横浜の司法書士安西雅史のブログ

2011-01-23湘南国際マラソンで初のフルマラソンに挑戦しました。

財産分与と相続

2010-07-27 | 実務ノート

~平成12年03月10日最高裁判所第一小法廷~

判示事項

内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に民法768条の規定を類推適用することの可否

裁判要旨

内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に、民法768条の規定を類推適用することはできない。

全文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120648515812.pdf


参照法条

民法768条,民法896条

(財産分与)
第768条  協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2  前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3  前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。



参照URL
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=52278&hanreiKbn=01
(判例検索システム)


※「月刊登記インターネット」No126号に「遺産分割と財産分与」と題して詳しい解説が載っています。

余談ですが、登記インターネットが先月号で休刊になってしまいました。
読みやすく実務で役立つ情報も多かったので、残念です






三歳の娘と。

2010-07-19 | 雑談









三連休の最終日

今日は三歳と一ヶ月の娘を連れて、「TOHOシネマズ ららぽーと横浜」へアンパンマンの映画を観に行ってきました。
仕事帰り、たまに一人でここへ映画を見に行くことはありますが、休日の今日はとにかくお子様たちで溢れていました。。

で、映画の内容は、普段のキャラクターを知らない大人が観てもそんなに退屈しないんじゃないでしょうかね(時間も60分弱といい感じだし。)。ただ、娘が本編の趣旨を理解したのかは微妙です。

そもそも子供向けのマンガや映画をホントに子供向けにプロデュースしたらそれは直ぐに飽きられる。偉大な漫画家原哲夫さんがどっかのラジオ番組でそんなことをおっしゃっていたような気がします。アンパンマンの場合、映画のメッセージ性を強くしても、対象年齢がたぶん~4歳くらいまででしょうから、制作者側もなかなか悩ましいのかなって勝手に思いました。。

で、鑑賞後、興奮冷めやらない娘は、続いてアンパンマンミュージアムへ行こう~と言い出しました

またあ?と思いながらも、平日はあまり相手にしてあげられないので、続いてアンパンマンミュージアムのある「みなとみらい」へ行きました。因みにどうでも良い情報かもしれませんが、日曜・祝日に行くなら、14時過ぎたあたりから比較的空いてくる感じですよ。。


ところで、娘は先月で三歳になって、最近特に自我が強くなり、育児もいままでのように単純には行かなくなりました。食事の作法や、娘が人と会ったときの対応等、とにかく手間がかかるようになりましたまた、下が産まれればさらに厄介なことになりそうですが、育児は「育自」ともいわれていますから、辛抱してやっていくしかなさそうです。

面倒な育児を家内に任せて自分は仕事に逃げることのないよう、自戒の意を込めてここに書いておこうと思います。





相続放棄と代襲相続(控訴審判決)

2010-07-17 | 実務ノート

山形地裁平16(レ)第17号 貯金債権支払請求控訴事件
平成17.3.15判決
参照条文 民法882条、887条、939条


1 事案の概要(一部省略)


本件は、亡Aの相続人である控訴人〔原審原告〕が、亡Aが被控訴人〔原審被告/郵政公社〕に対し預けた原判決別紙貯金債権目録記載の通常郵便貯金の払戻請求権を控訴人が単独で相続したと主張して、被控訴人に対し、内金100万円の払戻し・・・・・・の支払いを求めている事案である〔関係図参照〕。



2 当事者の主張

争点(1)親の相続を放棄した子は、親を代襲して祖父母の相続人となるのか。



ア)被控訴人の主張

代襲相続における代襲者は被代襲者の子であればよく、その相続人であることを要しないから、代襲者である子は、被代襲者である親の相続を放棄したときでも、親を代襲して祖父母の相続人となる。



