横浜の司法書士安西雅史のブログ

2011-01-23湘南国際マラソンで初のフルマラソンに挑戦しました。

ここからあと12キロ・・・

2009-07-19 | 雑談

夏休み入り3連休初日、関越道では57キロ渋滞


先週の日曜日ですが「第25回北軽井沢マラソン」がありまして、これに参加するため、家族で北軽井沢へ旅行に行きました。まあそのときは、玉川から練馬ICまでの環八道路を除いて、行きも帰りもどこも目立った渋滞はなかったです。

ところで、最近流行のETC割引に関してほとんど知識のない私ですが、練馬ICから碓氷軽井沢ICまでも「1,000円」で行けるのかいな?と思っていたら、たしか1850円かかりました
関越道(練馬ICから藤岡JCTまで)と上信越道(藤岡JCTから碓氷軽井沢ICまで)と2線を利用したからなのか、それともよくわからない地方道路分が料金に加算されているのか、なんだか未だにこの仕組みがよくわかりません。。


さて、きょうは、大会以来一週間ぶりのラン。

涼しくなってきた夕方頃に約25キロを走行。でも走っていると全然涼しくないんだよね。。

で、なんとか無理してあと5キロくらいは走れるかなって感じもするが、その先さらにあと12キロちょっとを走るのは現時点では無理

目標はフルマラソン完走~なんて書いたけど、これ以上自己流で適当に走っていても限界なのかも





単純な脳、複雑な「私」

2009-07-18 | 雑談






単純な脳、複雑な「私」
池谷裕二(著)
出版社:朝日出版社
発売日: 2009/5/8
アマゾンおすすめ度
:







人間の知的興奮を刺激してくれる一冊です


本書は、4部の講義形式で構成されており、いずれも内容はトリビアの連続でした。


~人の心はなぜ神秘的なモノとして考えられているのか~

脳で脳を考え、その脳をまた脳が考える・・・この同じことの繰り返し(リカージョン)に陥ると、思考はそこから抜け出すことが出来なくなり、リカージョンの性質上、回答に行き着けないことになってしまう。
心の構造も同様であり、心で心を考え、そのまた考えている心をさらに心で考えて、、と無限のリカージョンが発生する。これを繰り返すと、「私を考えている私って何だろう。」と、もう一段階深い<私>へと入っていくことになるわけだが、この無限のループから抜け出すことは出来ず、結局、私って何?ということになってしまう。

本書では、<脳>の仕組みを知る際に、また、自分の<心>を考えるときに、このリカージョンの罠に陥らないために心がけておくべき注意点や予め知っておくべき知識などがわかりやすく説明されていているが、その内容を全て理解するのには多少時間がかかり、わたしなんかは、2回くらい読み返してみて、ようやく理解できたのかなと思います




訂正です。。

2009-07-16 | 業務日誌

謄本手数料2、3百円下げ 不動産取引活性化狙う

「法務省は15日、法務局の窓口での不動産登記事項証明書(登記簿謄本)の交付手数料を2011年度から、現行の1通あたり1000円から、700~800円程度に引き下げる方針を固めた。窓口交付の手数料は現行の算定方法となった1985年以来上がり続けており、値下げは初めて。

不動産、建設会社などの手数料負担を軽くし取引を活発にし、内需拡大を進め経済を活性化させる狙い。登記情報を集約管理するコンピューターシステムの大規模な整備が10年度に終了し大幅に経費削減できるため、値下げが可能となった。与党から国民負担軽減の観点から働き掛けもあった。

85年に350円だった手数料は3度の値上げを経て93年1月から800円になり、98年4月から1000円になった。07年4月からは自宅や会社のパソコンからオンラインで法務局に請求して郵送で受け取る制度も併設され、この場合は郵送料込みで1通700円。

08年の土地や建物の登記簿謄本交付件数は約4500万通で、大半が窓口での請求。オンライン請求分や、従来の閲覧に代わる登記事項要約書や地図の写しの交付などの手数料について値下げするかは検討中。」

