株式の譲渡制限に関する事項は、「発行する株式の内容」又は「発行する各種類の株式の内容」(会社法第911条第三項第7号)として登記される(同法第107条第一項第1号、第108条第一項第4号参照)が、登記記録中「発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容」欄ではなく、「株式の譲渡制限に関する規定」欄に記録することとされている(平成18年3月31日付法務省民商第七八二号民事局長通達)。
これは、公開会社の基準として、株式の譲渡制限に関する規定の有無を明確にしておくことが、公示の性質上、適切であると考えられたためである。
ところで、定款で、株式の譲渡制限に関する規定を定めている会社が、優先株式(譲渡制限付)を発行できるように定款変更する場合、必ず既存株式(普通株式)と優先株式の双方に個別に譲渡制限を設定する旨を定めて登記する必要があるのか、という問(レベルとしては中級のようですが。)に対し、今月の登記情報(第578号)「商業・法人登記Q&A」に実務上の取扱いが示されていました。
自分がちょうど受任している案件だったので、メモしておきます
尚、内容の異なる二以上の種類株式の一部に譲渡制限を定めた場合の登記記載例については、登記研究740号p22参照。