っていたのか、それさえも
気がつきませんでした。

仕事で、お客様が今何を考えているのか、何を求めているのか、これを迅速に判断
して適切に対応しなければならない状況って常にありますよね。
この方は、それをちゃんと心がけているのかと思うと妙に感心しました。
こーいったこの担当者のお客様へのちょっとした気遣いの積み重ねが、
きっと多くのリピーターを招くのかと思うと、私も同じ経営者として見習いたいな
と思った今日この頃であります。







本国名と通称名

2008-06-06 | 業務日誌


週のおしまい金曜日

相変わらずあっという間の一週間でしたが・・・

さて、一昨日の件、ちょっと気になっていたことがあって、建物表示登記の受領証の申請人欄(建物の表題部所有者)の名前が、請負契約書の注文者欄にある人物の名前と違っていました。。

うーん

まぁこういうときって、いろいろと理由を想像してみるのだが、最後は関係者に電話して確認。


結果、本件は登記名義人が外国人だった。

契約関係は通称名で、登記は本国名でといったケース(因みに一定の要件を満たせば、通称名での登記も可能です)。


ところで、本国名(本名)が漢字表記の場合、その漢字を使って登記をすることができるのだが、これが日本人と同じような名前の漢字だと、一見全く別人の名前で登記がされているような状況になり(契約者Aさん、登記名義人Bさんみたいな)、ファックスされた受領証を見ながら原因をしばらく考えてました。

その後、銀行から登録原票記載事項証明書を預かってきて内容を確認。
あー、そういうことかと。。

で、ここから先は、私のメモみたいなもんです

では、皆さんよい週末を


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ところで、外国人が不動産登記の名義人となる場合、申請情報はすべて日本語を使用して記載することとされており、外国の住所及び外国人の氏名はカタカナで表記するのが原則。
ただし、例外として、当該外国人が漢字を使用している国の国籍を有している場合は、漢字を使用して氏名を記載できるとされているほか、外国人登録原票の写し(登録原票記載事項証明書)にいわゆる通称名(日本において使用する氏名)が記載されている場合は、通称名による登記を申請することが認められている。
なお、当該外国人が外国人登録をしていない場合には、申請情報に記載されている登記名義人の氏名の表記が日本の漢字を使用していることを確認する必要がある。

(登記インターネット102号より。)

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単語登録

2008-06-04 | 業務日誌




以前、ブログに書きましたが、先月末に事務所のPCを買い換えまして、
今まで使っていたATOKを新PCにインストールしようと思ったら
2007バージョンのCD-ROMがどこにも見あたらず
仕方なく2008を買い直して、もう一度インストールしました。
もう今更出てこなくていいって感じです。

さて、ATOKの単語登録機能を使うと、
文書作成の際、入力の時間が短縮出来ますよね。

こんな感じで~

q→株式会社
w→有限会社
z→司法書士
x→土地家屋調査士
s→請求書
r→領収書
j→受領証


ただ作り過ぎると、ちょっとでもタイプミスした時に
全く意味不明な文章になってしまい、訂正するのにかえって
時間がかかってしまうわけで



ま、ほどほどにした方がよさそうですね。。


週の真ん中水曜日

今週末予定の新築建物の決済に関して、土地家屋調査士から
建物の表題登記の受領証が送られてきた。

みたら、構造が2種類以上の混合タイプだったので、
登録免許税を計算するための構造内訳表ももらった。
ちなみに、たとえば建物の種類が、「居宅・事務所」なんて時も
免許税算出のためにこれが必要になる。

さて、この表題登記が完了しないと、決済の実行は出来ないわけだが、
以前は、この完了が決済日前日の夕方頃とか、決済当日の午前中で
午後一の決済とか、まぁ何だかバタバタしていた時期もあった。
でも、これが不思議と期日までには必ず完了しているもので
これまで(建物に限らず)表題登記が決済日までにあがらず決済が延期に
なってしまった、というケースはなかったと思う。

ま、そーいうわけで今回も大丈夫かと










梅雨入り

2008-06-02 | 業務日誌
関東甲信・近畿・東海地方が梅雨入り 平年より早め

しばらく雨が続きそうですね



6月最初の月曜日

朝、ネットで登記事項証明書の送付請求をしていたら、
ふと、先週末に友人の司法書士から受けたある質問を思い出した。

オンラインでCP閉鎖の謄本って取れるのだろうか・・・

試したことないのでよくわからないが、たぶん取れないと思う。

オンラインで謄本を請求する場合、申請段階の「納付状況」の画面では
納付すべき金額は出てこない。
これは、登記の申請と異なり、請求内容がオンラインシステムに到達後、
「審査待ち」から「納付待ち」に変わった時点で始めて納付すべき金額が
確定するからである。
「審査待ち」から「納付待ち」の間に、コンピューターによって、
該当地番の有無や登記中の確認作業がなされているのなら、CP閉鎖の謄本は
「該当なし」で自動的に却下されるのではないだろうか・・・・

これはなかなか試す機会がないな。。


その後、来週の決済の資料がファックスで送られてきた。
ずいぶん沢山送ってくるなと思い、資料を見てみたら、
団地共用部分たる旨の登記の入っている数棟の建物の謄本を全部送ってくれた。

団地建物の所有者は、団地内の付属建物たる建物を規約により団地共用部分とすることができる
(区分所有法67Ⅰ前段)。で、これを第三者に対抗するためには
団地共用部分たる旨の登記をしなければならず(同後段)、
登記後は表題部所有者の表示は朱抹され、甲区・乙区も抹消される。
これは、団地共用部分たる建物については、民法第177条の規定がないため、
権利に関する登記を申請する必要がなくなるからである(区11Ⅲ)。

つまり登記申請の手続きにはあまり関係がない。。


(共用部分の共有関係)

第11条第3項 
民法第177条の規定は、共用部分には適用しない。