おはようございます。
昨夜、帰宅しました。
四日連続で、あまり寝ることができなかったので(予想外)、昨日は疲れて寝てしまいました。
いくつか、この2週間の間にも気になる記事を見つけていたのですが、とりあえず1つ紹介します。
メディウォッチからです。
医師の勤務実態を精緻に調べ、業務効率化方策を検討―医師働き方改革検討会
医師における「罰則付きの時間外労働上限規制」の特例を検討するにあたり、当面、「医師の勤務実態の精緻な把握」「労働時間の捉え方」、「勤務環境改善策」、「医療の質や安全性、健康との関係」などを議論していく—。
9月21日に開催された「医師の働き方改革に関する検討会」では、こういった方針を固めました(関連記事はこちら)。年明け(2018年)早々に「今後の医師の働き方の在り方」に関するいくつかのシナリオを盛り込んだ中間整理を行い、それを2020年度以降の医学部定員の検討につなげ(医師需給分科会で議論)、さらに特例に関する議論などを深め2019年3月に報告書を取りまとめることになります。
9月21日に開催された、「第2回 医師の働き方改革に関する検討会」病院の種類で医師の働き方がどう異なるのか、詳細に調査せよとの要請
医師も「罰則付きの時間外労働の上限規制」(▼1か月当たり45時間・1年当たり360時間の上限を違反した場合には罰則課す▼労使が合意しても年720時間(月平均60時間)の上限を超えてはならない▼労使合意による特例の上限を、2か月から6か月の平均で80時間以内、単月で100時間未満、年6回までとする)となることが決まっていますが、医師には応召義務(医師法第19条)が課されるなどの特殊性があるため、検討会で「規制の具体的な在り方、労働時間の短縮策」などを議論します。
厚生労働省は▼10-12月に医師の勤務実態や勤務環境改善策などを議論する▼年明け(2018年)1月に中間整理を行う(結果を踏まえて、医師需給分科会で2020年度以降の医学部定員を検討する)▼検討会で引き続き、働き方改革について検討し、2019年3月目途に報告書を取りまとめる—という大きなスケジュール案を示しました。
さらに、8月2日に開催された初会合の議論を受け、今後の論点として(1)医師の勤務実態の精緻な把握、労働時間の捉え方(労働時間への該当性や宿直・研究活動の扱いなど)(2)勤務環境改善策(タスクシフト、タスクシェア、AIの活用、勤務環境改善支援センターの機能強化など)(3)整理が必要な事項(応召義務、医療提供体制の確保、国民の理解)(4)時間外労働規制の在り方(上限の在り方、医療の質・安全性確保など)―を例示しています。
このうち(1)で「勤務実態の把握」については、今年(2017年)4月に公表された「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査」(いわゆる10万人調査、昨年12月に実施)結果があり、例えば
過去最大規模で詳しく行われた「現時点で最良のエビデンス」(渋谷健司構成員・東京大学大学院医学系研究科国際保健政策学教室教授)となる調査結果ですが、例えば診療外時間となる研究が、自発的に行われたものなのか、管理監督の下で行われたものなのか、などは明らかになっていないという限界もあります。このため、今村聡構成員(日本医師会女性医師支援センター長)らは「勤務実態をより詳細・整理に把握するための調査」を行うよう要望。厚労省は「検討する」との答えにとどめていますが、例えば「大学病院と地方の一般病院とで、研究時間にどのような差があるのか」などをタイムスタディ形式で調べることも視野にいれた新調査設計が検討される見込みです。この点、山本修一構成員(千葉大学医学部附属病院院長)も「現在の医療提供体制、とくに救急・産科において、どれだけの時間外勤務に依存しているのかなどが見えるようにしてほしい」と強く求めています。
(中略)
同じく(1)の労働時間の捉え方では、例えば「学会発表のための研究・資料作成」が労働時間にどこまで含まれるのか、「宿直」のうちどの部分が労働時間に含まれるのか、などを検討することになります。
(中略)
大学病院では、研究などの診療外時間が多く、結果として勤務時間が長くなっているようだ(10万人調査結果から) なお業務効率化に関しては、今村構成員らから院内会議・文書作成の効率化・簡略化を求める声が出ています。診療報酬改定に向けた議論でも、こうした指摘がなされており、2018年度の診療報酬改定における対応にも期待が集まります(関連記事はこちら)。
(3)の整理が必要な事項では、▼応召義務の在り方▼医療提供体制確保との関係▼国民の理解—という難しいテーマが列挙されました。
医師法第19条には応召義務(診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない)が定められおり、これが長時間労働を招く大きな理由の1つとなっています。この点、渋谷構成員は「時代にあった応召義務を検討することも必要かもしれない」とコメント。「国民の理解」とも関係しますが、例えば夜間の救急外来に極めて軽症の患者が来た場合にも「応召義務」があるために当直医が対応しなければならないのか、いわゆる「適正受診の啓発」というテーマにも真正面から検討が行われる見込みです。
(以下、略)
10年前から色々書いてきました。
医師数は人口当たりとしては少なく、医師数を増やす必要がある。ただし、教官の数が足りないので、急な増員は不可能なので、時間的距離を減らすことと医師の集約化でしばらくは対応する方が良いのではないか・・・など。
僕は病院勤務しかしておりませんので、こういう考え方になるのですが、昔(居酒屋)で「医師数が増えたら患者さんが減るから、歯科医師と同じようになるので開業医には不利。医師不足で良い」という医師らしい人の会話を聞きました。違う目線ではそうなるかもしれません。また、外科系の勤務医は「手術」の件数を考えると増えすぎるのは不利と考えると思います。
外科医の手術件数が一律に減ってしまうと、患者さんも不安だと思いますし・・・。
昨日、職場の方から質問がありました。
「数年前に当時の部下の方が「胃癌」になったが、職域病院ではなく外の病院にすぐ紹介された。なぜ、紹介されたのか?職域病院で手術ができる病院はあるのか?」
「うちの職域病院だと、どうしても患者さんの人数、手術件数に限界があります。仮ですが、手術件数が2件くらいの病院で手術をするのと200件の病院で手術をするのとどちらが良いですか? 患者さんのことを誠実に考えれば、そこは紹介になります。職域病院でも中央の方ではできるかもしれませんが、手術件数が地方では足りないかもしれません。僕だって、この1年間で新しく出た抗がん剤が6〜7種類ありますが、どれも使っていないので、情報しか知らないのです。使ってみた感じとかがわからないので、そういう不安はありますよ」
多分、うまく調整が必要なんです(中途半端な手術件数の病院は手術以外の病院収入が出るようにして、少ない手術件数の病院から医師や患者さんを移動とかですね)が、患者さんのこと(一人一人に向き合う時間)も手術の件数も、みんなが幸せになる方向があると思っています。
ようやく、このような話が厚労省でもなされるようになったことは、良かったと思います。
いつも読んでいただいてありがとうございます。今後もよろしくお願いいたします。