横浜の司法書士安西雅史のブログ

2011-01-23湘南国際マラソンで初のフルマラソンに挑戦しました。

春のバザール

2008-04-29 | 雑談


昭和の日~



火曜休みって何だか珍しい。。


さて、今日は、私の母が経営している陶芸教室で、生徒さん達が今までに作成した陶器や個人で創作した織物、ガラス、創作服等のバザールが開催されていたので、家内と娘を連れて遊びに行ってきました。








このバザールは毎年春と秋に開催していて、今年で10年目です。。

今日は天気も良く、お馴染みのお客様や近所の方々など多くの人が会場へ詰めかけていて大変な賑わいでした。会場には私の弟のヨメさん(3日前に結婚式を挙げたばかり。)も来ていて、4人で食事をしながら会場をぶらついて気に入ったものをいくつか購入しました。

ところで、娘は現在10ヶ月になりまして、そろそろ人見知りが始まった感じです。
昨年の11月に娘をここへ連れて来た時は、まだ適当にごまかせたのですが、最近は知らない人に抱っこされると、とたんに娘の顔が曇ってきて、マンマ~、マンマ~と泣き始めます

なわけで、今日は他の人に娘を預けることが出来ず、抱っこしたままいろいろと会場内を回りました。






本日買ったものです。。

総額で3000円ちょっとでした。意外にお得ですよね。
早速、今夜の食事で使ってみます


このバザールは、明日も開催されていますので、お近くにお寄りの際には是非お立ち寄り下さいませ~





生徒達の作った作品~




「安土」 相鉄線南万騎が原駅徒歩5分















識別情報通知書がない!?

2008-04-25 | 実務ノート


不動産登記法

(登記識別情報の通知)
第21条  登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。ただし、当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は、この限りでない。


例えば、所有権の共有者持分の更正登記では、登記識別情報は通知されません。

Aさん持分1/2、Bさん持分1/2

これを、

Aさん持分1/4、Bさん持分3/4とする持分更正登記をオンライン指定されている登記所へ申請した場合、実質増加したBさんの持分に関する登記識別情報は通知されません。
当然といえば当然ですが、昔の登記済権利証時代の考え方でいくと、ちょっと勘違いしてしまいそうなところです。

登記識別情報は、共同申請における登記義務者の本人確認及び申請意思の手段として登記の際に添付する書面(情報)です。
不動産を売却の際などは、どの権利証(識別情報)が必要になるのかを予め売主さんに案内することが多いですが、こーいうケースはちょっと注意したいものです。。
















原本認証

2008-04-22 | 業務日誌







午前と午後で相続登記を数件申請~

その中で遠方の物件あり。
まぁ今思えば、昔はこれを申請するため半日以上かけて法務局へ出張していたわけで。。
で、受け取りもまた然りって感じで。。

遠方の相続登記は、オンライン申請を経済的かつ効率的にまた安心して(?)利用出来る数少ない登記かと。

さて、遺言書や遺産分割協議書を使った相続登記をオンラインで申請する場合、添付情報(登記原因証明情報)として当該遺言書や遺産分割協議書等をPDF化して申請情報と併せて提供し、別途原本を法務局へ提出する必要がある。
(※作成者が電子署名した添付情報を申請情報と併せてオンラインで提供した場合を除く。)

そして、これら登記原因証明情報の原本還付を受ける場合、PDF化した登記原因証明情報は添付情報の原本となる写しを送付しているにすぎないので、別途、原本認証したものを原本とともに法務局へ提出する必要がある

(オンライン登記申請~不動産登記のQ&A(第2.1版)より。)

法務局はオンライン申請についての添付情報(登記原因証明情報)を全てプリントアウトするようだが(まぁこの時点でオンライン申請って何?って気もするが。)、さらに申請人側も登記原因証明情報の写し(コピー)を用意して原本とともに法務局へ提出する必要がある。。
つまり、申請人は、登記原因証明情報をまずスキャナーで読み込んでPDF化し、さらにコピーも取る。一方、法務局は、オンラインで提供された登記原因証明情報をプリントアウトして、その後、申請人から原本と原本認証した写しの提供を受ける。

