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血液専門医・総合内科専門医の17年目医師が、日常生活や医療制度、趣味などに関して記載します。現在、コメント承認制です。

死因究明制度の法案大綱公表:概ね良しか?

2008-06-14 08:39:28 | 医療

おはようございます。

今日は、このあと実験へ行き、それが終わったら英会話に行き、そのまま英会話の先生と飲みに行きます。

アメリカ人の考え方はそれはそれで面白いので、僕はとても刺激になります。酒の入った席でどのような話になるのか楽しみです。 因みに前も書きましたが、互いの家が300m離れていないので、帰りも一緒になりそうです

 

さて、そういうわけで今日の記事を一つ書いておきます。もしかすると実験途中にも何かを書いているかもしれませんが・・・。

 

対象範囲で厚労相と異論―死因究明制度の法案大綱公表  

厚生労働省は6月13日、創設を検討している死因究明制度について、第三次試案の内容を法案化した「医療安全調査委員会設置法案(仮称)大綱案」を公表した。同省医政局の二川一男総務課長は記者会見で、「医療者の根強い反論があるので、押し通すのではなく、皆さんが必要という形のものにしたい」と述べ、今後の議論のために法案化した場合のイメージを示したものだとした。舛添要一厚生労働相が死亡事故に限らず制度の対象に含めるべきとの見解を示したことについては、「現実の調査能力では難しい。死亡事故以外は今後の検討」と異論を示した。  

 

二川課長は、法案大綱案について「これで固まったということではない。仮にこういった形のものもあるということ。今後さらに広く議論する必要がある。第三次試案の意見募集をする過程で、一層議論を深くやっていただくための、法案化した場合のイメージだ」と述べ、今後の議論のたたき台であるとの見解を示した。  

医療事故が起きた場合に原因などを調査する「医療安全調査委員会」(仮称、医療安全調)が警察に通知する範囲について、大綱案では、パブリックコメントでも「表現があいまい」との指摘が多かった「重大な過失」の文言が消えている。二川課長は「法案化すると『重大な過失』という用語より客観性ある表現の方がいい」と説明。大綱案では通知の範囲を▽故意による死亡または死産の疑いがある場合標準的な医療から著しく逸脱した医療に起因する死亡または死産の疑いがある場合―とした。 

「標準的な医療から著しく逸脱した医療」に該当するか否かの判断基準については、「病院、診療所等の規模や設備、地理的環境、医師等の専門性の程度、緊急性の有無、システムエラーの観点等を勘案して、医療の専門家を中心とした地方委員会が個別具体的に判断する」としている。二川課長は、「総合的に考慮して判断し、一律に決めるものではないという解釈になる」と解説した。  

これに関連して、厚労相が同日の閣議後の記者会見で、死亡事故に限らず制度の対象に含める必要性を指摘したことについて、二川課長は「第三次試案に基づく今回の医療安全調は死亡事故に限定している。死亡事故以外は現実の調査の及ぶ能力を考えると難しい。死亡以外の事故は今後の検討課題」と述べた。  

また、厚労相が大綱案を基に第四次試案を作成し、これを法案化した上で臨時国会に提出したいと述べたことについては、「わたしどもとしては、国民の多くや、医療者の根強い反論があるのに押し通すのではなく、皆さんが必要という形のものにしたい。(第三次)試案に基づく大綱案なので固まっているものではない」と語った。

■都道府県知事に行政処分権限  

第三次試案に対するパブリックコメントに多く寄せられた指摘に対する回答と、大綱案の要点の解説を掲載した「第三次試案に寄せられた主な意見と大綱案のポイント」によると、病院などでのシステムエラーに対する行政処分については、医療法を改正し、都道府県知事が再発防止や医療の安全確保のために必要と認めた場合は、改善計画の提出や必要な措置を取ることを命じる権限を創設するとした。個人に対する行政処分は、医療安全調が公表した調査報告書を基に、厚労省が医道審議会の意見を聴いて判断するとしており、医療安全調による調査とは独立しているとした。このため、「仮に医療安全調を厚労省が所管する場合でも、調査と行政処分は分離される」という。

■刑事免責「現段階は困難」  

パブリックコメントで多かった、「医療には業務上過失致死罪を適用すべきではない」「遺族が告発しても、医療安全調が通知しない場合には、警察は捜査に着手できないよう法制化すべき」などの意見に対しては、「どのような行為が刑事処分の対象となるかは、一義的には刑事行政において検討されるべきものであるが、故意や重大な過失があったにもかかわらず、医療者についてのみ刑事責任を問われないとすることについて、現段階で国民の理解を得ることは困難」としている。  

