弁護士早瀬のネットで知財・法律あれこれ 

理系で特許事務所出身という経歴を持つ名古屋の弁護士があれこれ綴る雑記帳です。

地理的表示保護制度

2015-03-27 21:30:40 | 知財一般

地理的表示保護制度という,新たな地域ブランド保護の仕組みができます(今年6月開始予定)

これは,「地理的表示法」という法律に基づくもの。

 

地域ブランド保護といえば,これまで,商標法において,地域団体商標という制度がありました。

地域団体商標によって保護されている地域ブランドは,今年1月13日現在で,581件にのぼります。

名古屋近辺でいえば,「松阪牛(まつさかうし)」(三重県),「蒲郡みかん」(愛知県),「下呂温泉」(岐阜県),「市田柿」(長野県)などです。

地名と商品等の普通名称とがセットになっている商標について,地名との結びつきが強い等の要件を満たせば,商標登録されます。

商標なので,経産省傘下の特許庁の管轄です。

 

 

これに対し,地理的表示保護制度というのは,農水省の管轄。

なので,対象となるのは農林水産物。

地理的表示保護制度なら,地域団体商標の制度でカバーできないところをカバーできると,制度の開始にあたって,農水省が意気込んでます。

 

 

この地理的表示保護制度,地域団体商標とちがって,どういうメリットがあるのか?

 1 商標制度では,商品等に関する統一的な品質管理ができない(地域団体による自主管理しかない。)

   → 地理的表示なら,登録時に品質基準も申請し,それに合っているが国がチェックしてくれる

 2 商標権の場合,侵害者に対し,権利者自身が対処しなければならない

   → 地理的表示なら,表示を不正に使用する者を国が取り締まってくれる

といったもの。

 

理的表示として登録されると,国が主体となってブランド保護に取り組んでくれるので,確かにメリットありますね。

 

それなら,地域団体商標なんていらんのでは?という話もなりそうですが,そういう話にはなりません。

農水省が管轄になっているように,地理的表示の対象となるのは,農林水産物に該当するものだけ。

純粋な農林水産物だけでなく,その加工品も含みますが,お酒,温泉,牛そのものは対象になりません。

申請主体も,地域団体商標の場合は商工会や協同組合であるのに対し,地理的表示は生産者団体という点で違いがあります。

だから,地域団体商標制度が無意味になることはありません。

 

とはいえ,地理的表示保護制度って,地域団体商標とかぶるので,特許庁は面白くないでしょうね。たぶん。

経産省への対抗から農水省が考え出した制度なのかという気もしますが,国際的な枠組みの中でできている制度です。

例えば,イタリア料理を食べに行くとよくある「パルマ産生ハム(プロシュート・ディ・パルマ)」は,EUで地理的表示として登録されています。

 

せっかくできた制度なので,農林水産物の地域ブランド保護を考えている場合は,利用してみてもいいかもですね!

 

 

 

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