横浜の司法書士安西雅史のブログ

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商業登記メモ

2008-04-03 | 実務ノート



登記情報557号「会社法施行後における商業登記実務の諸問題(7)」より

照会4

~清算結了の登記の申請書に添付すべき決算報告書について~

清算結了の登記の申請書に添付された株主総会議事録の付属書類である決算報告書上、いまだ清算株式会社には負債が残存している旨の記載があるものの、株主総会議事録には、清算人による清算結了に至る経緯説明として「負債は全て株主3名からの借入金であり、この債務について、同株主らは席上その一切の債権を放棄する」旨記載されていた場合、当該清算結了の登記を受理することができるか。



回答

当該清算結了の登記の申請を受理することは出来ないが、さらに当該決算報告書に同報告書に記載された負債にかかる債権放棄証書が添付されている場合には当該申請を受理することができる。



照会5

~特例有限会社の商号変更による通常の株式会社への移行の登記について~

特例有限会社の商号変更による通常の株式会社への移行の登記を申請する場合において、本店所在場所を「○○県○○市○○町1番1号」から「○○県○○市○○町1番1号○○ビル1階」とすることは可能か。



回答

可能である。

※登記実務上、特例有限会社から通常の株式会社への移行の登記と当時にその本店を移転した場合、当該登記とは別個に本店移転の登記を申請しなければならないとされているが、・・・・・本照会のように、商号変更前と後との本店所在場所が実質的に同一であるとみることが出来るなら、移行の登記の際に商号変更後の株式会社の本店所在場所を「○○県○○市○○町1番1号○○ビル1階」としても不都合が生じることはなく、従来の登記実務の取り扱いに反することとはならない。




さてさて、毎月月初めは、事務所で定期購読している実務情報誌がドド~ッと送られてきます

これら全てをじっくり読み通す時間はありませんが、仕事の隙間時間を利用しながら実務に影響のありそうなところを中心にササッと読んでいます。
せっかくなんで、気になった内容をちょくちょく書いてみようかと。

これはあくまで自分のためのメモ帳みたいなものです


ある程度書きためておけば、いつか実務で役に立つことがあるような気がします。。

(その前に飽きてやめないように・・