~平成12年03月10日最高裁判所第一小法廷~
判示事項
内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に民法768条の規定を類推適用することの可否
裁判要旨
内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に、民法768条の規定を類推適用することはできない。
全文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120648515812.pdf
参照法条
民法768条,民法896条
(財産分与)
第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
参照URL
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=52278&hanreiKbn=01
(判例検索システム)
※「月刊登記インターネット」No126号に「遺産分割と財産分与」と題して詳しい解説が載っています。
余談ですが、登記インターネットが先月号で休刊になってしまいました。
読みやすく実務で役立つ情報も多かったので、残念です