宗教法人の代表役員変更登記手続について備忘録としてまとめておきます。
まず、宗教法人の代表役員は3名以上の責任役員の中から1名選任され(宗教法人法第18条1項)、この「代表役員」が登記事項として登記されます。
選任方法は、規則に別段の定がなければ、責任役員の互選によって定めるとあり(同第18条2項)、通常、各寺の規則で選任方法を定めているケースが多いと思います。
次に、具体的な例として。。
A寺規則
第 条「この法人には4名の責任役員を置き、そのうち一人を代表役員とする。」
次条「代表役員はR宗M寺派の規則たる宗制により任命されたこの寺院の住職の職にある者をもって充てる。」
この規則の場合、R宗M寺派管長が宗制に基づきA寺住職を任命したときに、その者が当然にA寺の代表役員及び責任役員たる地位に就くことになります。
従って、A寺の代表役員就任による登記の際の必要な添付書類としては、A寺の規則、R宗M寺派の宗制(抜粋)及び宗制に基づく住職任命書(証明書等)、が考えられます。
~参考~
「宗教法人法」
(代表役員及び責任役員)
第18条 宗教法人には、三人以上の責任役員を置き、そのうち一人を代表役員とする。
2 代表役員は、規則に別段の定がなければ、責任役員の互選によつて定める。
「各種法人等登記規則」
(商業登記規則等の準用)
第5条 省略
懐かしさがこみ上げてきました。
また、一緒に飲もう。