これに関連して、二川課長は「第三次試案は、(厚労省)単独でやっているのではなく法務省や警察庁に了承したと明記している」と強調した。記者会見で別添資料として配られた第三次試案の表紙の下部には、これまでなかった「本試案の内容は、厚労省、法務省、及び警察庁の間で合意したものである」との記載がある。  会見は、「大綱案のポイント」を二川課長が読み上げる形で進められ、説明は約15分で終了した。

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①故意による死亡または死産の疑いがある場合

②標準的な医療から著しく逸脱した医療に起因する死亡または死産の疑いがある場合

 

あいまいな表現であった「重大な過失」がこの二つに限定された事は評価すべきだと思います。

 

①に関しては、医療事故ではなくて「殺人」の範疇になると思います。しかし、もちろん・・将来的には「安楽死」の問題をどうするのか。人権とはいつから生じるのか・・・・ と言う問題があります。

「死産とは妊娠第四月以後における死児の出産をいひ、死児とは出産後において心臓膊動、随意筋の運動及び呼吸のいづれをも認めないものをいふ」

という規定どおり、妊娠満12週(妊娠第4月)以後の死児の出産をいいます。

 

ところが中絶可能は22週未満だから・・・これを考えれば故意の死産・・・人工妊娠中絶(12週以降)は届出対象になってしまう。

②に関しては、先日書いた通りで、諸外国の倫理規定の中の「除外」される3つ基準のひとつが「標準的な医療から著しく逸脱した医療に起因する死亡」であり、これにとどめた事も評価できるとは思う。

判断者が「医療従事者」を中心に個別に総合的に判断すると言うのも、まぁOKでしょう。

 

あとは、都道府県への権限とか、いろいろ考慮しなくてはならない場所はありますが・・・もう少し考えて見たいと思います。

 とりあえず、実験室に行きますので・・・このあたりで・・・。

http://blog.with2.net/link.php?602868

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なかのひと 

では、また。

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4 コメント

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がんばってますね! (DrTakechan)
2008-06-15 00:26:13
お久しぶりです。相変わらず、がんばってますね。
   (若いっていいな♪~)
さて、死因究明制度ですが、なかなか厳しいですね。

確かに、少しずつ良くなって来ていると感じはするのですが、
まだまだ、医療行為による死亡なり重篤な状況が、容易に犯罪とされてしまうようで、目を離せないです。
WHOのまとめた医療安全システムにはほど遠く、
あえて言えば、「一歩前進、二歩停滞・・・?」くらいかな?


返信する
ありがとうございます (アンフェタミン)
2008-06-15 08:10:58
>DrTakechanさん
おはようございます。コメントありがとうございます

先生は厳しいとお考えですか。

少しずつは良くなっていると僕も考えております。まだまだ、詳細な検討が必要だとも思っておりますが・・。

先生が懸念されているところは「標準的治療」の当たりだと思われますが、医療行為に関しての死亡や重篤な状況が犯罪とされないように、更に修正していかないといけないですね。

WHOの医療安全システムに勝る良いアイデアを出していかないといけないと思います

また、コメントいただけますとうれしく存じます
返信する
刑事訴追は免れない (YUNYUN(弁護士))
2008-06-16 00:57:05
> 三次試案の表紙の下部には、これまでなかった「本試案の内容は、厚労省、法務省、及び警察庁の間で合意したものである」との記載がある

そもそも第三次試案は、医療安全調査委員会による調査は法的に刑事捜査手続きを拘束しない、
つまり、委員会が調査しているかどうか、また調査の結果がどうであれ、
警察は警察で独自に捜査に入るし、検察は起訴したいと思えば勝手に起訴するという内容です。
こんなものに法務省・警察庁が合意したからといって、医師が刑事訴追を免れる保証がなされた訳では、全くありません。

二川課長は記者会見で、意図的に回答の論点をずらしています。
こちらは、「故意又は重過失があった場合」にどうするかを問うているのではない。(故意又は重過失があった場合には、むしろ、刑事訴追もやむなしと考える医療者が多数であると思います。)
こちらが聞きたいのは、「故意又は重過失には当たらない」ケース、つまり過失が全くないか、あっても軽過失に留まる場合に、刑事訴追されるかどうかということです。

「どのような行為が刑事処分の対象となるかは、一義的には刑事行政において検討されるべきもの」
ということは、刑事訴追はあり得るという意味ですね。

返信する
ご指摘ありがとうございます (アンフェタミン)
2008-06-16 05:28:27
>YUNYUNさん
おはようございます、コメントありがとうございます

なるほど、確かにそう言われてみたらそうですね。刑事訴追に関しては、検察や警察の動きを規制する何かではないですし、故意や重過失でない場合に関しての事は書かれていませんね。

狙ってやっているのなら、国民背信もいいところですが・・・狙っているのかな?

要はそうでないのであれば、追加コメントを出してさえくれればよいのですけど・・・と思っております。

YUNYUN先生、コメントありがとうございました。

また、今後ともご指導いただければと存じます

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