横浜の司法書士安西雅史のブログ

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相続と包括遺贈

2008-04-11 | 実務ノート


(包括受遺者の権利義務)
第990条 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。

包括受遺者は、相続人と同様に、当然かつ包括的に被相続人の権利を承継し債務も承継する。
また、包括遺贈の承認及び放棄は、相続の承認及び放棄と同様の手続きを行う。

しかし、相続との相違点として、

・包括受遺者には、遺留分が存在しない
・代襲相続の問題が生じない
・法人でも包括受遺者になれる
・包括遺贈による不動産の所有権移転登記の登記原因は「遺贈」であり、受遺者を登記権利者、遺贈者(遺言執行者又は遺贈者の相続人全員)を登記義務者とする共同申請により行う。
・包括受遺者の持分は登記なくして第三者に対抗できない(登記必要説)

※大阪高裁平18・8・29判決によれば、包括遺贈は、被相続人の意思に基づく財産処分である点で特定遺贈と変わりなく、また、遺贈の有無は外部からは当然に解らず、第三者保護の見地から、これによる所有権移転登記は登記なくして第三者に対抗することが出来ないと解することが妥当であるとして、包括遺贈を受けた者が民法第177条における第三者に該当すると解すべきであるとしている。










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