弁護士早瀬のネットで知財・法律あれこれ 

理系で特許事務所出身という経歴を持つ名古屋の弁護士があれこれ綴る雑記帳です。

五輪エンブレム その後

2015-08-07 19:46:12 | 著作権

昨日,大学で受け持った授業の成績評価をようやく終えました。

これでようやく今期の大学での仕事は完全に終了。

この私が,大学生に対して成績評価することになるとは…

人生何が起きるかわからんものです。

 

今回の授業では,定期試験ではなく課題レポートの提出にしました。

 

レポートを読んでいると,その内容も人それぞれ。

授業でやった内容の前半部分を総まとめをしてもらうという課題を出したのですが,

授業のレジュメを自分なりにまとめてくれたものから,そうでないものまでいろいろです。

 

こういうのって,だいたい小テストの成績とか,日頃,授業を受けてる様子とかと,

なんとなく相関関係あるなあと感じた次第。

 

レポートの中には,感想で,

 「法律がこんなに楽しいものだとは思いませんでした」

と書いてくれた学生もいて,いやはや,講師冥利につきるというものです。

この学生さん,裁判傍聴にも行ったというのだから,なんと意欲的な!

他にも,レポートを読ませてもらい,民法が日常生活と深くかかわっていることを,

多くの学生に知ってもらえてよかったなと。

 

 

さて,話題は変わりますが,例の五輪エンブレムの件,

昨日,デザイナーさんが会見を開きましたね。

 

コンセプトが全然違うとのことでした。

でも,著作権というのは,実際に表現された結果であるデザインそれ自体を対比して考えるので,

似ているかどうかに,コンセプトがどうのというのは,正直関係ありません。

 

とはいえ,著作権侵害といえるには,報道でもあるように「依拠性」,

つまり,ベルギーのロゴを知りつつ,それをもとに五輪エンブレムを作ったといえることが必要です。

 

著作権法の世界では,仮にうり二つのデザインが存在しても,それぞれが全く独自に制作されたのなら,

それぞれのデザイナーに著作権が発生し,相互に侵害とはなりません。

 

その点では,先ほどのコンセプトが違うというのは結構重要ですね。

会見では,あのデザインに至るまでの過程がいろいろ説明されていましたが,それは,

ベルギーのロゴをまったく知らなかったということの根拠に十分なるのではないかと思います。

 

そんなこんなですが,

うまく解決できるといいですね。

 

 

ポチッと,クリックお願いします!
   ↓↓↓↓↓↓↓   
    にほんブログ村 経営ブログ 法務・  知財へ

 

法律事務所と特許事務所が、AIGIグループとしてタッグを組んでます。
それぞれのページをぜひご覧ください!

 

 ★あいぎ法律事務所(名古屋)による知財・企業法務サポート

 

   〇知的財産トラブル
      特許権・実用新案権の侵害

      商標権の侵害
      意匠権の侵害
      著作権の侵害
      不正競争防止法(不競法)

 

   警告書(通知書・内容証明)対応
      警告書(通知書・内容証明)って何?
      始まりはいつも警告書(通知書・内容証明)

 

   〇契約書
      契約書の作成・チェック
      契約書のチェックポイント

   〇顧問契約

   ※名古屋商工会議所の会員です(HP)。

 ★あいぎ特許事務所
    商標登録に関する情報発信ページ「中小・ベンチャー知財支援サイト」もあります。 


最新の画像もっと見る