引用ここまで。


今朝の神奈川新聞にこの記事が載っていたので、アップしておきます。

因みに、「インターネット登記情報提供サービス」の利用料金は下記のとおりです。

(1) 不動産登記情報(全部事項)  480円/筆・個

(2) 不動産登記情報(所有者事項)  170円/筆・個

(3) 不動産登記情報(地図)  470円/筆

(4) 不動産登記情報(図面)  470円/筆・個

(5) 商業・法人登記情報(全部事項)  480円/法人

(6) 動産譲渡登記事項概要ファイル(現在事項・閉鎖事項)  440円/法人
 
(7) 債権譲渡登記事項概要ファイル(現在事項・閉鎖事項)  440円/法人
※(6)(7)は、請求した事項の記録がない場合も、その旨の情報が表示され課金される。



さて、ここでお詫びと訂正をさせてください。


一昨日(7/14)アップした記事に、

「・・・・・なお、「仮登記義務者」(共同申請で仮登記を抹消する場合の登記義務者に該当するもの)が、登記上の利害関係人として・・」

と書きましたが、

「仮登記義務者」とは、通常の共同申請で仮登記を抹消する場合の登記権利者に該当するもののことです。


ある方から、あれは「登記義務者」でなくて「登記権利者」じゃないの?ってメールを頂きまして、自分の書いた記事の誤りに気がつきました
ご指摘頂きましてありがとうございました。。


内容としましては、(典型的な売買の事例で)仮登記義務者である売主からの単独申請で根仮を抹消出来るという基本的なことを書いただけですが、もし、あの記事を最後まで読んでくれて、??って思った人がいましたら、すみませんでした。


記事は訂正しておきます









仮登記の抹消登記手続き

2009-07-14 | 業務日誌

1.2年くらい前のことだったと思いますが、ある不動産取引に立ち会いまして、売買不動産15筆を売主から買主へ所有権移転登記するというものでした。

謄本の乙区には担保権がいくつか残っていて、下の方には怪しげな(?)個人名の根抵当権仮登記(根仮)もありました。受付年月日を確認したら登記識別情報。

取引の関係者たちは、この根仮権者との折衝がなかなかうまくいかずに(かなりのくせ者)、決済の目処が一向につかなかったようです。

でも、なんとかこぎつけた決済日当日・・・

わたしは、まず対象不動産の土地15筆分の有効性の検証をして、―まだ検証結果が出るのにとっても時間がかかっていたときで、その間、関係者一同ひたすら沈黙。― 一通りの確認作業を済まし、決済も無事に終了。そしたら、次に、このままウチの事務所へ行って、今回の売買の対象となっていない他の土地の根仮も抹消するなんて話が当事者からでてきたもんだから、なんだが雲行きが怪しくなってきたなあって感じがしました。。

そもそも根仮は共同担保の関係にならないので、他の土地といわれましても、どこの土地のことなのかこっちにはさっぱりわからず、結局、仮登記の識別情報通知書や登記完了証に記載されている不動産の表示をみて判断するしかなかったと記憶しています。

ところで、これ以外にも任売案件なんかで根仮がついている物件にあたることがありますが、仮登記の抹消に関しては、不動産登記法第110条に単独申請の規定がありますので、まぁこれ利用すれば、少なくとも識別情報通知書や根仮権者からの登記委任状は不要ってことになりますね(印鑑証明書が必要になっちゃいますけど・・・)。


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不動産登記法

第110条 (仮登記の抹消)

仮登記の抹消は、第六十条の規定にかかわらず、仮登記の登記名義人が単独で申請することができる。仮登記の登記名義人の承諾がある場合における当該仮登記の登記上の利害関係人も、同様とする。