これら一連の作業はどう考えても非経済的・非効率的ではないだろうか・・

















直太朗in神奈川

2008-04-20 | 雑談

昨晩、森山直太朗のコンサートに行ってきました。

森山直太朗コンサートツアー2008『諸君!?』

森山 直太朗・・・(もりやま なおたろう、本名同じ、1976年4月23日生まれ - )
東京都生まれのシンガーソングライター作詞家、作曲家~
(森山 直太朗『ウィキペディア(Wikipedia)』より)


このコンサートを楽しむため、先月アマゾンで直太朗の最新アルバム「諸君!!」を購入して車や電車の中で頻繁に聞いていました。あと、直太朗のブログも定期的に読んでいましたが、ただ、これは最近終了してしまったらしい・・・

このアルバム、全部で13曲収録されていますが、歌詞が独特で頭ん中に残り続ける曲やノリの良い曲など、なんか聞けば聞くほど直太朗ワールドにハマッてしまう感じです。非常にお勧めの1枚です。


(※こっから、ツアーのネタバレの可能性ありです。。)




昨晩の神奈川のコンサートでは、全部で20曲くらい歌っていました。途中、おしゃべりやショートコントみたいなものもありましたが、それでも終始パワーダウンすることもなくトップギアで歌い続けていました。

演奏や歌は、どれもCDと同じかそれ以上のクオリティでした

しかも、アンコールの最後の曲「生きとし生けるものへ」はマイクレスで歌っていましたが、これにはライブならではの強い感動を味わえました
それ以外にも「さくら」「諸君!!」「スノウドロップ」etc・・・どれも最高の演出で非常に満足出来るコンサートでした。。

また、CDに収録されている曲はどれも印象的でユニークな曲が多く、当初はコンサートを楽しむためと購入したアルバムでしたが、多分明日もまた車の中でこれを聴いていると思います。。



諸君!!(初回限定盤)(DVD付)
森山直太朗
UNIVERSAL J(P)(M)



V.S.O.P

2008-04-19 | 雑談
今日(金曜日)は、スタッフの一人が私用で休みをとっていて、朝からバタバタしてしまいました。


まぁウチの事務所は少数精鋭って感じでやっていますが、一人欠けるともう忙しさは倍増です

スタッフ一人の有難味を改めて感じましたね~


さて、今日は、朝から決済やら債務整理の相談やらでてんてこ舞いで、気がついたらあっという間に夕方を過ぎていました

で、夜は所用で東京の四谷のお客様のところまで出張してきました。その帰り、昨年ブクロで開業した同期のNさんと新宿で待ち合わせてサシ飲み~

あれ、サシのみは初めてですな

しっかし、同業の人と飲むと話がつきませんなぁ

新人研修の時の懐かしい思い出話~

あれから8年・・・・もう8年?まだ8年?どっちでしょうかね。

まぁ同期の皆さん、これからも宜しくってこって。。






で、終電ギリで今帰宅~






申請書作成支援ソフトを少しでも効率的に使う方法~

2008-04-16 | 雑談




オンラインで不動産又は商業・法人登記を申請する場合や、オンラインで登記事項証明書等の送付(交付)請求をする場合、まず、登記申請書作成支援ソフトウェア(以下、「支援ソフト」)を使って申請情報を入力し、次に、入力した情報を法務省オンライン申請システム(以下、「オンラインシステム」)で読み込んで登記所に申請する必要があります。

この決して使い勝手の良いとは言えない支援ソフトと、サーバーが脆弱でなにかと不安定なオンラインシステム・・・・どっちも利用者からの評判が悪く改善の余地は大いにあるが、ただ、今はこのソフトとシステムを上手く使って作業していくしかないわけで、いろいろと試行錯誤してます。。

