横浜の司法書士安西雅史のブログ

2011-01-23湘南国際マラソンで初のフルマラソンに挑戦しました。

識別情報通知書がない!?

2008-04-25 | 実務ノート


不動産登記法

(登記識別情報の通知)
第21条  登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。ただし、当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は、この限りでない。


例えば、所有権の共有者持分の更正登記では、登記識別情報は通知されません。

Aさん持分1/2、Bさん持分1/2

これを、

Aさん持分1/4、Bさん持分3/4とする持分更正登記をオンライン指定されている登記所へ申請した場合、実質増加したBさんの持分に関する登記識別情報は通知されません。
当然といえば当然ですが、昔の登記済権利証時代の考え方でいくと、ちょっと勘違いしてしまいそうなところです。

登記識別情報は、共同申請における登記義務者の本人確認及び申請意思の手段として登記の際に添付する書面(情報)です。
不動産を売却の際などは、どの権利証(識別情報)が必要になるのかを予め売主さんに案内することが多いですが、こーいうケースはちょっと注意したいものです。。