・・・・・なお、「仮登記義務者」(共同申請で仮登記を抹消する場合の登記権利者に該当するもの)が、登記上の利害関係人として不動産登記法第110条後段の規定より仮登記名義人の承諾書を添付して仮登記の抹消の単独申請ができるかどうかであるが・・・・・・・・仮登記義務者も同項の規定により仮登記名義人の承諾書を添付して仮登記の抹消の単独申請ができるものと解するべきである(登記研究第708号)。






抹消登記に必要な識別情報その2

2009-07-08 | 実務ノート

前回書きました記事に関して質問を頂きましたのでお答え致します。


~事例~

共同根抵当権設定物件:1番1の土地、1番2の土地・・・(以下省略)


①1番1→1番2を合筆
②1番1→1番1、1番11乃至1番14に分筆

(共同担保権設定後に①→②の順で登記したという事案です。)


実際、似たような事例を過去にも何回か扱ったことがありますが(実際はもう少し複雑でしたが)、たとえば、「1番11」の土地に関する当該根抵当権を抹消する場合に提供すべき識別情報はどれかということですが、「1番1」の土地に関する識別情報を提供すれば足りると考えます。

まぁこれは別段目新しい論点ではありませんが(いまさら・・って感じでしょうか)、いわゆる「同一共同担保登記※」がある土地について合筆の登記がされた後、当該同一共同担保登記の登記名義人を登記義務者として登記の申請をする場合については、合筆の登記後に存続する土地の登記記録に記録されている当該同一共同担保登記の登記名義人についての登記識別情報の提供があれば受理して差しさえない(平成19年10月15日付法務省民二第2205号通知)とされています。

そしてこれは、合筆の登記後に存続する土地がその後複数の土地に分筆され、分筆先地である土地の当該同一共同担保登記の登記名義人を登記義務者として登記の申請をする場合についても同様であると考えていますが、いかがでしょうか。。


~参考文献 登記研究第720号P110~


※担保権の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のもの(不動産登記規則第105条第二号)。



抹消登記に必要な識別情報

2009-07-07 | 実務ノート


今日は朝から小田原の裁判所で私が原告代理人となっている裁判があった。

昨年の6月から今日に至るまで、1.2ヶ月に一度、ここの裁判所へ通い続けている感じだが、一つの事件が終わると、クライアントが別の相談者を紹介してきて、その人がまた次の人を、で、その次・・・と、暫くの間、小田原管轄の事件が続いていた。

ただそれもようやく今日で一段落ついたかなって感じです



さて、話変わって、不動産の決済などで、抹消の金融機関の担当者から、抹消するのに必要な識別はどれですか?といった相談を受けることがある。

まぁこれは確認の意味での自分用のメモです。


設定物件:

1番1の土地、1番2の土地、1番3の土地、1番4の土地、1番5の土地・・・・・1番10の土地(識別10枚)


①1番1→1番2を合筆
②1番1→1番1、1番11乃至1番14に分筆
③1番3→1番3、1番15に分筆
④1番4→1番3を合筆


~決済の対象物件が「1番4、1番11及び1番15」の土地3つで、これら3物件を抹消する場合に必要な識別情報はどれかという事例~

まず、「1番4」を抹消するのに必要な識別は「1番4」のみで、合筆した「1番3」の識別は不要。

次に、「1番11」と「1番15」の識別はいずれも最初から存在せず、元番である「1番1」と「1番3」がそれぞれ必要になり、その際、「1番1」に合筆した「1番2」の識別は不要。

また、「「1番1」の識別は、次回以降の登記でも必要になる場合があるので、通常は、金融機関よりシールをはがした状態でのコピーを預かることが多く、また、金融機関によっては、授受の際に、いろいろと受取のサインが必要になったりする。
それに対し、「1番4」の識別は、通常、次に利用することはないので(使い切り)、登記所から通知された紙をそのまま渡されるケースが多いと思う。

ま、これは完全に自分用のメモですな。。


因みに、登記済契約書なら、毎度これ一枚で足りるんですがね。。