で、前者に関しては、使い方を工夫すればある程度上手く使い回すことが出来ると思います。

例えば、オンラインで登記事項証明書を請求する場合、まず、支援ソフトを起ち上げて→「新規作成」→「15.登記事項証明書送付」→「新規フォルダ(デスクトップにフォルダ「A」を作成しておく。)」を選択して「開く」をクリック。
次に、「登記所」を選択して(まぁ適当に最寄りの登記所ですかね。。)、そのまま「請求物件追加」を9回クリックして10物件入力できる状態にして、さらに「請求者」及び「送付を受けたい場所」を予め入力。

で、ここで、一旦「終了」をクリックして、「編集ファイルを保存しますか」とメッセージが出るので「はい」をクリック。。そーすると、「・・・・妥当性エラーが発見されました・・・」というメッセージが出るが、そのまま「了解」をクリックして、もう一度「終了」、今度は「いいえ」をクリック。そーすると、ここで画面が一度消えるが、ちゃんとフォルダAには、さっき入力した内容が残っています。。

そして、今度は「新規作成」ではなく、「再利用」を選択します。先ほど作成したフォルダA(フォルダ名を「A」としておけば常にトップにきて見つけやすいかと。)を別の新規フォルダに再利用すれば、あとは請求したい不動産の不動産番号を入れるだけでソフトの利用は終わりです。当然何度も使えます、とってもラクです。。ただ、不動産番号で登記事項証明書を請求する場合は、申請する登記所と請求する不動産の管轄登記所が異なっているときは「管轄登記所情報読込」を変更しないと却下される可能性があるのでご注意~

というわけで、最近は、登記事項証明書等をオンラインで申請する場合、全部この使い方をしているので、入力するのにかなり時間短縮が出来ます。
これは、権利の登記申請でも同じで、例えば、名変、売買、相続、保存、抹消、設定など頻繁に使いそうな事件は、添付情報や代理人欄、その他の事項欄等に予め必要事項を入れたカラのひな形でも作って、あとはこれを再利用すれば、新規作成で一から入力するよりはサクッと出来ます。。

最近は専らこのやり方を使っています。

















確認済証

2008-04-14 | 業務日誌
週のはじまり月曜日

決済を数件~

たまーに、3階建ての木造新築建物の決済に立会うことがあります。
3階建て以上の建物は、建築確認を取る際にややこしい構造計算とか図面なんかが必要になってくるので、確認の申請をしてからおりるまで相当時間がかかるようです。。
また、昨年6月に改正建築基準法が施行された影響で、特に改正当時は待てど暮らせど確認がおりず、販売業者は土地購入時の借入れの金利だけが徒に嵩んでいく・・・なんて話を決済でよく聞きました。昨年末に私が3階建ての新築建物の決済に立会った時も、ある業者さんが、確認がおりるまで2回草むしったって話をしていました。

まぁその頃に比べれば、最近は少し落ち着いたようですね。


で、なにげに圧倒されたのが、今日の確認済資料のブ分厚さ

すご・・・2階建ての確認より3倍以上あるんじゃないかな・・

買主さんはこれを今日ウチに持って帰るだけでも一苦労でしょうし、部屋のどっかに仕舞っておくだけでもかなり場所を取りそうです。。でもこれなら将来紛失することもないのかな・・・














相続と包括遺贈

2008-04-11 | 実務ノート


(包括受遺者の権利義務)
第990条 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。

包括受遺者は、相続人と同様に、当然かつ包括的に被相続人の権利を承継し債務も承継する。
また、包括遺贈の承認及び放棄は、相続の承認及び放棄と同様の手続きを行う。

しかし、相続との相違点として、

・包括受遺者には、遺留分が存在しない
・代襲相続の問題が生じない
・法人でも包括受遺者になれる
・包括遺贈による不動産の所有権移転登記の登記原因は「遺贈」であり、受遺者を登記権利者、遺贈者(遺言執行者又は遺贈者の相続人全員)を登記義務者とする共同申請により行う。
・包括受遺者の持分は登記なくして第三者に対抗できない(登記必要説)

