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午前と午後で相続登記を数件申請~
その中で遠方の物件あり。
まぁ今思えば、昔はこれを申請するため半日以上かけて法務局へ出張していたわけで。。
で、受け取りもまた然りって感じで。。
遠方の相続登記は、オンライン申請を経済的かつ効率的にまた安心して(?)利用出来る数少ない登記かと。
さて、遺言書や遺産分割協議書を使った相続登記をオンラインで申請する場合、添付情報(登記原因証明情報)として当該遺言書や遺産分割協議書等をPDF化して申請情報と併せて提供し、別途原本を法務局へ提出する必要がある。
(※作成者が電子署名した添付情報を申請情報と併せてオンラインで提供した場合を除く。)
そして、これら登記原因証明情報の原本還付を受ける場合、PDF化した登記原因証明情報は添付情報の原本となる写しを送付しているにすぎないので、別途、原本認証したものを原本とともに法務局へ提出する必要がある
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(オンライン登記申請~不動産登記のQ&A(第2.1版)より。)
法務局はオンライン申請についての添付情報(登記原因証明情報)を全てプリントアウトするようだが(まぁこの時点でオンライン申請って何?って気もするが。)、さらに申請人側も登記原因証明情報の写し(コピー)を用意して原本とともに法務局へ提出する必要がある。。
つまり、申請人は、登記原因証明情報をまずスキャナーで読み込んでPDF化し、さらにコピーも取る。一方、法務局は、オンラインで提供された登記原因証明情報をプリントアウトして、その後、申請人から原本と原本認証した写しの提供を受ける。
これら一連の作業はどう考えても非経済的・非効率的ではないだろうか・・
やはり添付書類がネックになっています。
ところで、市内にものすごく人気がありそうな司法書士事務所が一軒あり(事務員が7名)残りの同業者は個人か事務員1名な感じです。やはり差が出るんですね。原因は分かりませんが。
不動産登記も僅かな減税措置があるだけで、まだまだやらない人も多いようです。
士業の淘汰はどこも始まっていますよね。
独立して事務所を経営してみると、いろいろと将来を考えさせられます。。