イ)控訴人の主張

昭和63年6月21日最高裁判決は、いわゆる再転相続の場合、親の相続を放棄した子は、もはや祖父母の相続につき承認又は放棄することはできないとした。・・(中略)・・したがって、親の相続を放棄した子は、代襲相続においても、親を代襲して祖父母を相続する余地はない。



3 当裁判所の判断

争点(1)親の相続を放棄した子は、親を代襲して祖父母の相続人となるのかについて。

民法887条二項は、代襲相続について、・・(中略)・・・・と規定している。また、親の相続を放棄した子が、放棄された親を代襲することを否定する規定は、民法に存在しない。そして、民法939条は、相続放棄の効力を、「相続放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」と規定しているのであり、これによれば、相続放棄は当該被相続人の相続に関しての相対的な効力を有するにすぎないから、親を被相続人とする相続に関して子が相続を放棄したところで、その効力が、親を被代襲者、子の直系尊属を被相続人とする相続に関して及ぶものではないと解される。・・・・以上によれば、・・・・子は、被代襲者である親の相続を放棄した場合であっても、被代襲者の子で、被相続人の直系尊属で、かつ被相続人の相続開始時に存在するとの三つの要件を満たせば、相続放棄された親を代襲して祖父母の相続人となることができると解すべきである。以下、省略。



参照条文民法

(子及びその代襲者等の相続権)
第887条  被相続人の子は、相続人となる。
2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第981条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。


参照文献 

月報司法書士2005.5「講座 家族法研究ノート 相続放棄と代襲相続」
著:本山敦先生



相続放棄と代襲相続(メモ)

2010-07-15 | 実務ノート

事案の概要

原告が、被告郵政公社に対し、A名義の郵便貯金についてその一部の支払いを求めた。
その中で原告は、ZはDの相続を放棄したから、ZがDを代襲してAを相続することはないと主張(上記関係図参照)。


争点

Dの相続を放棄をしたZが、Aの相続に関して、D(被代襲者)の代襲相続人たり得るか否か、である。





月例湘南マラソンへ

2010-07-04 | My Runs



毎月第一日曜日は「月例湘南マラソン」に参加しています。

以前、取引先の銀行員の方からこの情報を教えて頂き、今回で通算4回目の参加となります。

ランニングのコースは、鵠沼海浜公園から茅ヶ崎辺りまでの海沿いの自転車道を、行きは富士山を帰りは江ノ島を眺めつつ走る、折り返しのコースですが、夏場は20㎞の部は中止、今日も行ったら10㎞の部が5㎞へと変更されていました

とりあえず今日は5㎞を走りましたが、まあこの暑さですから5㎞が精々で、ゴールした時はバテバテでした

走行後は、江ノ島のモスで仕事関係のラン仲間と打ち上げしてますが、お陰さまで毎月第一日曜日の午前中はとても有意義に過ごせています。

因みに、前々回その仲間と走行後にインタビューされた記事が、今回の広報誌に写真付きで載っていました

良い記念になりそうです。。




ナイトマラソン大会サマーステージへ

2010-07-02 | My Runs


今夜、仕事帰りに「第6回葛西臨海公園ナイトマラソン大会サマーステージ」へ参加してきました


コースはこんな感じです。。




~大会要項~

・1周5㎞×2周回
・スタート時間/19:30
・参加者/約1800人
・天候/曇
・湿度/かなり高


先月の西湖マラソン(10㎞)は、予想ゴールタイム「50分~59分」ラインからスタートして、結果がイマイチだったので、今回はちょっとレベルを上げて「40分~49分」のラインからスタートしてみた。周りのランナーは最初からハイペースで、それにつられて自分も良い感じで走行出来た。潮の香りと湿気がちょっと気になったけど、コース幅はしっかり取れているし、全体的にフラットなので走りやすかった。

いつも夜一人で走っているから、たまにはこういうナイトランも新鮮で楽しいな


あと、走行中の夜景もなかなか素敵でした。


自己タイム/47’08”


うーん、10月の「オータムステージ」で再チャレンジかな。。