※大阪高裁平18・8・29判決によれば、包括遺贈は、被相続人の意思に基づく財産処分である点で特定遺贈と変わりなく、また、遺贈の有無は外部からは当然に解らず、第三者保護の見地から、これによる所有権移転登記は登記なくして第三者に対抗することが出来ないと解することが妥当であるとして、包括遺贈を受けた者が民法第177条における第三者に該当すると解すべきであるとしている。










カードいろいろ

2008-04-08 | 業務日誌



仕事代われぬ特別事情…裁判員辞退に最高裁が指針


来年始まる裁判員制度に向け、最高裁は裁判員候補者から辞退の申し出があった場合に裁判官が認めるかどうかを判断するための指針をまとめた。
その結果、職業や立場にかかわらず
〈1〉他人に仕事を代わってもらえない特別な事情があるか(代替性)
〈2〉仕事や生活に深刻な悪影響が出るか(影響)
――の2点を特に重視すべきだとする基本的考え方を示した。

「インフルエンザ流行時の医師」など専門性が高い職業や「夏場の海水浴場近くのコンビニ店長」など繁忙期で休めないケースは、辞退の理由として検討すべきだとしている。
「カキ養殖は、6月の種付け日が一日でもずれると翌年の仕事がダメになる」「ウエディングプランナーが担当した結婚式に出られないと、顧客の信頼を失って予約をキャンセルされる」など、裁判員になることで損害が出る恐れのあるケースも具体的に列挙、判断材料として提示した。
辞退を認めるかどうかは個々の裁判官の判断に任されるが、最高裁は判断する際の重要な参考資料とするため、調査結果を全国の地裁に配布する。

(読売新聞社会面より)


週の前半火曜日

春の嵐~


先日、ある案件で住基カードを利用して電子署名をしようと思ったら、電子証明書の有効期限が切れていた

住基カードに格納される電子証明書の有効期限は発行の日から3年~
すっかり忘れていたよ。

で、最寄りの区役所へ行ってその場で電子証明書を再格納~
手数料は500円。カードを利用するための新しいクライアントソフトを渡された。。
でも引っ越したら、電子証明書は失効するので、また手続きしないといけないんだよな・・

因みに、私が使っている調査士の認証カード、ICカードチェックツールで調べても反応なし・・なんでもICチップが毀損しているようで、完全に使えなくなってしまった。。
認証局に電話して聞いてみたら、この場合、まずカード失効の申し出をして、再度利用申込み、それから新カードの交付~
手数料が5000円かかるのは仕方ないにしても、新カードが交付されるまで2ヶ月弱・・・・

え、そんなにかかるの

まぁそれこそ表題登記のオンライン申請のメリットって何??って感じだし、やらなくても良いんだけど。。
各種添付書類をPDFファイル(図面はXML形式又はTIFF形式)にして送信してからあとで原本を持って行く・・・完全2度手間じゃないですか~

でも、もし司法書士のカードが2ヶ月くらい使えなかったらそれはマズイ・・・
(司法書士の場合、カード失効→再交付までどれくらい期間がかかるのか知りませんが。。)
このカード、カードリーダーみたいに予備なんてないから、もっと慎重に扱わないと・・・















商業登記メモ

2008-04-03 | 実務ノート



登記情報557号「会社法施行後における商業登記実務の諸問題(7)」より

照会4

~清算結了の登記の申請書に添付すべき決算報告書について~

清算結了の登記の申請書に添付された株主総会議事録の付属書類である決算報告書上、いまだ清算株式会社には負債が残存している旨の記載があるものの、株主総会議事録には、清算人による清算結了に至る経緯説明として「負債は全て株主3名からの借入金であり、この債務について、同株主らは席上その一切の債権を放棄する」旨記載されていた場合、当該清算結了の登記を受理することができるか。



回答

当該清算結了の登記の申請を受理することは出来ないが、さらに当該決算報告書に同報告書に記載された負債にかかる債権放棄証書が添付されている場合には当該申請を受理することができる。



照会5

~特例有限会社の商号変更による通常の株式会社への移行の登記について~

特例有限会社の商号変更による通常の株式会社への移行の登記を申請する場合において、本店所在場所を「○○県○○市○○町1番1号」から「○○県○○市○○町1番1号○○ビル1階」とすることは可能か。



回答

可能である。

※登記実務上、特例有限会社から通常の株式会社への移行の登記と当時にその本店を移転した場合、当該登記とは別個に本店移転の登記を申請しなければならないとされているが、・・・・・本照会のように、商号変更前と後との本店所在場所が実質的に同一であるとみることが出来るなら、移行の登記の際に商号変更後の株式会社の本店所在場所を「○○県○○市○○町1番1号○○ビル1階」としても不都合が生じることはなく、従来の登記実務の取り扱いに反することとはならない。




さてさて、毎月月初めは、事務所で定期購読している実務情報誌がドド~ッと送られてきます

これら全てをじっくり読み通す時間はありませんが、仕事の隙間時間を利用しながら実務に影響のありそうなところを中心にササッと読んでいます。
せっかくなんで、気になった内容をちょくちょく書いてみようかと。

これはあくまで自分のためのメモ帳みたいなものです


ある程度書きためておけば、いつか実務で役に立つことがあるような気がします。。

(その前に飽きてやめないように・・





新年度

2008-04-01 | 業務日誌
今日から新年度スタートですね

外歩いていたら地元の桜並木がとてもきれいだったので、その流れでテンプレを替えてみました。
ま、これは4月限定かな。。

さて、昨日でガソリン税にかかる暫定税率の期限が切れて、今日、事務所の近くにある何店かのガソリンスタンドでは早速レギュラーガソリンが125円前後で販売されていました。
ただ、少なくとも今日販売している分は、まだ3月中に仕入れた在庫分でしょうから当然、赤字覚悟なんでしょうね。
結局、周りの店が値下げしているから仕方なくといった感じでしょうか。。
政治の混乱のツケはいつも国民に回ってきますね。
今回の件、スタンドの経営者はホント気の毒だと思います。。



新年度始まりの火曜日


朝、株式会社の設立登記と、ある有限会社の清算結了の登記をオンラインで~
設立登記によって会社が出来上がり(法人格が付与され)、清算結了によって会社がなくなる(法人格が消滅する。)。
登記を通じてこの両方のお手伝いをしているわけですな。。

その後
滅失登記と表題登記をオンラインで申請しようと思ったら、日調連のカードによる電子署名が出来ない・・・
くっ、、司法書士の方は出来たのに・・・カードリーダーライターの調子が悪いのかな。。
原因を探るくらいなら書面で申請した方が早いので書面に切り替え。。

まぁオンライン申請のトラブルは、システムの不具合だけじゃないですからね。
やっぱ、予期せぬ故障に備えて、カードリーダーライターくらいは予備にもう一つ持っていた方が良いのかも。。

午後

本局へ商業の添付書類を持参~
で、そのまま弁護士さんのところへ再生債務者と一緒に打ち合わせ。
横浜地裁では、個人再生の申立に関して弁護士申立を除き必ず再生委員が選任される扱いとなっている。
選任された再生委員(弁護士)は、再生債務者の財産及び収入の状況を調査し、再生債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告をする。
私は、破産の場合の債務者審尋にせよ、個人再生の場合の再生委員との面談にせよ、申立書類の作成者として、出来るだけこれに同席するようにしている。

夕方

早速、平成20年度の評価証明書が送られて来たので、4月以降の登記を再見積&ファックス~
昨年までに分合筆している土地は、新しい地番・地積での評価証明書がでる。単価計算しなくていいのがラク。もちろん、土地売買の税率は10/1000で。。